警察による実況見分と供述調書の説明と対応のポイント

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

加害者の刑事手続きにおける、被害者の関与としては下記の通りとなります。
実況見分とは?
分かりやすく言うと、警察官が交通事故の被害者や加害者からの指示説明を受けて、事故状況を図面化・記録化する作業です。
警察官から聞かれる内容としては、どの地点で加害者(被害者)の存在を認識したか、どの地点でブレーキをかけたか、どの地点でハンドルを切ったか、どの地点で衝突したか、どの地点で倒れたか(停止した)といったことになります。
実況見分のポイントは、「嘘を言わず、記憶通り話すこと」「自分の認識や記憶を強く主張すること」となります。被害者立会いの実況見分調書を作成することは、残念ながら多くありませんので、被害者側から、被害者立会いのもとで実況見分調書を作成するように働きかける必要があります。
供述調書とは?
供述調書とは、警察署や検察で、事故状況を文書化したものです。供述調書作成の流れとしては、 (※参照①)となります。
ここでも、実況見分と同じように、「嘘を言わず、記憶通り話すこと」「自分の認識や記憶を強く主張すること」がポイントとなります。
警察官は、よく「供述調書に書いたことと、あなたの訂正して欲しいと言っていることは同じ意味だから」と言いますが、多くの場合、同じ意味ではありません。そのように言われた場合は、「被害者の言う通りに書いて欲しい」と伝えてください。それでも聞き入れてくれない場合には、署名押印を留保して、弁護士と相談してください。もっとも、被害者からの事情を聞かない場合もありますので、被害者側から、いつ供述調書を作成するのかを働きかける必要がある場合もあります。
また、最後に処罰意見を聞かれることがあります。その場合の順番としては、 (※参照②)の順番でより重い処罰を求める内容となります。
他のところでも書きましたが、加害者が起訴されるのとされないのとでは、刑事記録を入手できる範囲に大きな違いがあります。加害者が起訴されないと、実況見分調書のみしか入手できませんが、起訴されると加害者の供述調書も入手できますので、今後の展開に大きく差が出ることも考えられます。処罰意見は、加害者を起訴するか否かの判断要素の一つとなっていることを覚えておいてください。
被害者参加手続きとは?
被害者参加手続きとは、刑事事件に被害者が参加して、以下のことを行う手続です。被害者参加手続きは、参加を希望しなければ省略されます。
・公判期日への出席
(刑事訴訟法第316号の34)
・加害者(被告人)への質問
(刑事訴訟法第316号の37)
・事実又は法律の適用についての意見陳述
刑事法廷で加害者に対峙できるメリットがありますが、情状に関する質問が主である点に注意が必要であり、検察官との連絡を密にする必要があります。
当事務所で関わった被害者参加手続きの例として、右の手続きの流れ(※参照④)をご参照ください。
次のページでは、損害賠償請求を自分で行う場合、専門家に依頼する場合のメリット・デメリットについて解説しています。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。
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