入通院や後遺障害に対する慰謝料の算出基準について。
A. 入通院慰謝料
交通事故に遭って怪我をして、入院や通院が必要になった場合、入通院慰謝料が認められます。入通院慰謝料は、怪我の程度、入院日数、通院期間、通院日数等により算出されます。通院が長期に渡り、かつ、ばらつきが有る場合は、実際の通院期間(治療開始日から症状固定日までの期間)と実通院日数を3.5倍した日数の少ないほうの日数を基準にします。
入通院慰謝料の算出例は下記の通りで、弁護士が交渉すると示談交渉でも概ね下記の程度の入通院慰謝料になりますが、他の賠償項目で十分な金額になった場合や、解決までの期間や弁護士費用等から他の手続きへの移行が難しい等の事情がある場合は、若干減額調整して示談に至ることもあります。
状況 | 金額の目安 |
---|---|
むち打ちで3か月通院、通院日数30日で完治した場合 | 48万円程度 |
むち打ちで6か月通院、通院日数60日で完治した場合 | 80万円程度 |
骨折して1か月入院、11カ月通院した場合 | 188万円程度 |
脳損傷で意識障害が相当期間継続し、3か月入院、9カ月通院した場合 | 290万円程度 |
B. 後遺障害慰謝料
事故により怪我をして後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料が認められます。弁護士にご依頼いただいた場合、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級応じて下記の通りの基準で交渉を進めます。
なお、後遺障害等級1級2級等の重度の後遺障害については、後遺障害慰謝料とは別途近親者慰謝料が認められることがあります。弁護士が交渉すると示談交渉でも概ね上記の通りの後遺障害慰謝料になりますが、他の賠償項目で十分な金額になった場合や、解決までの期間や弁護士費用等から他の手続きへの移行が難しい等の事情がある場合は、若干減額調整して示談に至ることもあります。
次のページでは、交通事故による損害賠償額の計算方法について、実例を交えて分かりやすく解説しています。
更新日:2016年11月29日
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