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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

弁護士費用特約について

ご存知ですか?弁護士費用特約
弁護士費用が実質0円になる自動車保険の特約。

弁護士費用も、保険がききます

あなた(被害者)が掛けている保険で弁護士費用が補てんされます。
(弁護士費用が特約の上限額を越える場合など、自己負担が発生することがあります)

あなたかご家族が加入している自動車任意保険から支払われます。

※家族の保険でもご利用いただける可能性があります。

自動車&損害保険をご確認ください
  • あなたが加入している自動車任意保険
  • ご家族が加入している自動車任意保険
  • 事故時に同乗していた他人名義の車の自動車任意保険

※家族の保険でもご利用いただける可能性があります。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故などで被害に遭ったとき、依頼した弁護士の相談費用、示談交渉費用、実費などが保険で補償される特約です。
「弁護士費用特約」や「弁護士特約」、「弁護士費用補償特約」などの名称で、自動車保険などの保険契約の特約として付いていることが多いのですが、「弁護士保険」や「権利保護保険」などの名称で独立した保険商品となっていることもあります。ただし、保険契約の内容によって限度額や利用できる範囲などに違いがあります。

弁護士費用特約のメリット

通常であれば、弁護士に依頼するにあたり、「必要になる弁護士費用」と「依頼することによるメリット」を比較検討しなければなりませんが、交通事故が発生して間もない時期などには、今後どうなるか見通しを立てることが難しく、判断に悩むケースもあります。
しかし、弁護士費用特約が利用できる場合は、事案の内容や契約の上限額に応じて、本来は依頼者の負担となる弁護士費用の全部または一部を、保険会社が補償してくれます。それにより、依頼者の弁護士費用の負担が無くなるか、または軽減されます。さらに、依頼者の費用負担が軽くなるだけでなく、弁護士に依頼するときに、判断に悩むことなく依頼しやすい、というメリットもあります。

弁護士費用特約をどのように探すか

弁護士保険などの名称で独立した保険として契約されている場合もありますが、多くの事例では自動車保険などの特約として契約されています。
ご自身で特約として契約した覚えがない場合でも、自動車保険に当初から付いている場合がありますので、まず契約されている自動車保険の保険会社に問い合わせたり約款の内容を確認したりするなどして、弁護士費用特約の有無を把握することをおすすめします。
また、自動車保険の契約者以外の一定範囲内の家族などの交通事故にも利用できる場合がありますので、ご家族が契約されている自動車保険の内容も同様にご確認ください。
当事務所でご利用いただいた弁護士費用特約は自動車保険の特約として付されていたものがほとんどですが、ほかにも傷害保険や火災保険、個人賠償責任保険などの特約として付いていることもあります。

弁護士費用特約が利用できない場合

弁護士費用特約が付されていない場合、特約が利用できる対象範囲に含まれていない場合、免責条項に該当する場合などには、弁護士費用特約を利用することができません。また、依頼者の方以外が契約者となっている弁護士費用特約を利用しようとする場合、特約の利用について契約者の了解が得られなければ利用できません。
その他、加害者側の保険会社との示談交渉ではなく、ご自身が契約している保険会社に対する保険金請求の手続きを弁護士に依頼する場合には、弁護士費用特約を利用することができません。例えば、ご自身が契約されている人身傷害保険や無保険車傷害保険に対する保険金請求を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用特約を利用できません。

自己負担部分が発生する場合とは?

弁護士費用特約が利用できる場合には、契約している保険会社が弁護士費用を負担することになりますが、以下の場合には自己負担部分が発生することがあります。

1. 特約の上限額を超える場合

弁護士費用特約は、多くの場合、上限額を定めて契約されていますので(上限額は法律相談料10万円、弁護士費用300万円とされているものが多く見られます)、上限額を超える弁護士費用が発生した場合には、上限を超過する部分は自己負担となります。
弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なりますから、どのような場合に上限額を超えてしまうのかを、依頼の際に弁護士に確認しておく必要があります。
なお、弁護士費用が300万円を超えるケースは、交通事故によって重傷を負うなどした結果、示談金が多額になった場合に限られます。そのため、超過部分を獲得した示談金からお支払いただいても大きな負担にならないことが多いと言えます。

2. 保険会社が実際に支払う金額が弁護士費用にみたない場合

弁護士費用特約が利用できる場合であっても、「保険会社が想定する弁護士費用」と、「弁護士との契約による弁護士費用」の差が大きいときには、保険会社側から「本件では○○円までしか支払うことができない」などとして、一部しか支払われない場合があります。
この場合、依頼者は、依頼した弁護士に対して、契約した報酬を支払わなければならないのに、保険会社がその一部しか補償しないことになりますから、その差額が依頼者の自己負担となります。
「保険会社が想定する弁護士費用」は、保険会社によって異なりますが、日弁連リーガルアクセスセンターの規定する報酬の基準(「ラック基準」や「LAC基準」と呼ばれます)が一応の目安と考えられますので、弁護士費用特約を利用される前に確認しておいたほうが安心です。

3. 費用の立替が必要となる場合

弁護士費用特約を利用すると、多くの場合、依頼を受けた弁護士が、依頼者の了解を得て、保険会社に対して直接費用を請求し、保険会社から弁護士に対して直接費用が支払われることになります。しかし、保険会社や共済協同組合によっては、まず依頼者が弁護士に費用を支払い、その後に依頼者から保険会社や共済協同組合に費用を請求する仕組みをとっていることがあります。

このような場合には、依頼者が、一度費用を立て替えなければならないことがありますので、弁護士費用特約を利用される前に、保険会社や共済協同組合に精算方法を確認しておけば安心です。

当事務所で「弁護士費用特約」をご利用いただく場合の流れ

1. 契約内容の確認

はじめに、ご自身やご家族の契約している自動車保険等に弁護士費用特約が付いているかどうか、今回の事故に利用できるかどうか、上限額がいくらに設定されているか、免責条項に該当しないかどうか、保険会社側の精算方法はどのようなものかなど、詳細を確認しておきましょう。

2. 弁護士への依頼

弁護士費用特約が利用できることが確認できたら、次は依頼する弁護士を探す必要があります。弁護士費用特約は、依頼する弁護士が保険会社の紹介する弁護士以外の弁護士であっても利用可能です。

当事務所の場合、ご来所いただいたうえで、事件内容を弁護士がお伺いして今後の見通しなどについて説明いたしますので、お電話または電子メールで相談をお申し込みください。ご来所いただいたときに、弁護士費用特約の保険の資料や、保険会社担当者の連絡先などをご持参いただきますとスムーズです。

3. 費用の精算方法

当事務所では、弁護士費用特約をご利用される場合の費用の精算方法については、当事務所から保険会社に費用を請求し、保険会社から当事務所に直接費用を支払ってもらう方法を原則としています。

しかし、保険会社や共済組合によっては、一度、依頼者から当事務所へ費用をお支払いいただき、その後に依頼者から保険会社や共済組合に費用の支払いを請求していただく方法でなければ、保険会社側に対応してもらえない場合もあります。事前に契約されている保険会社や共済組合にご確認いただいたほうが確実です。

弁護士費用特約のご利用について お問い合わせ例

過失があっても利用できる?

過失割合での制限はありません。
※詳細は各保険会社によって異なることがありますので、保険約款をご確認ください。

弁護士費用は保険会社指定じゃないとだめ?

弁護士費用特約を利用して依頼するのは、保険会社から紹介された弁護士である必要はありません。

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