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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故による手足の骨折について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

交通事故では、手や足を骨折したという相談が多く寄せられています。手の骨や足の骨を骨折すると、その部位や骨折の程度にもよりますが、関節が動かしにくくなったり、痛みが残ったり、骨が変形したり、短縮障害(足の場合)等の後遺障害が残ることがあります。
ここでは、交通事故で手足の骨折をした場合について見ていきたいと思います。

手の骨折について

交通事故でよく見かける手の骨折には、上腕骨骨折・橈骨骨折・尺骨骨折があります。以上3つの骨折をすると、骨折の部位・程度等により、肩関節可動域制限・肘関節可動域制限・手関節可動域制限・骨折部の痛みの残存等の後遺障害が残ることがあります。可動域制限は、その制限の程度により、単独の可動域制限で12級・10級・8級のいずれかが認定されます。複数の関節で可動域制限が残った場合、より上位の後遺障害等級が認定されることがあります。

足の骨折について

交通事故でよく見かける足の骨折には、大腿骨骨折・脛骨骨折・腓骨骨折があります。以上3つの骨折をすると、骨折の部位・程度等により、股関節可動域制限・膝関節可動域制限・足関節可動域制限・下肢短縮・骨折部の痛みの残存等の後遺障害が残ることがあります。可動域制限はその制限の程度により、単独の可動域制限で12級・10級・8級のいずれかが認定されます。複数の関節で可動域制限が残った場合、より上位の後遺障害等級が認定されることがあります。また、下肢短縮では、その程度により、13級・10級・8級のいずれかが認定されます。

手指・足指の骨折について

交通事故では、手足の骨折ほどではないですが、手指の骨折・足指の骨折をしたという方も相当数いらっしゃいます。主に手指の可動域制限・足指の可動域制限の後遺障害が問題になり、可動域制限が生じた指やその組み合わせにより、手指の場合4級から14級、足指の場合7級から14級の後遺障害が認定されます。

更新日:2018年10月12日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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