交通事故で重度後遺障害を負った場合の介護費用
監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
- 相談者
- 家族が交通事故で頭部の怪我をして、重度後遺障害が残ってしまいました。
介護費用については、どのように計算し請求できるのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 重度の後遺障害(遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等)が残った場合、状況に応じて近親者介護費、職業介護費、施設介護費、将来の入院費用等が認められる場合があります。
介護費用は相手方の保険会社に請求することになりますが、どのように介護費用を算定するかは難しい問題で、重度後遺障害が残った場合は、弁護士に交渉を依頼するのが必須と考えます。
- この記事でわかること
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- 重度後遺障害を負った場合に請求できる可能性のある介護費用の種類
- 介護費用の算定要素とその具体的な計算方法
- 遷延性意識障害の場合の介護費用の例
- 高次脳機能障害の場合の介護費用の例
- 脊髄損傷の場合の介護費用の例
- 示談と裁判での介護費用認定の違い
- こんな方が対象の記事です
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- 交通事故で重度の後遺障害(遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等)を負った方やその家族の方
- 重度の後遺障害を負った場合の介護費用の算定方法について知りたい方
- 示談交渉と裁判での介護費用認定の違いを知りたい方
はじめに
交通事故で頭部や背骨の怪我をして、遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷の重度後遺障害が残ってしまった場合、症状固定後も介護にかかわる費用が必要になります。その介護費用は、相手方の保険会社に請求することになりますが、どのように介護費用を算定するかは難しい問題です。ここでは、介護費用算定方法の概略について見ていきたいと思います。
介護費用の種類
介護費用には、近親者介護費・職業介護費・施設介護費・入院費用等があります。現に近親者の方が介護しているのであれば近親者介護費、職業人が介護している場合は職業介護費、施設に入っている場合は施設介護費、入院している場合は入院費用が認められます。ただ、将来的に介護態勢が変わる可能性がありますので、複数の内容を組み合わせて介護費用を算定する場合もあります。例えば、自宅介護をしている場合には、近親者が一定の年齢、例えば、交通事故の賠償上の就労可能上限年齢である67歳までは近親者介護費を認め、それ以降は職業介護費を認めるというケースが良くあります。
近親者介護費・職業付添費の算定基準(大阪地方裁判所の基準)
近親者介護の場合、常時介護が必要な場合は、1日あたり8,000円とされています。近親者介護で、随時介護の場合(=入浴・食事・更衣・排泄・外出等の一部について介護を要する場合)は、介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額が認められます。より具体的には、下記の「介護費用の算定要素」に記載した要素を基に金額が算定されます。
職業付添人の場合は、必要かつ相当な実費が認められます。こちらも、より具体的には、下記の「介護費用の算定要素」に記載した要素を基に金額が算定されます。
身体的介護を要しない看視的付添を要する場合についても、障害の内容・程度、被害者本人の年齢、必要とされる看視の内容・程度に応じて、介護費用が認められることがあります。看視的付添に対する介護費用は、主に高次脳機能障害で3級または5級の後遺障害等級が認定された場合に検討が必要になります。
介護費用の算定要素
近親者介護費は、①後遺障害の内容・程度、②被害者の要介護状態・日常生活の自立の程度、③必要となる介護の内容・程度、④介護のために必要な時間、⑤介護者の性別・年齢・健康状態、⑥介護仕様の家屋建築の有無、⑦介護用具使用の有無等から金額が検討されます。
職業介護費は、上記に加え、⑧実際の介護費用負担額、⑨実際に受けている介護サービスの単価、⑩介護費用の見積額、⑪介護保険制度等の今後の見直しの可能性等を考慮して、金額が検討されます。
介護を受ける方の体格が大きい一方、介護する側の体力に限度がある場合(壮年の男性を両親が介護するような場合等)、介護費用が高くなる傾向があります。職業介護の場合、見積額は参考にされますが、そのままの金額が認められるケースはあまりないように思われます。
