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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年3月18日

双方の主張に開きがあったが証拠があり、裁判上の和解で解決。

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事例の概要

被害者様:大阪市平野区在住のSさん / 44歳 証券トレーダー

後遺障害等級の類似ケースの中でも、高額の賠償が認められた事例。被害者の方の賠償請求額と、加害者側の保険会社との主張に大きな開きがあり、当方の主張を支える証拠も揃っていたことから裁判による解決方法を選択し、適切な解決ができた。

事故はこうして起こった

Sさんは、原動機付き自転車を運転していたところ、

進路を変更してきた四輪車衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Sさんは、この事故により、

右肘頭骨折の怪我をされ1年程度治療をしましたが、

肘に痛みが残ったことから、14級の等級が認定されました。

 

Sさんは、後遺障害等級が認定された時点で、

事務所に来所され、当事務所で後遺障害等級についての

異議申立をしたところ、

痛みについての等級が12級に変更されました。

 

その後、裁判を起こしたところ、

21,240,000円の賠償金を支払うべき

との和解案が裁判所から提示され、

双方とも受諾したことから裁判上和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

本件では、後遺障害等級、逸失利益算定の際の基礎収入、
労働能力喪失期間等が争いとなりました。

後遺障害等級と労働能力喪失期間については
医師の意見書を取り付け、

基礎収入については、
多数の資料を裁判所に提出することで、
それぞれ当方の主張が認められました。

 解決のポイント

後遺障害等級の変更 (異議申立により14級から12級に)

Sさんは、肘の痛みについて当初14級の認定を受けました。

 

しかし、肘の部分に骨片が残っていることを画像上明らかにし、

主治医の意見書も提出することで、

後遺障害等級12級に変更となりました。

逸失利益算定の際の基礎収入

Sさんは、事故前証券トレーダーの仕事をされ、

1500万円を超える年収を得ていました。

 

当方は、事故前年の年収を基礎として逸失利益を請求しました。

 

これに対し、保険会社から、

証券トレーダーは収入の変動が大きいことから

事故前年の年収を基礎とせず、

男性の平均賃金基礎とすべきであるとの反論がされました。

 

当方は、Sさんの収入の推移、

具体的な業務手法等を主張立証し、

Sさんの収入の変動が大きくはないことを明らかにし、

最終的に事故前年の年収を基礎として逸失利益が認められました

労働能力喪失期間 (67歳まで認められた)

Sさんの後遺障害は痛みについての12級13号でした。

 

保険会社は、痛みは徐々に慣れること等を理由として、

労働能力喪失期間は5年程度であると主張してきました。

 

これに対し、骨片が残っていることが原因であり、

痛みがなくなるとは考えがたい

ことを主張立証することで、

67才までの労働能力喪失期間が認められました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件では、Sさんの基礎収入が高かったこともあり、

12級13号の後遺障害等級が認定された方の中では

高額の賠償が認められました。

 

後遺障害等級基礎収入労働能力喪失期間争点が複数ありましたが、

主要な争点について主治医の先生の意見書を取り付けたり、

収入関係資料を提出して主張立証することで、

当方の主張が最終的に認められました。

 

本件は保険会社との争いが大きく、

交渉で十分な賠償を得る見込みがなかったこと、

当方の主張を支える証拠が十分にあったことから、

示談ではなく、裁判を提起しての解決となりました。

 

ただ、裁判では示談等と比較して

特に証拠の多寡により最終結論に大きなが出る傾向があり、

裁判を起こすかについては、

費用対効果の面も含めて、

交通事故に精通した弁護士による証拠の検討不可欠ということができます。

 

このように、弁護士に依頼することで、

より適切な手続きを選択しながら手続きを進めていくことができますので、

症状固定の段階、後遺障害等級が認定された段階、

示談案提示があった段階等で弁護士にご相談いただければと思います。


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