バイク事故で重症に なりやすいライダー
バイクは、運転者の身体が車体でガードされずに露出しているため、事故で車と衝突するなどした場合、頭部や胸部などを強打して重傷や死亡につながりやすくなります。
また、以下のようなバイク運転時特有の危険があり、交通事故の被害に遭いやすい傾向があります。
- すり抜けや追い越しをしがち
- 車の死角に入りがち
- ヘルメットで視野が狭くなりがち
- バランスをくずして転倒しがち
なぜ弁護士に 相談した方がよいの?
重症事故ほど示談金・慰謝料の金額に差が出ます
大怪我を負いやすく、結果として示談金や慰謝料の金額も大きくなりやすいバイク事故。
示談交渉を弁護士に依頼すると、慰謝料の算定基準が、保険会社の「自社基準」から、弁護士の「弁護士基準」になり、金額を増額できるので、怪我や後遺障害の内容は同じでも、受け取れる金額が大きく変わります。
事故後の生活の安心のためにも、弁護士にぜひ一度ご相談ください。
弁護士基準とは:裁判基準ともいわれ、裁判を起こした場合に裁判所が用いる算出基準と同等のものです。
さらに、みお綜合法律事務所なら
重症案件の示談交渉を
安心してお任せいただけます
重症案件の多いバイク事故の場合、後遺障害が残る割合が高く、適正な慰謝料・示談金を請求するために、適正な後遺障害等級を取得する必要があります。しかしそれには豊富な医学的知識と経験が必要です。
保険会社が「事前認定の手続きをしましよう」と言ってくるかもしれませんが、事前認定の場合手続きの透明性が担保されていません。
「みお」の弁護士は、事務所内の研究会で後遺障害等級の認定申請に必要な医学的知識や示談金算定に関する知識を蓄積しており、申請の手続きから保険会社との交渉までを安心してお任せいただけます。
まず、弁護士が適正な後遺障害等級の取得をサポートします。
すべての「後遺症」が、逸失利益や後遺障害慰謝料が認められる「後遺障害」として認定されるわけではありません。
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「後遺症」
病気や怪我の治療が終わった後に残った障害・症状のこと。
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「後遺障害」
後遺症の中でも、交通事故が原因と証明され、労働能力が低下(喪失)し、自賠責の等級に該当するもの。
そして、適正な後遺障害等級を取得して、
適正な慰謝料を獲得しましょう。
適正な慰謝料を獲得しましょう。
修正の積み重ねで、
大幅な増額になることも。
保険会社は あなたの 味方では ありません。
事故直後から対応することになる相手側の保険会社の担当者は、愛想も良く、色々教えてくれたりして、味方のように思われるかもしれません。しかし保険会社は利益を追求する企業です。いざ示談金の話になると、担当者は理屈をつけて巧みに金額を低くしてくる場合がほとんど。プロ(担当者)にはプロ(弁護士)の対応が必要です。交渉で失敗しないために、弁護士に相談されることをお勧めします。
保険会社は払いたくない
だから
弁護士に依頼して
適正な後遺障害等級の認定を受けましょう。
そして弁護士基準で示談金の交渉を。
弁護士は
後遺障害の逸失利益も 適正化します
後遺障害の逸失利益とは、後遺障害が残らなければあなたが将来得られるはずだった収入を補てんするお金のことです。具体的な金額の算定方法は下記の①②③を掛け合わせます。
逸失利益を適正化(あなたが将来得られるはずだった収入)
後遺障害逸失利益の算出要素 | |
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① | 年収(「基礎収入」) |
② | 労働能力が失われた程度(「労働能力喪失率」) |
③ | 収入が減ったり失われたりする期間(「労働能力喪失期間」)に対応するライプニッツ係数 |
過失割合の 検証
交差点の事故の場合
バイクと四輪車の事故は、交差点で発生することが多いのですが、代表的な事故状況でのバイク側の基本的な過失割合は、表のようになります。案外大きいと思われるかもしれませんが、バイクが交差点で事故被害に遭った場合、四輪車が信号無視といった状況でなければ、いくらかは過失割合が出てしまいます。事故状況によっては、過失割合が変動することがありますので、刑事記録等からの検証が必要になる場合があります。
事故の状況 | 過失割合 |
---|---|
四輪車が信号無視をしてきた場合の出合い頭事故 | 0% |
四輪車が非優先道路走行、バイクが優先道路を走行の場合の出合い頭事故 | 10% |
四輪車が一時停止規制のある道路を走行していた場合の出合い頭事故 | 15% |
バイク直進、四輪車右折(右直事故)の場合 | 15% |
バイク直進、四輪車左折巻き込み事故の場合 | 20% |
みお綜合法律事務所に ご依頼いただくと
受け取れる慰謝料・示談金が
大幅にアップする可能性があります
弁護士法人みお総合法律事務所は
ご依頼者様の負担を増やさないために
“裁判なし”で示談による解決を図ります
“裁判なし”のメリットは
経験と実績が豊富なみお綜合法律事務所は
裁判をしなくても、
示談金・慰謝料を増額しています
裁判をしなくても、
示談金・慰謝料を増額しています
“裁判なし”で増額したバイク事故の事例
