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後遺障害慰謝料の算出基準の詳細について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
後遺障害慰謝料は、どのようにして決まるのですか?
羽賀弁護士
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級によって変わります。
弁護士に依頼しない場合と、依頼した場合の金額が大きく異なるのも特徴です。
この記事でわかること
  • 後遺障害慰謝料の算定基準について
  • 示談金交渉を弁護士に依頼することのメリット
  • 要介護状態になった場合の後遺障害慰謝料と近親者慰謝料の関係
こんな方が対象の記事です
  • 後遺障害慰謝料の算定方法を知りたい方
  • 後遺障害慰謝料の具体的な金額を知りたい方
  • 示談金交渉について弁護士に相談するか悩んでいる方
  • 近親者が重度の後遺障害を負った場合の慰謝料について知りたい方

はじめに

 交通事故に遭って怪我をし、治療をしたものの後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料が認められます。以下では、後遺障害慰謝料の算定基準や、算定にあたり注意すべき点等について見ていきます。

後遺障害慰謝料の算定基準

 後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料が認められますが、認められる金額は被害者の方が弁護士に依頼しないか、依頼するかで大きく異なります。

弁護士に依頼しない場合

 被害者の方が弁護士に依頼しない場合、最低限の補償を目的とする自賠責保険の基準か、+α程度の任意保険基準で後遺障害慰謝料が算定されることがほとんどです。自賠責保険基準の場合、後遺障害慰謝料は以下の金額になります(2020年4月1日以降発生の交通事故の場合)。

弁護士に依頼しない場合の後遺障害慰謝料(自賠責保険基準の場合)
後遺障害等級 後遺障害慰謝料
1級 1150万円
2級 998万円
3級 861万円
4級 737万円
5級 618万円
6級 512万円
7級 419万円
8級 331万円
9級 249万円
10級 190万円
11級 136万円
12級 94万円
13級 57万円
14級 32万円

弁護士に依頼した場合

 これに対し、被害者の方が弁護士に依頼すると、以下の基準になります。ただし、示談交渉では基準というより上限に近いイメージで、以下の基準通りの金額通りにならないケースもあります。

弁護士に依頼しない場合の後遺障害慰謝料(自賠責保険基準の場合)
後遺障害等級 後遺障害慰謝料 自賠責との金額差 自賠責基準に対する比率
1級 2800万円 1650万円 約2.4倍
2級 2400万円 1402万円 約2.4倍
3級 2000万円 1139万円 約2.3倍
4級 1700万円 963万円 約2.3倍
5級 1440万円 822万円 約2.3倍
6級 1220万円 708万円 約2.4倍
7級 1030万円 611万円 約2.5倍
8級 830万円 499万円 約2.5倍
9級 670万円 421万円 約2.7倍
10級 530万円 340万円 約2.8倍
11級 400万円 264万円 約2.9倍
12級 280万円 186万円 約3.0倍
13級 180万円 123万円 約3.2倍
14級 110万円 78万円 約3.4倍

 自賠責の後遺障害慰謝料の基準と弁護士が交渉した場合の後遺障害慰謝料の基準は、比率でみると、後遺障害等級によっては3倍以上の差があります。また、金額差でみると、後遺障害等級によっては数百万円から1000万円以上の差があります。相当大きな差であることが分かると思います。

後遺障害慰謝料の増額要素

後遺障害慰謝料の増額が考慮される場合の図

 後遺障害慰謝料の増額が考慮される場合として、加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、ひき逃げ等が認められる場合があげられます。また、被扶養者が多数の場合や、損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合も、増額が考慮されます。ただし、これらの要素は、示談ではなかなか考慮されにくく、保険会社が議論の土俵に乗ってこないことがよくあります。後遺障害が重度である場合に、以上の要素が考慮されることがあるというのが実態かもしれません。

後遺障害慰謝料と近親者慰謝料の関係

 被害者の方が要介護状態になった場合でも、原則として近親者の慰謝料は後遺障害慰謝料に含むものとして取り扱われています。ただし、後遺障害等級が1級または2級であるなど重度の後遺障害の場合は、被害者本人の後遺障害慰謝料とは別途、近親者慰謝料が認められることがあります。近親者慰謝料の金額やそもそも認められるか検討する際の考慮要素は、近親者と被害者の関係、今後の介護状況、被害者本人に認められた慰謝料額等です。

 このように、重度後遺障害の場合に近親者慰謝料が認められるか、認められるとしてどれくらいの金額が認められるかについて、基準は曖昧なものです。裁判例を見ると、遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等で1級が認定された場合は、近親者慰謝料が認められているケースが比較的よくある印象です。一方、高次脳機能障害・脊髄損傷等で2級が認定された場合は、近親者慰謝料が認められていないケースの方が多い印象があります。

高次脳機能障害・脊髄損傷・臓器損傷で2級が認定されるとともに、他の後遺障害で13級以上の後遺障害等級が併せて認定された場合

 表題の状況の場合、例えば、高次脳機能障害で2級、足関節機能障害で10級の場合、自賠責の別表第一2級1号と別表第二10級11号とされます。この場合、併合により1級が認定されるようにも思えますが、別表第一の後遺障害等級と別表第二の後遺障害等級が認定された場合、自賠責の損害の算定において被害者に有利な取り扱いとなる別表第一の後遺障害等級が認定されるため、上記の場合、高次脳機能障害2級のみが認定されます。そうすると、後遺障害慰謝料は弁護士に依頼しても2400万円が限界であるようにも思えます。しかし、例えば、視力障害で別表第二2級1号、足関節機能障害で別表第二10級11号が認定された場合は、併合1級となり、弁護士に依頼すれば2800万円の後遺障害慰謝料の認定が望めます。このような事例間のバランスを考慮して、表題のケースでは、後遺障害等級は2級でも、慰謝料の算定に当たっては、併合による等級の繰り上げをして、1級に相当する2800万円が慰謝料の基準になります。

  • 表題の事例の場合、認められる後遺障害等級は2級でも、弁護士に依頼すれば、慰謝料の算定に当たっては併合による等級の繰り上げをして、1級に相当する2800万円が慰謝料の基準が適用される。

みお綜合法律事務所の弁護士によるまとめ

羽賀弁護士

 以上、交通事故で後遺障害が残ってしまった場合の後遺障害慰謝料の金額や、算定にあたっての留意点を見てきました。算定上問題になる点はいくつかありますが、いずれにしても後遺障害慰謝料は金額が非常に大きなものと言えます。弁護士に依頼しない場合と、依頼した場合の金額が大きく異なるのも特徴と言えますので、後遺障害等級が認定された方や、認定される可能性がある方は、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

更新日:2022年11月28日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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