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交通事故で障害が残った場合に利用できる補償制度

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

交通事故で怪我をしてしまい、後遺障害が残る場合には、保険会社から後遺障害等級に応じた補償を受けることができます。また、保険会社からの補償以外にも、法律上様々な補償制度が用意されています。ここでは、保険会社以外から受けることのできる、各種補償制度について見ていきたいと思います。

身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳

交通事故により身体障害が残った場合で、法律の要件に当てはまる場合は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。認定される等級は、傷害を残した部位により異なりますが、1級~7級までがあります。
また、交通事故により精神に障害を残した場合で、法律の要件に当てはまる場合は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。認定される等級は下記の通りです。

1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

それぞれの手帳の交付を受けた場合、障害の程度に応じて、所得税・住民税・事業税・自動車税・自動車取得税・相続税等の優遇措置、NHK受信料の減免、郵便局の郵便料金の減免、JRの運賃割引、生活福祉資金の貸付等の措置を受けることができます。

各種手当

国の制度として、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当があります。
支給金額は、毎年変動があり得ますが、下記金額が支給されます。

特別障害者手当
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者に支給されます。特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

※ 特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当は、受領しても、保険会社からの賠償金は減額されません。

障害年金

障害基礎年金

交通事故により身体障害を残した場合で、法律の要件に当てはまる場合、国民年金加入者は障害基礎年金を受け取ることができます。認定される等級は下記の通りです。

1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを指します。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものを指します。

障害厚生年金

交通事故により身体障害を残した場合で、法律の要件に当てはまる場合、厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取ることができます。認定される等級は、障害基礎年金の1級・2級に加え、下記のものがあります。

3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

より詳細な認定基準は、障害の部位別に定められています。

※ 障害基礎年金と障害厚生年金は、受領した場合、受領した金額分が、保険会社からの賠償金から減額されます。

労災による給付

交通事故により身体障害を残した場合で、
労災が適用される場合、障害(補償)給付・介護(補償)給付・アフターケア制度を利用することができます。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、自賠責と同様の障害等級表に当てはまる場合に、1級~7級は年金、8級~14級は一時金が支給されるものです。

介護(補償)給付

介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が1級の方全てと、2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合に支給されます。また、病院または診療所に入院していないこと、介護老人保健施設・介護医療院・障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)・特別養護老人ホーム・原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと、も支給されるために必要です。支給金額は、必要となる介護が常時介護であるか随時介護であるかで変更になります。常時介護の場合は月57,000円程度~月105,000円程度、随時介護の場合は月28,000円程度~月52,000円程度が支給されます。

アフターケア制度

労災のアフターケア制度は、怪我をした人について、その怪我が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、必要に応じて、診察や保健指導、検査などを⾏い、円滑な社会生活を営んでいただくことを目的としています。対象となる怪我や病気は20種類ありますが、交通事故との関連で多くあり得るのは、①脊髄損傷、②頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)、③大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、④人工関節・人工骨頭置換、⑤脳の器質性障害(高次脳機能障害等)があります。

交通事故との関連で多くあり得る対象となる怪我や病気

※ 労災の障害(補償)給付は、受領した場合、受領した金額分が、保険会社からの賠償金から減額されます。

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)による給付

自動車事故被害者やその家族を支える組織として、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA/ナスバ)という組織があり、療護施設の設置・運営、介護料の支給、生活資金の貸付の事業を行っています。

NASVA NASVA ホームページはこちら
http://www.nasva.go.jp/

療護施設への入院

NASVA(ナスバ)では、自動車事故による脳損傷によって重度の後遺障害が残り、治療と常時の介護を必要とする方のうち一定の要件を満たした方に、療護施設への入院が認められています。

介護料の支給

介護料は、自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方に支給されます。具体的には、自賠法施行令別表第1の1級・2級が認定された方等が対象となります。具体的な支給額は、介護の必要性や実際に必要となった介護料に応じて、月29,000円程度~月135,000円程度までの幅があります。なお、ナスバの設置した療護施設に入院したとき、特別養護老人ホーム・身体障害者療護施設・重度身体障害者更生援護施設などに入所したとき、病院・診療所に入院したとき(ただし、家族による介護の事実がある場合を除く)、労災などで介護補償給付又は介護給付を受けたとき、介護保険法の規定による介護給付を受けたときは、支給対象から外れます。

生活資金の貸付け

NASVAの生活資金貸付には、交通遺児等貸付、後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付等が用意されています。

※ NASVAの介護料を受領しても、保険会社からの賠償金は減額されません。


以上のように、交通事故で障害を残した場合には、保険会社からの補償のみならず、様々な補償を受けることができます。これらの制度、特に保険会社からの賠償金に影響が出ない制度を活用し、生活を維持していく必要があると言えるでしょう。

更新日:2018年11月28日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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