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警察における人身事故と物件事故の違い

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

交通事故被害に遭遇したときは、警察に事故があったことを届け出る必要があります。その際、人身事故で届け出るか物件事故で届け出るか警察から聞かれるかもしれません。むち打ちで大きな怪我ではないから‥、加害者に誠意があるから‥、といった理由で怪我をしているのに物件事故を選択されることもあると思います。ただ、物件事故にするか、人身事故にするかで今後の手続きに影響が出てくることがあります。このページでは、警察に対し物件事故で届け出るか人身事故で届け出るかでどのような違いが出るか、被害者側の視点で解説したいと思います。

加害者の刑事処分

人身事故の場合、過失運転致死傷罪で処罰の対象となります。一方、物件事故の場合、建造物損壊がなければ、刑事処罰の対象外です。
加害者の刑事処分を求める場合は、人身事故として届け出る必要があります。

加害者に対する行政処分

人身事故の場合、行政処分の対象となります。一方、物件事故の場合、建造物損壊がなければ、行政処分の対象外です。
加害者に対する行政処分が必要だと考える場合は、人身事故として届け出る必要があります。

事故状況の捜査の程度

人身事故の場合、警察は実況見分という形で事故状況の詳しい捜査を行い、実況見分調書という書面を作成してもらえます。一方、物件事故の場合、事故状況の詳しい捜査は行われず、事故状況の図面は作成されないか、作成されたとしても簡易なものとなります。
交通事故直後は特に事故態様に争いが無くても、後日、主張が変わることが時々見られます。事故状況の争いを生じにくくするには、人身事故として届け出る必要があります。

警察への提出書類の違い

人身事故の場合、医師の診断書を警察に提出する必要があります。物件事故の場合は、当然と言えば当然ですが診断書は提出しません。

加害者の自賠責保険に請求をするときの相違点

実際には怪我をしているのに物損事故として届け出た場合、そのままでは加害者の自賠責保険に治療費等の請求ができません。自賠責に治療費等の請求をするには、人身事故証明書入手不能理由書という書類に加害者側の印鑑をもらい、自賠責に提出する必要があります。
書類一つですが、手続きが遅れる原因にはなりますので、このような手間を省くには人身事故として届け出る必要があります。

まとめ

交通事故で怪我をしているのに人身事故ではなく物件事故として届け出るメリットは、警察に診断書を提出しなくていいという点があげられます。しかし、物件事故として届け出るデメリットは上記の通りいくつもあります。そのため、交通事故で怪我をした場合は、基本的に人身事故で届け出るようにする必要があります。物件事故として届け出るのであれば、ここで記載したようなデメリットが生じても問題ないか検討してからの方がいいでしょう。

更新日:2019年7月23日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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