交通事故の損害賠償請求手続きにおける
保険会社の傾向と対策
保険会社の担当者はアノ手コノ手で
賠償金を減らそうと働きかけてきます。
交通事故の損害賠償をめぐって最もトラブルになりやすいのが、加害者側の保険会社担当者との交渉です。知らずにいたためにどんどん相手のペースで話が進み、気づいたら不当に低い慰謝料や示談金しか受取れなかったということのないよう、注意すべきポイントについてお伝えします。
気をつけないと、こんなことが起こります。
- 言葉巧みにサインさせられて、低い賠償金で示談終了
- 低い等級のまま示談交渉が進んでしまう
- 交渉がこじれると保険会社に弁護士が付く
保険会社のホンネは「払いたくない」
そもそもの算定基準が低い
賠償金や慰謝料の金額を決める目安を「算定基準」といいます。保険会社が採用するのは“必要最低限の補償”を目的とする「自賠責基準」か、自賠責基準+αの「任意基準」。これに対し、弁護士が目安にするのは「弁護士基準」。金額にすると弁護士基準は自賠責基準の平均2〜3倍もあり、被害者にとっては弁護士基準で算定されたほうがずっと有利になります。このように、保険会社と弁護士ではスタートラインがそもそも違うのです。
不当な等級認定に泣かされることも
事故後に労働能力が低下(または喪失)するほどの後遺障害を負った場合に支払われる慰謝料は、自賠責保険の後遺障害等級に基づいて算出されます。等級次第で支払う慰謝料が大きく変わることから、保険会社の担当者は少しでも等級が低い状態で示談して自分たちの支払いを抑えようとします。
認定審査は医師の診断書に基づいて行なわれますが、審査にはあいまいな部分も多く、重い障害が残ったのに軽症と認定され、被害者は不当な等級に泣き寝入りすることもあります。
認定結果を不服とする場合は「異議申立て」をすることができます。弁護士が必要書類を揃えて異議申立てした結果、低かった等級が上がった例も少なくありません。
言葉巧みにサインへ誘導
交渉のプロと単独交渉するのはキケン
多くの場合、被害者は事故対応の未経験者ですが、保険会社の担当者はその道のプロです。
親切を装って言葉巧みにアプローチし、低額の賠償金で示談を成立させようとする担当者もいます。交通事故問題は医学や法律が複雑にからむため、専門用語を散りばめて説得されるとよくわからないまま示談書にサインしてしまうということになりかねません。
そうなれば相手の思うツボです。そのためにも弁護士を通して交渉することをぜひともお勧めします。
弁護士に依頼すれば、丸め込まれる危険から解放
損害保険会社市場には外資系やネット保険などいろいろな種類の保険会社が参入しています。多くの場合交渉の初期段階で低い金額しか提示して来ないですし、話がこじれると弁護士が保険会社の窓口に変わることもあります。
そういう場合でも被害者に弁護士がついていれば心配はありません。相手がどんな担当者であれ、みおの弁護士は法律に基づく主張をし、被害者の方が受取るべき正当な賠償金を獲得すべく交渉に臨みます。
弁護士さん教えてください
弁護士に依頼すると、交渉が長引いて示談金がなかなか受取れないと聞きますが?
「みお」では、可能な限り早急な解決に向けて取組みますが、事実調査や証拠集めなどの作業に費やす時間は必要です。
注意しないといけないのは、保険会社が「スピード解決でスピード入金を」などと持ちかけるケースです。大切なのは目先の示談金ではないことを考えれば、あせってサインすることは決して得策とはいえません。
保険会社との示談交渉でこう着状態になってしまったんですが、交渉途中でも弁護士に依頼することはできますか?
交通事故に遭われたご相談者の多くは、交渉中に提示された金額に疑問を持って来られる方が大半です。担当者との交渉がうまくいかなかったので来られるという方もおられます。
被害に遭われた方が不利益をこうむるようなことがあってはなりません。私たちは、交渉途中からでもご相談をお受けし、ベストを尽くしてあるべき結果のために尽力することを惜しみません。
弁護士のまとめ
被害者が避けて通れないのが保険会社との交渉です。保険会社の担当者は、表にはあまり出さないかもしれませんが、賠償金を抑えることが任務と言うことができます。交渉に手慣れた保険会社の担当者は、様々な形で賠償金を抑えるべく被害者を説得しようとしてきます。そんな彼らと直接交渉することは、困難であると同時に危険です。保険会社と対等に渡りあうには、こちらも理論武装する必要があります。そのためにも弁護士をお役立てください。弁護士が介入するだけで多くの場合賠償金額が変わります。保険会社の言いなりにならないために、私たち「みお」にご相談ください。
交通事故弁護士チームのメンバーが、経験を生かして、保険会社との交渉から賠償金獲得まで責任をもって対応させていただきます。
お迷いなら、まずは無料相談をお試しください。
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