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交通事故による鎖骨・肋骨・胸骨・肩甲骨・骨盤骨の骨折について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

交通事故では、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨に著しい変形を残すものについて12級の後遺障害等級が定められています。また、著しい変形を残すほどの骨折がある場合には、骨折部位の近くの関節に可動域制限が残ることがあります。ここでは、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の骨折をした場合の後遺障害等について見ていきたいと思います。

鎖骨・肩甲骨骨折の場合の肩関節可動域制限

肩関節は、上腕骨・鎖骨・肩甲骨の組み合わせでできており、鎖骨・肩甲骨を骨折した場合、その部位・程度により、肩関節の可動域制限が生じることがあります。鎖骨であれば、肩関節に近い鎖骨遠位端骨折の場合、肩関節の可動域制限が生じやすいと言えます。

骨盤骨骨折の場合の股関節可動域制限

股関節は、大腿骨と骨盤骨の組み合わせでできており、骨盤骨を骨折した場合、その部位・程度により、股関節の可動域制限が生じることがあります。骨盤骨のうち、大腿骨骨頭を包み込んでいる寛骨臼や恥坐骨等を骨折すると、股関節の可動域制限が生じやすいと言えます。

鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨に著しい変形を残すもの

鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨のいずれについても、裸体となったときに変形が明らかに分かる程度の変形があると、著しい変形として12級の後遺障害が認定されます。変形の原因は、多くの場合当該部位の骨折です。ただ、骨盤骨については、当該部位の骨折以外に、他の部位の骨折の治療のため、骨盤骨のうち腸骨を採取したことが原因で変形障害が残ることがあります。
鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の変形障害で後遺障害等級が認定された場合、変形障害について労働能力喪失が認められるかという問題が生じることがあります。労働能力喪失が否定される例が多くあり、保険会社次第の部分が大きいですが、弁護士が保険会社と交渉する際は、実際の仕事への影響、骨折の部位・程度、痛み等の神経症状の残存の有無、可動域制限の有無などを考慮して手続きを進めることになります。

更新日:2018年10月12日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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