交通事故による頭蓋骨の骨折について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 交通事故で頭蓋骨を骨折してしまった場合、どのような後遺障害が残る可能性があるのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 頭蓋骨を骨折すると、脳に損傷が及ぶことがあります。
脳を損傷すると、遷延性意識障害や高次脳機能障害等が生じる可能性があります。
また脳を損傷しなくても、醜状障害が残る可能性があります。
こちらのページで詳しく説明します。
- この記事でわかること
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- 頭蓋骨骨折による遷延性意識障害や高次脳機能障害等の後遺障害について
- 頭蓋骨骨折による醜状障害の後遺障害について
- こんな方が対象の記事です
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- 交通事故で頭蓋骨を骨折した方
- 頭蓋骨骨折による後遺障害について知りたい方
- 交通事故による高次脳機能障害や遷延性意識障害の後遺障害について知りたい方
- 交通事故による顔面醜状障害の後遺障害について知りたい方
頭蓋骨は、頭頂骨・側頭骨・後頭骨等で構成されています。頭蓋骨を骨折すると、脳に損傷が及ぶことがあり、重大な後遺障害が残る場合があります。ここでは、交通事故で頭蓋骨を骨折したときに生じる可能性のある、遷延性意識障害・高次脳機能障害・醜状障害等の後遺障害について見ていきたいと思います。
遷延性意識障害・高次脳機能障害等について
頭蓋骨を骨折し、脳を損傷した場合、最終的に遷延性意識障害・高次脳機能障害・身体機能障害が残ることがあります。また、高次脳機能障害までは残らなくても、脳挫傷痕が残る場合にも後遺障害等級が認定されます。
遷延性意識障害が残る場合は、1級の後遺障害等級が認定されます。
高次脳機能障害・身体機能障害が残る場合は、その程度により1級・2級・3級・5級・7級・9級のいずれかの後遺障害等級が認定されます。
脳挫傷痕が残る場合は、12級の後遺障害等級が認定されます。
脳の損傷部位により、下記のような症状が出現します。
前脳部‥遂行機能障害・自発性低下・注意障害
左脳後部‥失語症・観念運動失行
右脳後部‥病態失認・反側空間無視・着衣失行
頭蓋骨を骨折し脳を損傷した場合、味覚・嗅覚に障害が残ることもあります。味覚の場合も嗅覚の場合も、脱失で12級、減退で14級の後遺障害が認定されます。
さらに、視野障害が残ることもあります。半盲症・視野狭窄・視野変状が両眼に及ぶ場合は9級、1眼の場合は13級の後遺障害等級が認定されます。
頭蓋骨骨折に伴う醜状障害について
頭蓋骨骨折に伴って頭部に傷跡が残り、傷跡が日常露出する部分である場合には、醜状障害として後遺障害等級が認定されます。具体的な認定基準は下記の通りです。
頭部に手のひら大以上の瘢痕、または、頭蓋骨に手のひら大以上の欠損があり、人目に付く程度以上のものである場合には、外貌に著しい醜状を残すものとして7級の後遺障害等級が認定されます。
頭部に鶏卵大面以上の瘢痕(はんこん)、または、頭蓋骨に鶏卵大面以上の欠損があり、人目に付く程度以上のものである場合には、外貌に醜状を残すものとして12級の後遺障害等級が認定されます。
傷跡以外に、顔面神経麻痺が残り、その結果として口のゆがみが現れた場合も、外貌に醜状を残すものとして12級の後遺障害等級が認定されます。
更新日:2018年11月6日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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