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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

後遺障害が残ったら、請求しておかなければならない費用について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
交通事故で後遺障害が残り、将来にわたる経済的な影響が心配です。
どのような費用を請求できますか?
羽賀弁護士
後遺障害が残った場合、後遺障害逸失利益の請求が認められます。
また、重度後遺障害の場合、成年後見申立費用、将来の介護費、将来雑費や将来治療費などの請求も可能です。
具体的な計算方法や必要な証拠について、一緒に確認していきましょう。
交通事故による後遺障害は、被害者とその家族にとって深刻な影響を及ぼします。
この記事では、後遺障害が残った場合に請求可能な主な費用について、分かりやすく説明します。
この記事でわかること
  • 後遺障害逸失利益の計算方法と必要な証拠
  • 成年後見申立費用に関して請求できる項目
  • 将来の介護費用に関する請求について
  • 将来雑費・将来治療費の請求について
  • 後遺障害診断書料の請求について
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故で後遺障害が残った方やその家族の方
  • 交通事故で後遺障害が残った場合に請求できる費用について知りたい方

A. 後遺障害逸失利益

ライプニッツ係数とは

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能期間に対応するライプニッツ係数の算式で計算されます。それぞれの要素ごとにより必要な証拠も異なってきます。

ア:基礎収入

給与所得者 事故年または事故前年の収入となります。必要証拠は源泉徴収票となります。
事業所得者 事故年または事故前年の収入となります。必要証拠は確定申告書となります。
主婦などの家事労働者 事故年の賃金センサスの学歴計・女子・全年齢平均賃金によります。
幼児・学生 原則として、賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金によります。ただし、上記平均賃金を得られる確実性がない場合には、学歴別平均賃金や年齢別平均賃金によります。
30歳未満の者 学生との均衡から、(1)年齢(2)職歴(3)実収入額と賃金センサスの全年齢平均賃金との乖離の程度・原因などの諸要素を考慮して、学歴計・全年齢平均賃金、学歴別・全年齢平均賃金、学歴計・年齢別平均賃金を基礎収入とします。したがって、必要証拠としては、源泉徴収票はもちろん、職歴、仕事の内容と今後の収入の見通しなどの資料が必要となります。
無職者 就労の可能性、年齢、失業前の収入の諸要素を考慮して基礎収入を決します。無職の期間が長いと、基礎収入を得る可能性がないとして逸失利益自体が否定されますし、失業直後の場合には事故年の実収入や賃金センサスを基礎収入とされる場合もあります。

イ:労働能力喪失率

後遺障害等級に応じた労働能力喪失率

右記のとおり、後遺障害等級に応じて喪失率が定められています(労災の基準に準拠しています)。ただし、注意しておいて欲しいのは、〇級だから労働能力喪失率は〇〇%と機械的に決まっているわけではなく、後遺障害による実際の支障の程度などから労働能力喪失率が認定されますので、以下の表は労働能力喪失率の目安、上限程度と理解しておいたほうが無難でしょう(EX:顔面の醜状痕(ひどい傷跡)は、直ちに労働能力喪失に結びつくものではありません)。

必要証拠は、(1)自賠責や労災の後遺障害等級認定票、さらに(2)ご自身や周囲の人(家族や介護業者)が感じる支障を箇条書きしたものが必要となります(弁護士が文書化するための資料となります)。(3)高次脳機能障害・脊髄損傷・遷延性意識障害等の重度後遺障害の場合には、日常生活をビデオ撮影する場合もあります。

ウ:就労可能期間

(例)症状固定15歳の方の場合
(例)65歳男子死亡の場合

原則67歳までとされます。学生については、高校卒が見込まれる場合には18歳、大学卒が見込まれる場合には22歳(浪人していた等の場合は別)とされます。なお、学生の場合には、就労可能期間は{(67歳-事故時の年齢)のライプニッツ係数-(就労開始年齢-事故時の年齢)のライプニッツ係数}と計算されます。

高齢者の場合は、平均余命の2分の1と67歳までの年数のいずれか長いほうとされます。

また、むち打ちや捻挫等による神経症状で14級の場合3年~5年、むち打ちで12級の場合5年~10年とされます。

エ:ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、未来の価値を現在の価値に置き換えた係数です。具体的には、現在にもらう100万円と10年後にもらう100万円では価値が異なりますので、10年後にもらう100万円を現在価値に引き直すには、10年分の利息(中間利息)を差し引く必要があります。

ライプニッツ係数とは

逸失利益の例で言うと、1年後に得られたであろう収入をいま受け取るには、1年分の利息を差し引く必要があり、2年後に得られたであろう収入をいま受け取るには、2年分の利息を差し引く…これが延々と続いていきます。
そして、中間利息の利率は、2020年3月31日までに発生した交通事故の場合は年5%になります。2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合は、交通事故時に適用されている法定利率で中間利息が控除されます。

B. 成年後見申立費用(弁護士費用、鑑定費用)

高次脳機能障害や遷延性意識障害の場合、成年後見人の選任が必要になる場合があります。
成年後見申立をした場合、裁判所に納めた費用、鑑定費用、後見人報酬を請求することができます。申立のために弁護士に支払った費用については請求できないとされています。

C. 将来の介護費(重篤な後遺障害に限る)

遷延性意識障害や重篤な高次脳機能障害、重篤な脊髄損傷等の場合には、介護や看視が毎日必要となります。職業介護人と近親者介護によって費用が異なります。
必要な期間については、平日の午前8時から午後6時までは職業介護人、それ以外は近親者介護、休日は全日近親者介護といったように、きめ細かく主張することもありますし、1日あたり◯◯円といった形で細かい主張をしないこともあります。
必要証拠としては、介護事業者の1日の見積書、必要な介護内容の箇条書き(弁護士が文書でまとめるための資料となります)、場合によっては日常生活をビデオ撮影する場合もあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

D. 将来の雑費、治療費、器具費など(重篤な後遺障害に限る)

例えば、人工肛門が必要となる後遺障害を負った場合には、毎日便を貯める袋を取り替える必要があり、この袋が将来雑費となります。必要証拠は、領収証や見積書などになります。

E. 後遺障害診断書料

後遺障害等級認定のためには、主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。後遺障害診断書料は、被害者の方が一旦病院で支払うということがほとんどです。支払った診断書料は、後遺障害等級が認定されたら保険会社に請求できます。後遺障害等級が認定されなかった場合は請求できません。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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