これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2023年3月10日

事故による股関節人工関節と既存障害10級で9級の事案の解決事例

みおでご相談後の取得金額

相談後 436万円

事例の概要

被害者様:Aさん/60代/主婦/大阪市天王寺区在住

店舗内での転倒事故で、怪我は左大腿骨頚部骨折という事案です。人工関節置換をして、後遺障害は9級(既存障害10級)、示談交渉により436万円で解決しました。

事故はこうして起こった

Aさんは、大阪市内のショッピングセンター内で、店が通路に置いていた商品入りの段ボールにつまづき転倒してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Aさんは左大腿骨頚部骨折の怪我をしてしまいました。交通事故とは異なる事故ですが、相手方は会社で、賠償責任保険があったため、治療費は保険会社が負担。治療経過の中で人工関節置換をして、8か月ほどで症状固定の見込となりました。そのような中で、相手方から後遺障害診断書を提出してほしいとの連絡があり、どのようにしたらいいか相談したいとして当事務所に来られました。

Aさんからお話をおうかがいすると、後遺障害の見込は、股関節人工関節置換をされていることから10級、ただし、事故前から膝関節人工関節置換をされていることから、全体として9級(既存障害10級)。弁護士が交渉すれば、数百万円程度の示談金の支払いが見込まれ、ご依頼いただくメリットがあると判断して手続きを進めました。

後遺障害を申請すると、当初の見込み通り、9級(既存障害10級)の認定。その後の示談交渉で、436万円で解決しました。後遺障害等級が9級であることから考えると低い金額のようにも見えますが、既存障害10級であることを考えるとやむを得ない金額であると言えます。

当事務所が関わった結果

 治療中は問題なく手続きを進めていたAさんですが、後遺障害申請・示談交渉と聞いて不安になり、相談に来られました。弁護士に依頼して、保険会社相手の手続き全般を任せることができ、Aさんの心理的負担は大幅に軽減しました。
 結果の中身としても、後遺障害診断書の作成、後遺障害申請、示談交渉と弁護士が手続きを進めることで、適切な後遺障害等級の認定を受け、適切な示談金を受け取ることができました。

 解決のポイント

後遺障害等級認定

本件は、もともとの経緯は、相手方から後遺障害診断書を出してほしいと言われ、手続きに不安を感じたことから、相談・依頼となったものです。

この点、弁護士に手続きを依頼して、後遺障害診断書の記載内容についての事前説明、出来上がった後遺障害診断書の内容チェック、認定された後遺障害等級の妥当性チェックを任せることができ、Aさんの手続き負担は大きく軽減し、また、安心して手続きを進めることが可能になりました。

Aさんのご依頼の趣旨からすると、後遺障害等級認定の手続きを任せられたことは、大きな意味があったと言えます。

示談交渉

本件で認定された後遺障害等級は9級ですが、あわせて既存障害として10級が認定されたため、示談金としてはある程度の限界がありました。

例えば、既存障害がある場合の後遺障害逸失利益の算定方法には様々な方法がありますが、基礎収入は主婦として女性平均賃金とし、労働能力喪失率は9級の35%から10級の27%を差し引いた8%とする方法が考えられます。この計算方法によると、既存障害がなく股関節人工関節置換で10級のみが認定された場合(労働能力喪失率27%)より、逸失利益は少額になります。

また、慰謝料も、様々な計算方法がありえますが、9級の670万円から10級の530万円を差し引いた140万円とする方法が考えられます。この計算方法によると、既存障害がなく股関節人工関節置換で10級のみが認定された場合(530万円)より、後遺障害慰謝料は少額になります。

本来、逸失利益も後遺傷害慰謝料も、後遺障害の実態を見て金額を判断すべきものと言えますが、そのようにすると損害額の計算はやりにくくなり、保険会社との交渉はまとまりにくくなります。一方、上記のような、既存障害を差し引きする計算方法の場合、現在の障害の実態がどの程度反映されているかの問題はありますが、一定の妥当性はあり、損害額の計算はやりやすい方法と言えます。裁判例で用いられることがある方法であり、また、自賠責保険の計算方法と親和的であるため、保険会社との交渉ではこの計算方法で交渉を進めると、示談がまとまりやすい印象があります。

本件は、上記の考え方を基本にしつつ、過失割合が認定される可能性があることも踏まえて、損害額内訳は明確にせず、示談金として総額436万円で解決しました。

なお、後遺障害逸失利益について、交通事故前の実収入がある場合、その実収入は既存障害による労働能力喪失が反映されたものと言えます。そのため、労働能力喪失率について、既存障害分を差し引き計算するのではなく、別途の方法で算定するなどの工夫が必要になる可能性があります。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件は、交通事故ではなく、日常生活上発生した人身事故ですが、相手方に賠償責任保険があり、交通事故の保険会社との交渉と類似の流れで手続きを進めることができました。

本件のような店舗内の事故や、家の中での事故など、日常生活上の事故は多数発生していると思います。そのような事故でも、近時は加害者側が賠償責任保険を契約していて、交通事故と同じような形で手続きを進めたり、弁護士に手続きを依頼できる事案が多くあります。当事務所でも、日常生活事故で、保険会社に対する後遺障害申請や示談交渉が必要になったということで、ご依頼を受ける機会が増えています。日常生活上の事故で保険会社との交渉が必要になったという方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。


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