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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故による顔面の骨折について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

交通事故では、顔面の骨折についてのご相談はあまり多くありませんが、それでも一定数はお寄せいただいています。
顔面骨は、頬骨・眼窩骨・上顎骨・下顎骨・前頭骨・鼻骨等の骨で構成されており、どの骨を骨折したかで、後遺障害の内容が変わってきます。ここでは、交通事故で顔面を骨折した場合について、骨折の部位別に見ていきたいと思います。

頬骨骨折

頬骨を骨折すると、頬骨の変形に伴う醜状障害、鼻・頬・口腔内の感覚障害、眼球の運動障害、複視、などの後遺障害が残ることがあります。また、頬骨の弓部を骨折すると、開口障害が生じることがあります。

顔面の醜状障害は、醜状痕の形状や大きさ等により、7級・9級・12級の後遺障害等級が定められています。
感覚障害は、その原因が立証できるかどうかにより、12級・14級の後遺障害等級に該当することがあります。
眼球の運動障害は、それが両眼か一眼かにより、11級・12級の後遺障害等級が定められています。
複視は、正面視での複視であるか、正面視以外での複視であるかにより、10級・13級の後遺障害等級が定められています。

眼窩骨骨折

眼窩骨を骨折すると、眼球の運動障害や複視の後遺障害が残ることがあります。
定められている後遺障害等級は頬骨骨折の部分で記載した通りです。

上顎骨・下顎骨骨折

上顎骨・下顎骨骨折により、咬合異常・開口障害の後遺障害が残ることがあります。
咬合異常や開口障害により咀嚼や言語の機能に影響が出る場合、その程度に応じて1級~12級の後遺障害等級が認定されます。

前頭骨骨折

前頭骨を骨折すると、前頭部の陥凹(かんおう)が生じたり、臭覚に障害が残ることがあります。前頭部の陥凹(かんおう)による醜状障害の後遺障害等級は、頬骨骨折の部分で記載した通りです。
臭覚の障害は、脱失の場合12級、減退の場合14級の後遺障害等級となります。

鼻骨骨折

鼻骨を骨折すると、鼻骨の変形に伴う醜状障害が残ることがあります。
鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合は7級、一部又は鼻翼を欠損した場合は12級の後遺障害等級が認定されます。

更新日:2018年11月6日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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