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判決まで行くと認められる「弁護士費用」「遅延損害金」について。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

交通事故で裁判を起こし、判決まで行くと弁護士費用と遅延損害金が認められます。ただ、そもそも交通事故では、示談解決・紛争処理センター等のADRで解決に至る事案が多く、裁判を起こす案件はあまり多くありません。さらに裁判を起こした案件の中でも7割程度は判決に至らず、裁判上の和解で解決しているとのデータもありますので、弁護士費用・遅延損害金の支払いに至る事案は、交通事故事案の中のごく一部と言えます。加えて、裁判上の和解では、判決で認められる弁護士費用や遅延損害金を実質的に含めるような形で解決が図られることがあります。そのため、裁判上の和解を断って判決に進んだものの、裁判所の和解案の金額と判決の認容額がほとんど同じという事案はよくあります。

事案解決までの時間・手間・費用も考えた場合、弁護士費用・遅延損害金が判決で認められるというのは、メリットとしてあまり強調できない事項と言わざるを得ないかもしれません。

A. 弁護費用

認容額の10%を上限として弁護費用として認定する場合が多くなりますが、認容額の多寡や自賠責保険金の取得の有無によって、パーセンテージは変わってきます。実際の弁護費用は、認容額の10%を超過する場合がほとんどですが、控え目な算定として10%を上限に認めてくれるケースが多くなります。弁護士が訴訟活動をしていることで、弁護費用相当額の損害の発生が認められるので、委任契約書などの証拠は必要ありません。

B. 遅延損害金

判決まで至ると、事故発生時から年5%の割合による遅延損害金が発生します(2020年3月31日までに発生した交通事故の場合)。2020年4月1日以降発生の交通事故の場合、交通事故時に適用されている法定利率により、遅延損害金の利率が変わります(民法404条)
ただし、和解の場合には、遅延損害金をプラスしない場合が多くなります。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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