これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

後遺障害が残った場合の労働能力喪失期間

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
交通事故で後遺障害が残り、長い期間働き方に影響が出るかもしれません。
後遺障害がいつまで働き方に影響を及ぼすかは、どのように考えられているのでしょうか?
羽賀弁護士
後遺障害が残った場合、その後遺障害がいつまで残り、いつまで労働能力に影響を与えるかについて、労働能力喪失期間という概念で表します。
複雑な計算を必要とするので、交通事故を多く扱っている弁護士に相談するのがおすすめです。
この記事では、後遺障害による労働能力喪失期間と、その計算方法について解説します。
この記事でわかること
  • 労働能力喪失期間とは何か
  • 一般的な労働能力喪失期間の算定基準
  • むち打ち症など特定の後遺障害に対する労働能力喪失期間の制限
  • 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数について
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故で後遺障害が残った方やその家族の方
  • 労働能力喪失期間の算定方法について知りたい方
  • 交通事故による補償で適切な額を受け取りたいと考えている方
  • 示談金交渉について弁護士に相談するメリットを知りたい方

労働能力喪失期間とは?

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、労働能力喪失期間という概念が出てきます。これは、後遺障害が残った場合、その後遺障害がいつまで残り、いつまで労働能力に影響を与えるかの期間を示すものです。一般的に、労働能力喪失期間は67才までか、平均余命の2分の1のいずれか長い方とされています。これは、後遺障害は一般的に治らないと考えられることと、一般的に67才までは働くことができるし、ある程度の年齢で働いている人は平均余命の2分の1程度は働くことができるだろうと考えられているからです。
ただ、交通事故で認められる後遺障害のある程度の部分を占めているむち打ちによる後遺障害の場合、労働能力喪失期間は下記のように制限されます。

労働能力喪失期間の制限
状況 年数
むち打ちで14級9号が認定された場合 3年~5年
むち打ちで12級13号が認定された場合 5年~10年

これは、むち打ちの場合、数年単位で期間が経過すると、症状が軽くなる可能性があると考えられているからです。現実には、もっと早く治っている人もいるようですし、ずっと治らないという人もいるようですが、交通事故の手続き上は上記のように取り扱われています。

打撲や捻挫など骨折がない場合で痛みやしびれの症状が残り、14級9号後遺障害が認定された場合も、労働能力喪失期間が3年~5年に制限されることが多いと言えます。また、骨折後に痛みやしびれが残り、14級9号または12級13号の後遺障害が認定された場合も、労働能力喪失期間が制限される事例が多くあります。その他、12級の関節可動域制限が残った場合に、労働能力喪失期間の制限が主張されることがあります。

保険会社との交渉について

以上の他、後遺障害が残ったとしても、徐々にその後遺障害に慣れていき労働能力への影響がなくなるという理由で、保険会社が労働能力喪失期間の制限を主張してくることがあります。
労働能力喪失期間の制限が主張されたときは、それが妥当なものであるかを検討して、少しでも喪失期間を延ばし、示談金を増額できるよう交渉する必要があります。

後遺障害が残った場合

後遺障害が残った場合の逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算されます。ライプニッツ係数という概念の詳細は別のページで説明していますが、労働能力喪失期間の数字そのままをかけるのではなく、それより小さい数字をかけることになります。例えば、下記の通りとなります。

労働能力喪失期間 ライプニッツ係数
(2020年3月31日までの事故の場合)
ライプニッツ係数
(2020年4月1日以降の事故の場合の一例)
変更になる場合もあります。
5年 4.3295 4.5797
10年 7.7217 8.5302
20年 12.4622 14.8775
30年 15.3725 19.6004
40年 17.1591 23.1148

このように、後遺障害が残った場合の逸失利益は、保険会社と争いになることがあり、少し複雑な計算をしないと算出ができないものです。保険会社から出てきた逸失利益の計算が妥当であるかは、交通事故を多く扱っている弁護士に相談してみるといいでしょう。

更新日:2019年7月12日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

詳しく見る

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

「弁護士に依頼するなんて…」と思わずに
弁護士法人みおにご相談ください
弁護士法人みおでは
裁判なしで、
示談金増額を目指します
裁判なし・示談で解決する3つのメリット
1裁判をしなければ弁護士費用を抑えられます
2早期解決で、精神的な負担が軽減できます
3裁判することで生じる慰謝料等の不確定要素がなくなります
弁護士法人みお
ご相談者様への
お約束
お一人おひとりの状況を詳しくお聞きし、ベストな解決方法をご提案します。
お問い合わせの多い「相談予約前に知りたいこと」
お問い合わせの多い
「相談予約前に知りたいこと」

早期相談で早期解決

早期相談で早期解決

実質0円の可能性も

怪我・症状別に解説

怪我・症状別に解説
0120786730
相談予約フォーム
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください 保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。弁護士が、あなたの慰謝料・示談金をチェックして、弁護士が交渉した場合の示談金額の目安をご報告します。
出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。 出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。
後遺障害等級1~5級の方やそのご家族のご相談を承ります。

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 弁護士費用後払い
  • 弁護士費用特約利用可能

※弁護士特約の利用がない場合

tel 0120-7867-30
タップして電話をかける

受付時間月曜〜土曜/9:00~17:30 
※ケータイ電話からも通話無料!

事務所案内

弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041