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症状固定前から受任し、適正な後遺障害等級と示談金を獲得したケース。
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後遺障害等級
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解決
5級
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示談金
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解決
8,174万円
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Eさん(20代)がバイクで交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた車と衝突し、第1腰椎破裂骨折という怪我を負いました。Eさんは手術を受け、リハビリ等の治療を続けましたが、下肢のしびれや歩行困難、排尿困難などの症状が続くため、症状固定を言われる直前に当事務所に依頼されました。Eさんからお話をうかがった弁護士は、後遺障害等級の申請が必要と判断。医師の診断書がEさんの症状を的確に反映しているか精査し、必要な部分に修正を入れてもらって、申請手続きを行いました。その結果、脊髄損傷で5級の認定を受けました。さらに、このような事故状況では、一般的にはEさんにも15%程度の過失が認められますが、弁護士が警察の調書を取り寄せるなどして具体的な事故状況を把握し、示談交渉でEさんの過失割合を5%と主張したところ合意に至り、8,174万円で示談が成立しました。詳細を見る 閉じる -
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被害者の介護状況を把握して将来介護費を主張し、一生分の補償を獲得したケース。
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後遺障害等級
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解決
1級
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示談金
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解決
2億4,000万円
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Tさん(20代)がバイクで交差点に差し掛かったところ、対向方向から右折してきた車を避けきれず衝突し、第4・5・6頚椎骨折、頸髄損傷、外傷性くも膜下出血の重傷を負いました。病院や保険会社への対応や様々な手続きをするのは困難と考えたご家族が当事務所に依頼されました。Tさんは1年以上治療を続け症状固定となりましたが、その間、保険会社とのやり取り全般・休業損害の請求等を当事務所で行いました。Tさんは結局、手足が不自由な状態になり車いす生活になってしまいました。弁護士がTさんの症状を的確に反映した後遺障害診断書等を作成し、等級申請をした結果、脊髄損傷で1級の認定を受けました。この結果を受け、今後のTさんの、一生分の介護費を含めた生活費全てを賄うことができるだけの補償を受けることを目指し、保険会社と示談交渉をした結果、2億4,000万円を獲得することができました。詳細を見る 閉じる -
みお綜合法律事務所は解決まで徹底サポート!
煩わしい交渉をお任せいただけます。
交通事故の被害に遭うと、警察、加害者、保険会社、病院(医師)などとやりとりしなければならず、被害者の方にとって手続きが重荷になりがちです。
「みお」の弁護士にお任せいただければ、保険会社とのやり取りを任せることができますので、手続きの負担が軽減されます。また、交通事故の豊富な経験と知識をもとに、手続きを進めますので、適正な慰謝料・示談金を手にしていただくことが可能になります。
みおにお任せいただくと
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事故直後は
- 今することや解決への見通しなどをお示しします。
- 警察への対応についてアドバイスします。
- 同意書への対応についてアドバイスします。
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入・通院中は
- 弁護士が保険会社とのやり取りを代行しますので、被害者の方の手続き負担が軽減されます。
- 後遺障害申請・示談交渉も見据えた治療の進め方をアドバイスします。
- 主治医とのコミュニケーションを図るようアドバイスします。
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症状固定後は
- 後遺障害診断書が適切な内容になるように、記載すべき内容の事前チェック、出来上がった後遺障害診断書のチェック等を行います。
- 弁護士から後遺障害等級認定の申請を行います。
- 認定された後遺障害等級が妥当なものであるかのチェックを行います。
