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交通事故の治療は「保険診療」と「自由診療」のどちらで受けるべき?

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

交通事故による怪我の治療は保険診療で

交通事故による治療については、健康保険や労災を使用する「保険診療」が鉄則です。医療機関に勧められても、健康保険を使わない「自由診療」は断ってください。特に自らの過失がゼロでない場合は、絶対に自由診療は控えてください。明らかに相手方の過失が100%の場合であれば自由診療でも構いませんが、実際のところは、相手方の過失が100%かどうかは、交渉を行わないと分からないケースが多くなります。なお、自らの過失が0%でも、健康保険を使うと保険会社が負担する治療費が少なくなる分、慰謝料が若干増額になりやすくなる場合もあります。

自由診療を選択した場合、治療費は全額自己負担となりますし、保険診療に比べて単価が高くなります。そして、何よりも最終的に手元に残る回収金額は少なくなる場合がありますし、その理由を簡単に説明しますと、保険会社から支払われた治療費×被害者の過失割合分が慰謝料から差し引かれるからです。

自由診療で「得をする」のは医療機関だけで、被害者・加害者の双方が損をします。医療機関が盛んに自由診療を勧めるのはそのためです。

なお、厚生労働省の通達により、医療機関は健康保険の使用を拒絶できません(昭和43年10月12日厚生省保険局保険課国民保険課長通知、大阪地裁昭和60年6月28日判決判例タイムズ565号170頁など)。

記 (あくまで一例です)

当方30%、
相手方70%
健康保険の場合50万円、
自由診療の場合100万円
300万円
(そのほかの損害のうち120万円を自賠責が支払い、
治療費を任意保険会社が支払ったとします。)

既払金は健康保険使用の場合で170万円、自由診療の場合で220万円

示談等で回収できるのは、以下の算式になります。

(治療費+その他損害)×(100%-当方の過失割合)-既払金
健康保険の場合 (500,000 + 3,000,000)×(100% - 30%)-500,000-1,200,000=750,000
自由診療の場合 (1,000,000 + 3,000,000)×(100% - 30%)-1,000,000-1,200,000=600,000

主治医との良好な関係を築くこと

主治医には、後遺障害診断書、後遺障害申請の際の意見書作成などを依頼する場面が多くなります。
したがって、主治医との関係(コミュニケーション)は、良好にしてください。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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