これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績6,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

みお綜合法律事務所
弁護士 澤田 有紀

病気になればお医者さんに相談するように、交通事故の被害に遭った時に弁護士に相談するのは、当たり前のことになってきています。
費用がご心配ですか?自動車保険をはじめ、多くの傷害保険や火災保険などにも付いている「弁護士費用特約」を利用すれば、実質、費用がかからず弁護士に依頼できまので、一度お手元の保険をご確認ください。ご家族の保険も利用できます。
「でもやっぱり弁護士なんて」とおっしゃらず、まずは無料相談にお越しください。わからないことや不安なことなど、費用のことも含めて、ていねいにお答えいたします。

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弁護士への相談をお勧めする理由は

主婦の休業損害・逸失利益を請求していただきたいから。

一家の家事の担い手が交通事故でダウンしたら、パニックになるご家庭は多いはずです。
日々の家事を業者に依頼すると、実際にはかなりの費用が必要になります。
だからこそ、「主婦にお給料はないでしょ」「パートやアルバイトをしているでしょ」といった保険会社の主張に飲み込まれず、主婦の休業損害・逸失利益をきちんと請求していただきたいと思います。そのため、弁護士への相談をお勧めしています。

弁護士が関わると、主婦休損・逸失利益を増額できる
可能性があります。

交通事故にあって家事に支障が出た場合、休業損害を請求することができます。その金額は、弁護士に依頼せず被害者の方が保険会社と直接話をすると、多くの場合、1日当たり6,100円(2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合、1日当たり5,700円)とされます。一方、弁護士が交渉すると、女性の平均賃金を基に計算し、1日当たり約1万円になり、休損総額としても多くの場合増額になります。このように、休業損害の増額可能性が高いのは、他の職業の方にない主婦の場合の特徴と言えます。そのため、主婦の方の場合、交通事故の手続きを弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
後遺障害が認定されている場合は、弁護士による交渉で、逸失利益も多くの場合増額になります。

請求しないでいると「支払われないこともある」ので
要注意です。

弁護士に依頼しない場合、「主婦には報酬がないから」と、主婦休損が支払われないこともありますし、支払われても、1日 6,100円を基準にされてしまうことがほとんどです。主婦休損や逸失利益が抜け落ちていないか、金額が低くなっていないか、弁護士に依頼して、保険会社からの提示をよく確認する必要があります。

仕事をされている方も、主婦としての休業損害を請求
できる可能性があります。

家事以外にも仕事をしている場合は、実際の年収と女性の平均賃金を比べて、高い金額の方で休業損害を請求できます。
例えば、パート給与分の休業損害が支払われていても、女性の平均賃金よりパートの年収が低ければ、その差額を請求することが可能です。
なお、交通事故で主婦としての休業損害・逸失利益を請求できるのは、他のご家族等のために家事をしている場合に限られます。そのため、一人暮らしの方は、主婦としての休業損害や逸失利益は請求できません。また、高齢の方の場合、他のご家族等のために家事をしている要素が大きくないとして、主婦として扱われないことがあります。また、主婦として扱われたとしても、休業損害や逸失利益が若干減額になることがあります。
以上の点は、主婦としての休業損害・逸失利益を請求できるか自体に関わりますので、注意が必要です。

弁護士に依頼すると、多くの場合、慰謝料も増額になります。
後遺障害が残っている場合、より依頼のメリットが大きくなります。

交通事故に遭って怪我をした場合、慰謝料の支払いを受けることができます。主婦の方に限りませんが、弁護士に依頼すると慰謝料も多くのケースで増額になります。後遺障害が残った場合は、後遺障害の慰謝料も多くの場合増額になりますので、より依頼のメリットが大きいと言えます。

「弁護士に依頼する=裁判する」ではありません。

弁護士に依頼すると裁判になって面倒なことになると思っていませんか?実際のところは、「みお」では、交通事故の手続きのほとんどを、弁護士による示談交渉で解決しています。
裁判をするとなると、時間と費用のご負担が大きい上、必ずしも慰謝料や賠償金が増額するとは限りません。交通事故の交渉を数多く取り扱っているみお綜合法律事務所にご依頼いただければ、示談で十分な示談金に至る可能性が高く、多くの場合、裁判にならずに解決することができます。

休業損害や慰謝料等の示談交渉は
「みお綜合法律事務所」にお任せください。

※弁護士費用特約を利用されてのご相談の場合は、有料相談ですが、保険会社に請求しますので、実質負担はありません。


交通事故対応に強い弁護士にご依頼いただくと、保険会社との交渉や手続きを任せられ、適正な金額が支払われる可能性が高くなります。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

「みお」の弁護士は粘り強く交渉し、納得のいく
示談金を獲得します。

主婦(専業主婦・兼業主婦)の方の解決事例

むち打ちの事例

弁護士による異議申立で、むち打ち症について後遺障害等級14級が認定され、345万円で示談が成立しました。
(30代主婦Hさんの場合)