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示談交渉では
- 適正な金額を主張して保険会社と交渉します。
- すでに示談金が提示されている場合は、弁護士による交渉で慰謝料・示談金を増額できるケースが多くあります。
バイク事故の解決までの流れ
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事故発生
できるだけ早い段階でご相談いただくことが理想的です。
事故直後には、警察の取り調べ・同意書の提出・保険会社とのやり取りなど、行うべき手続きが数多くあります。弁護士にご相談・ご依頼いただいて、アドバイスを受けることができれば、安心して手続きを進めることができます。
この段階で弁護士に
ご相談いただくと初回の無料相談では、解決までの流れを中心に、費用のことなども具体的に説明させていただきます。今後の見通しやどんなサポートが受けられるかが分かるので、被害者の方もご家族も、安心して治療に専念していただけると思います。
加害者側の保険会社との示談交渉は、怪我が完治するか、怪我の治療が進み、これ以上回復が見込めなくなったタイミング(症状固定のタイミング)で始めますので、まだ先のことになります。 -
治療
入院・通院・治療中にご相談いただくケースも数多くあります。
治療を受ける際は、できるだけ自由診療ではなく健康保険や労災保険を使い、治療を最優先し、入・通院の期間についても医師の指示に従いましょう。医師とはできるだけコミュニケーションを図り、病状をきちんと伝え、正確に記録してもらうようにします。保険会社が病院に直接払っている治療費以外に、通院の交通費などは保険会社に請求できますし、治療で仕事を休んで収入が減ったり無くなったりしたら、休業損害を請求できます。また、治療にかかった雑費、通院に利用した交通費の記録や領収書は残しておきましょう。
この段階で弁護士に
ご相談いただくと弁護士が保険会社との連絡窓口になりますので、保険会社とのやり取りという精神的負担から解放されます。
手続の中身では、例えば、むち打ちで症状が長引いている方については、弁護士よりMRI検査をお勧めすることがあります(実際に検査を受けるべきかは、主治医の先生の判断になります)。
また、整骨院治療をするかどうか悩まれる方もいらっしゃいます。交通事故で整骨院治療をすると手続きに問題が生じる可能性がありますので、そのような場合は、整形外科での治療を優先するようにお伝えしています。医学に強い「みお」の弁護士が、ご相談者が適切な治療を受けているか、必要な時期に必要な検査を受けているかを見極めます。この時期に適正な医療機関で、必要な治療や検査を受けることは、症状の回復につながるだけでなく、後の後遺障害等級申請や示談交渉の際の結果に大きく影響するからです。 -
症状固定
治療を続けても「これ以上症状の改善が見込めない」状態を、症状固定といい、その時点で残っている症状を後遺障害といいます。治療を開始してから症状固定に至るまでの間は、加害者側の保険会社から治療費や休業損害が支払われますが、症状固定になると支払いは停止され、今後は「慰謝料」や「逸失利益」として示談交渉をすることになります。
この段階で弁護士に
ご相談いただくと治療が終了し完治していれば、弁護士が保険会社との示談交渉を開始します。
症状が残っていれば、後遺障害の申請を行います。
後遺障害申請の際は、後遺障害診断書に記載すべき内容をお伝えするとともに、出来上がった後遺障害診断書について修正すべき点がないか確認します。後遺障害診断書の記載に問題がないことが確認できれば、弁護士から後遺障害申請を行います。 -
後遺障害
等級認定後遺障害申請すると、後遺障害等級が認定されます。等級が1つ違うだけで、示談金額に大きな差が出ますので、認定された後遺障害等級が妥当なものであるかの検討は慎重に行う必要があります。認定が変わる可能性がある場合は、再度後遺障害の申請(異議申立)を行います。
この段階で弁護士に
ご相談いただくと後遺障害診断書や後遺障害等級の認定理由などをもとに、認定された後遺障害等級が妥当なものであるか検討します。変更の可能性がある場合は、再度の後遺障害申請を検討します。
後遺障害等級が妥当なものであれば、保険会社との示談交渉の手続きを進めます。 -
示談交渉
交通事故(人身事故)を弁護士に依頼しても、多くの場合保険会社との示談で解決することができるのでご安心ください。中には、示談交渉で満足いく金額にならず、紛争処理センターや裁判を検討する事案もありますが、実際に申立をするかどうかに当たってご注意いただきたいのは、示談の方が損害の認定が緩やかな場合があり、裁判をすると手間と時間がかかる上に金額が下がってしまう可能性があるということです。示談交渉で完全に満足できない場合でも、裁判をするかについては弁護士とよくご相談ください。
この段階で弁護士に
ご相談いただくと保険会社は「相場です」「社内基準です」と言って、かなり低い示談金額を提示してきます。「みお」の弁護士は、弁護士の基準から見て妥当な金額を算定し、示談交渉に臨みます。
多くの場合、示談交渉で十分な金額となり、和解に至ります。裁判については、手続きの負担や弁護士費用等を踏まえることが必要で、実際に裁判に移行することはあまりありません。