これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故ではいつまで治療費が支払われる?

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
交通事故で怪我をしてしまった場合、保険会社からの治療費はいつまで支払われますか?
羽賀弁護士
治療費の支払いがいつまでも続くわけではない、ということを頭に置いておく必要があります。状況に応じて最適な対応を行う必要があります。
この記事でわかること
  • 交通事故の治療費が支払われる期間について
  • 治療費支払いが終了する理由
  • 治療費支払い終了後の対応方法
  • 治療費支払い終了後の手続きについて
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故に遭遇し、保険会社から治療費がいつまで支払われるかご心配されている方
  • 保険会社からの治療費の支払い終了後の対応を知りたい方
  • 治療費支払が終了した後の手続きについて知りたい方

はじめに

交通事故に遭って怪我をした場合、通常、加害者の保険会社から治療費が支払われます。ただ、治療費はいつまでも支払われるわけではありません。怪我か完治すれば、当然治療費は支払われなくなりますし、治療をしても症状が大きく変わらない状態になったときも、治療費は支払われなくなります。また、保険会社の判断で、症状が大きく変わらないとは言いづらい段階から治療費の支払いが止まることもあります。
押さえておかないといけないのは、交通事故では、いつまでも治療費が支払われるわけではないという点です。

治療費支払が終了した際の対応方法

治療費支払が終了した場合、どのような事情で終了したかにより対応方法が異なります。

状況 対応
怪我が完治した場合 治療は終了となり、保険会社との示談交渉に入ります
治療をしても症状が大きく変わらない状態になった場合 治療を継続するか、後遺障害の申請をするかの判断が必要になります。後遺障害の申請をしないのであれば、保険会社との示談交渉に入ります。後遺障害の申請をするのであれば、後遺障害の結論が出てから、保険会社との交渉に入ります。
症状が大きく変わらないとは言いづらい段階で治療費支払が終了した場合 治療を継続するかどうかの判断が必要になります。基本的には、治療継続が必要と言えますが、むち打ち等で既に十分な治療期間を確保できている場合は、治療終了の選択肢もあり得ます。

なお、保険会社が治療費の支払終了を打診してきたときに、期間を伸長できるかは保険会社次第の面があり、そもそも伸長できないか、大きくは伸長できないことが多いと言えます。

治療費支払が終了した後の補償

治療費支払が終了しても、何の補償もなくなるというわけではありません。交通事故で怪我をして治療が必要になったこと、これからも治療が必要になるかもしれないことから、慰謝料(傷害慰謝料・入通院慰謝料)の支払いを受けることができます。
また、症状が残っていて、後遺障害の認定を受けた場合は、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
以上の慰謝料等は、示談が成立すれば、まとまった形で受け取ることができます。

まとめ

このように、交通事故では、事故発生からある程度の期間は、かかった治療費について個別に支払いを受けることができます。ただ、それはいつまでもというわけではなく、どこかの時点で、個別の支払いではなく、慰謝料等でまとめた形での支払いになります。交通事故の治療費や慰謝料の支払いの仕組みを事故当初から把握していれば、治療費の支払を打切られても慌てず対応することが可能と言えるでしょう。

更新日:2020年12月2日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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