ご相談までの経緯
赤信号で停車中に後から追突され、頸椎捻挫、いわゆるむち打ち症の怪我を負いましたが、治療を続けても首の痛みや手のしびれが残ったため、相談に来られました。
後遺障害等級の認定を申請
弁護士が後遺障害等級の認定を申請しましたが、該当しないとされました。そこで、医学的な資料を揃えなおして異議申立をした結果、当方の主張が認められ、後遺障害等級14級が認定されました。後遺障害が認定されると、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。
保険会社との示談交渉
示談交渉では、主婦の休業損害と逸失利益が争点になりました。そこで、Hさんの症状やそれによる家事への影響を主張した結果、妥当な金額を得ることができました。
  • 主婦の休業損害
    <保険会社>Hさんの症状を踏まえても2カ月分程度(約60万円)しか支払えないと主張してきました。
    <みお>Hさんは首の痛みや手のしびれが残り、後遺障害も認定されていることを踏まえ、家事への影響は軽視できないと主張して交渉を進めました。
    3カ月弱分(80万円程度)まで保険会社が譲歩。
  • 逸失利益
    <保険会社>労働能力喪失期間は3年が限度(約50万円)と主張してきました。
    <みお>痛みとしびれが残り、一定の画像所見も認められるため、より長期の喪失期間が認められるべきと主張して交渉を進めました。
    5年の労働能力喪失期間で、約80万円を獲得しました。


骨折の事例

肋骨骨折が完治後、保険会社からの提示額116万円を、示談交渉で214万円にアップ。
(50代主婦Kさんの場合)

ご相談までの経緯
バイク運転中に、交差点で出会い頭に四輪車と衝突し、肋骨骨折等の怪我を負いましたが、半年の通院の後完治。保険会社が提示する示談金額が妥当かどうか判断できず、相談に来られました。
保険会社との示談交渉
保険会社の示談書類に記載された主婦の休業損害や慰謝料は、総額約116万円でした。
  • 主婦の休業損害
    <保険会社>最低限度の補償である自賠責保険の基準(1日当たり5,700円)に若干上乗せした程度の金額に通院日数をかけた約46万円程度の提示でした。
    <みお>Kさんの家事の内容や家庭状況を詳しく主張し、1日当たり約10,000円が妥当として交渉を進めました。
    約87万円に増額しました。
  • 入通院慰謝料
    <保険会社>最低限度の補償である、自賠責保険の基準(通院1日当たり4,200円×2×通院日数)で算定した約68万円の提示でした。
    <みお>怪我の内容・通院期間・通院日数等から、増額を求めて交渉を進めました。
    約127万円に増額しました。
  弁護士依頼前 弁護士依頼後
休業損害 460,000円 870,000円
入通院慰謝料 680,000円 1270,000円


重症事例

脊柱変形障害による逸失利益を増額するなどして、
示談金を当初提示額から2倍以上に増額。
(40代主婦Aさんの場合)

ご相談までの経緯
青信号で横断歩道を渡っていたところ、同方向から右折して来た四輪車に衝突され、腰椎を骨折。脊柱の変形が残り、後遺障害11級7号が認定されました。保険会社から示談金が提示されたものの、妥当な額かどうかわからないということで、相談に来られました。
保険会社との示談交渉
保険会社からAさんに提示された示談提案は、休業損害・入通院慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料の4点が低く、交渉の余地があると判断し、受任しました。
  • 主婦の休業損害
    <保険会社>最低限度の補償である自賠責保険の基準(1日当たり5,700円)で算出した金額649,800円の提示でした。
    <みお>1日当たりの金額の低さと休業期間の短さを指摘して交渉を進めました。
    1日当たり約10,000円で休業期間も延長し、計1,374,891円と、2倍以上に増額しました。
  • 逸失利益
    <保険会社>逸失利益は、脊柱変形に伴う痛みによるもののみが認められるとして、基礎収入267万円・労働能力喪失率14%・労働能力喪失期間10年で算出した、2,889,078円の提示でした。
    <みお>基礎収入が低い点を指摘するとともに、脊柱の変形が元に戻ることはなく、より長期の労働能力喪失期間が認められるべきと主張しました。
    基礎収入と労働能力喪失期間が修正され、6,209,316円と、2倍以上に増額しました。
  • 慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)
    <保険会社>入通院慰謝料581,001円、後遺障害慰謝料1,500,000円と、いずれも自賠責保険の基準に若干上乗せした程度の提示でした。
    <みお>弁護士の目から見て低い慰謝料提示であったことから、保険会社に対し増額交渉を行いました。
    入通院慰謝料1,260,000円、後遺障害慰謝料4,000,000円と、いずれも2倍以上に増額しました。
  弁護士依頼前 弁護士依頼後
休業損害 649,800円 1,374,891円
逸失利益 2,889,078円 6,209,316円
入通院慰謝料 581,001円 1,260,000円
後遺障害慰謝料 1,500,000円 4,000,000円

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ご相談は個室で承りますので、お子さま同伴でも気兼ねはご無用です。明るくリラックスできる雰囲気の中で、ゆっくりご相談ください。

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設立以来一貫して、「みお」は被害者専門です

保険会社が提示してくる休業損害・逸失利益・慰謝料等の金額が妥当なものなのか、ハンコを押していいのか、不安に感じられるのは当然です。そこで「みお」では、経験豊富な弁護士が、保険会社の示談金が適正かどうか、無料でチェックいたします。

チェックの依頼はカンタンです。
  1. 保険会社からの示談書類を写メ
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提示された休業損害や慰謝料等の金額が適正かどうかをチェックして回答します。さらに、弁護士が交渉した場合の金額の目安もお伝えします。

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