判決まで行くと認められる「弁護士費用」「遅延損害金」について。
A. 弁護費用
認容額の10%を上限として弁護費用として認定する場合が多くなりますが、認容額の多寡や自賠責保険金の取得の有無によって、パーセンテージは変わってきます。実際の弁護費用は、認容額の10%を超過する場合がほとんどですが、控え目な算定として10%を上限に認めてくれるケースが多くなります。弁護士が訴訟活動をしていることで、弁護費用相当額の損害の発生が認められるので、委任契約書などの証拠は必要ありません。
B. 遅延損害金
事故発生時から年5%の割合による遅延損害金が発生します。
ただし、和解の場合には、遅延損害金をプラスしない場合が多くなります。
次のページでは、後遺障害慰謝料の算定の基準となる「自賠責基準」と「裁判基準」の違いと、適正な後遺障害慰謝料を得るためのポイントを解説しています。
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