これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

事故直後に行うべき手続き

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
もし交通事故に遭ってしまったら、どんな手続きをすぐに行うべきですか?
羽賀弁護士
まずは警察に連絡して、怪我をしているようだったら救急車を呼びます。
加害者の氏名・連絡先も確認しましょう。相手方や自分の保険についても確認します。
交通事故に備えて、あらかじめ知識をつけておくのが大切です。
この記事でわかること
  • 事故直後に必要な初期手続きの全体像
  • 病院での診察受診の重要性と健康保険の適用について
  • 加害者や自身の保険会社を確認することの必要性
  • 警察の実況見分への立ち合いの必要性
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故に遭われた方
  • 事故直後に必要な行動について知りたい方
  • 交通事故の受診で健康保険を使えるか知りたい方
  • 警察の実況見分への立ち合いが必要になった方
  • 交通事故に遭い、弁護士への相談を検討している方

突然交通事故に遭ってしまった時、怪我をしたのであれば治療に専念したいところですが、現実問題として、治療以外に様々な手続きを行っていく必要があります。このページでは、交通事故直後に行う必要がある手続きについて、概要を見ていきたいと思います。

1. 警察に連絡

交通事故の被害に遭った時は、まず警察に連絡が必要です。大ごとにしたくないと思って警察に連絡をしなかった場合、怪我をしていた・車両が損傷していたとしても、そもそも事故があったことを証明できなくなる恐れがあります。
怪我をしたのであれば、物件事故ではなく、人身事故として届け出るようにしましょう。物件事故として届け出ると、警察が事故状況を詳しく記録してくれませんし、自賠責保険に請求する際の必要書類が増える等のデメリットがあります。

2. 加害者の氏名・連絡先等を確認

事故に遭った時は、加害者と氏名・連絡先等を交換しましょう。加害者の連絡先等を知らないままでは、連絡がつかなくなり、事故による怪我等の補償を受けられなくなってしまう恐れがあります。

3. 救急車を呼ぶ

怪我をしていると思った時は、救急車を呼んですぐに病院に行くようにしましょう。

4. 病院で診察を受ける

事故直後は怪我をしていないと思った時でも、しばらくすると体の痛みが発生することがあります。そのようなときは、できるだけ早く病院に行くようにしましょう。事故に遭ってから時間がたつと、交通事故との因果関係が分からないとして、治療費の支払いを受けられなくなる恐れがあります。

5. 健康保険等の利用

「交通事故は自由診療での治療となります」と病院から説明されることがあるためか、交通事故では健康保険が使えないと思っている方も多いかもしれません。しかし、交通事故でも健康保険や労災保険を使うことができます。健康保険等を使えば、自由診療より治療費が抑えられますので、特に被害者の方にも過失がある場合は示談の際の金額に影響が出ますし、過失がなくても慰謝料に若干の差額が出る可能性があります。

6. 加害者の保険会社を確認

交通事故では加害者の方本人ではなく、保険会社から補償を受けることになります。そのため、加害者の方の保険会社(自賠責保険・任意保険)を確認することが必要です。

7. 自身の保険を確認

交通事故に遭った場合、ご自身が契約している自動車保険や傷害保険が使える場合があります。保険会社に連絡して、使える保険があるかどうか確認が必要です。
人身事故の手続きや交渉を弁護士に任せるときに使える弁護士費用特約があれば、事故解決の大きな助けになります。

8. 警察の実況見分への立ち合い

おそらく多くの事案では、事故状況について加害者の言い分と被害者の言い分はおおむね一致すると思います。しかし、理由は様々ですが、言い分が一致しない事案もあります。
加害者のみが実況見分に立ち会った場合、加害者の言い分だけが通ってしまい、事故状況に争いが生じたときに不利になってしまう恐れがあります。

事故からしばらく経過した後の手続き

事故直後の手続きが終わっても、その後は加害者の保険会社との手続きを進めていく必要があります。保険会社とのやり取りが煩わしいと思われる方、後遺障害の手続きが必要になった方、保険会社との示談交渉が必要となった方は、弁護士にご相談・ご依頼いただくのも一つの方法です。

更新日:2020年4月24日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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