これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

弁護士による交渉で交通事故の慰謝料が増える理由とは?

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
保険会社から慰謝料の提示があったのですが、増額になる可能性はないのでしょうか?
羽賀弁護士
弁護士が交渉すると慰謝料が増額になる可能性があります。
自賠責基準では最低限の補償になってしまいますが、弁護士が交渉すると弁護士基準を基により高い慰謝料が期待できます。
交通事故による後遺障害で受ける慰謝料は、計算基準によって大きく変わることがあります。
「自賠責基準」と「弁護士基準」には顕著な差があり、適切な補償を受けるためには、専門家のアドバイスが不可欠です。
この記事では、慰謝料の基準について解説し、弁護士による交渉の重要性を解説します。
この記事でわかること
  • 「自賠責基準」と「弁護士基準」の慰謝料計算方法の違い
  • 弁護士による交渉が慰謝料増額につながる理由
  • 後遺障害慰謝料および入通院慰謝料の弁護士基準による算定例
  • 適正な後遺障害慰謝料を得るための弁護士の役割
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故に遭い、慰謝料の計算に不安を感じている方
  • 保険会社の提示額が適正か知りたい方
  • 適切な慰謝料を得たいと考えている方
  • 交通事故の示談交渉で弁護士のサポートを検討している方

後遺障害慰謝料には2つの基準がある

「自賠責基準」と「弁護士基準」

交通事故による後遺症に後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。同じ後遺障害でも被害者の方の年齢、職業などにより後遺障害による日常生活での支障、職務遂行上の支障は様々ですが、後遺障害慰謝料の算定には基準が設けられています。そして、後遺障害慰謝料の基準には、表のとおり「自賠責基準」と「弁護士基準」があります。

相手方保険会社からの提示額は自賠責基準+α

弁護士基準の慰謝料は、自賠責基準の2倍以上に!

後遺障害慰謝料の算定基準

症状固定して後遺障害等級が認定されると、相手方保険会社から損害賠償額の提示がされますが、その際の後遺障害慰謝料は自賠責基準に多少上乗せした程度の場合が多いのが実情です。表のとおり、後遺障害慰謝料を自賠責基準で算定するのと弁護士基準で算定するのとでは損害賠償額に大きな差が出ます。自賠責基準と弁護士基準で大きな差が出るのは、自賠責保険は、「最低限の補償」のために設けられた強制保険であるためです。

弁護士が任意保険会社と交渉すると弁護士基準かそれに近い金額を得ることができます。そのため、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するメリットがあると言えます。

入通院慰謝料にも「弁護士基準」はあります

入通院慰謝料も「弁護士基準」を念頭において交渉を

入院や通院をした場合、入通院慰謝料を請求することができますが、相手方保険会社の提示する金額は、自賠責基準に上乗せした程度(任意保険会社基準)のことが多いのが実情です。表のとおり入通院慰謝料の算定も、「最低限の補償」を目的とした自賠責基準と、弁護士基準では、大きな差が出ます。さらに、自賠責の傷害に関する保険金の上限は120万円となっているため、重度の傷害の方の場合にはさらに差が広がります。

入通院慰謝料の算定基準額

したがって、入通院慰謝料も、自賠責基準での算定に拘束されるものではないので、弁護士基準を念頭において交渉することが必要です。

※通院期間中は、週に2~3回通院したものとして算定。弁護士基準は大阪地裁基準の通常基準による。弁護士基準の場合、むちうちなど他覚所見がない場合には3分の2、意識不明の状態が続くなど重症の場合には1.2~1.25倍されることが多い。

適正な後遺障害慰謝料を得るためには?

適正な後遺障害慰謝料を得るためには?
みおの弁護士にご相談ください!

相手方保険会社から損害賠償額の提示があったが適正な算定がなされているか不安のある方や、症状固定してこれから後遺障害等級の認定を受ける方は、交通事故問題を得意とする「みお」の弁護士にご相談ください。

「みお」の弁護士は、適正な慰謝料の獲得や後遺障害等級の認定取得のために、各種書類の内容チェックや作成はもちろん、医師へのヒアリングや再検査の依頼などを行い、相手方保険会社との示談交渉、裁判を有利に進めるよう万全のサポートを行います。

なお、司法書士の場合、損害賠償金の金額が140万円を超えるような場合、相手方と交渉する権利(代理権)が法的に認められていません。行政書士に至っては、自賠責保険金の請求手続きしか担当することができません。交通事故問題の解決は、弁護士に依頼されるのがベストです。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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