後遺障害内容別の介護費用
介護費用が認められる重度後遺障害は、遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷が代表例になります。
遷延性意識障害の場合
これらのうち、遷延性意識障害が最重度の後遺障害と言えますので、平均すると最も介護費用が高くなる傾向があります。遷延性意識障害の中でも介護の負担が重い場合は、近親者介護で1日10,000円前後、職業介護で1日20,000円前後が認められるケースもあり、全般的に非常に大きな介護費用が認定される傾向があります。また、遷延性意識障害は、高次脳機能障害・脊髄損傷と比較して症状の程度の差が小さいため、介護費用認定のばらつきが比較的小さいと言えます。
高次脳機能障害の場合
高次脳機能障害は、1級の場合でも、遷延性意識障害と比較すると介護費用の認定額が若干低い傾向があります。また、症状の内容も、身体機能障害が中心であるか、感情コントロールの問題が中心かなど様々であることから、介護費用認定がばらつく場合があります。
高次脳機能障害2級の場合、当然と言えば当然ですが、高次脳機能障害1級と比較して、介護費用の認定が低くなる傾向があります。ただ、2級の場合でも、介護される側のメンタル面の問題から、介護をする側にとって精神的負担が重いというケースでは、比較的介護費用の認定が高い場合があります。
高次脳機能障害3級の場合、自賠責保険上、介護が必要な等級とは捉えられていません。しかし、高次脳機能障害3級では、看視的付添が必要であるとして、保険会社との交渉や裁判で介護費用が認められるケースが少なくありません。示談交渉や裁判例では、1日あたり3,000円~5,000円程度の介護費用が認められている事案がよくあります。
高次脳機能障害5級も、自賠責保険上、介護が必要な等級とは捉えられていません。しかし、実際には看視的付添が必要なケースも少なくありません。そのため、1日あたり2,000円~3,000円程度の介護費用が認められるケースがあります。ただし、高次脳機能障害3級と比較すると、介護費用は交渉の土台にすらのらないことがある点には注意が必要です。
脊髄損傷の場合
脊髄損傷も高次脳機能障害と同じく、1級の場合でも、遷延性意識障害と比較すると介護費用の認定額が若干低い傾向があります。また、脊髄の損傷高位や完全麻痺か不全麻痺か等によって、現れる症状が様々ですので、介護費用認定がばらつく場合があります。基本的には頚椎の高位損傷の方が介護費用の認定が高くなりますし、不全麻痺より完全麻痺の方が介護費用の認定が高くなる傾向があります。
介護費用の算定式
介護費用は、以下の①~③を掛け合わせて算定します。
No | 介護費用の算定要素 |
---|---|
① | 1日あたりの介護費用 |
② | 1年の日数(=365日) |
③ | 平均余命のライプニッツ係数 |
ライプニッツ係数の詳細は、以下のページに記載していますが、簡単に言うと、将来必要になる介護費用を前倒しして受け取るため、中間利息を控除するというものです。
法定利率が3%の場合、例えば、平均余命が60年であると、ライプニッツ係数は27.6756となります。また、例えば、平均余命が20年であると14.8775となります。ライプニッツ係数は、平均余命よりも小さな数字になってしまうことに注意が必要です。事故日が2020年4月1日以降の場合、民法の法定利率が下がっているため、介護費用算定の際のライプニッツ係数の目減りは以前よりは小さくなっていますが、大きな目減りという印象は拭えません。それでも、介護費用は、後遺障害等級が1級の場合億単位のものであり、示談金・賠償金の中で大きなものになりますので、慎重な交渉・手続きが必要です。
示談と裁判の比較
ここまでの記載は、これまでの裁判例を基に記載をしています。示談の場合も裁判例に準じて介護費用が検討されますが、裁判ほど詳細な検討は行わないのが通常です。ただ、それほど詳細な検討は行わないために示談で介護費用の認定が低くなるかというと、必ずしもそういうわけではありません。重度後遺障害のケースで弁護士が保険会社と交渉する場合、保険会社としても裁判の負担を回避したいという判断があるようで、思いのほか介護費用の交渉がうまく進む場合があります。
遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等の重度後遺障害が残った場合は、弁護士に交渉を依頼するのが必須ですが、特に介護費用の認定については、弁護士と協議しながら慎重に進める必要があります。
更新日:2020年12月15日
交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。
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