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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故における過失割合の位置づけ

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

 交通事故では、かなりの比率で過失割合が問題になります。過失割合があると、その分だけ受け取ることができる示談金が減ってしまいます。例えば、過失割合が10%あると、本来100万円で示談できる案件では、金額が90万円に減ってしまいます。
 ただ、実際には既に治療費が保険会社から病院に支払われていると思います。例えば、100万円のうち40万円が治療費で、60万円が慰謝料という場合、過失割合0%の事案なら60万円が示談の時に支払われます。しかし、過失割合が10%あると、支払済みの治療費の10%も差し引かれてしまいますので、示談の時に受領できる金額は54万円ではなく50万円になります。過失割合10%と言っても、思った以上に示談金額が減ってしまうことが分かります。

代表的な事故状況における過失割合

 交通事故における過失割合は、事故状況によって様々ですが、基本過失割合ごとに分類すると下記の通りとなります。

基本過失割合が0%の事故態様(10対0の事故)
No 事故状況
1 青信号で横断歩道歩行中に四輪車と衝突
2 歩道を歩行中に路外(駐車場等)に出入りする四輪車と衝突
3 追突事故
4 逆走による正面衝突事故
5 加害自動車が信号無視の事故
基本過失割合が5%の事故態様
No 事故状況
1 歩車道の区別のない道路の左端を歩行していたら、後ろから来た車に追突された
基本過失割合が10%の事故態様
No 事故状況
1 青点滅で横断歩道歩行中に赤信号で入ってきた四輪車と衝突
2 自転車が歩道を走行中、路外の駐車場から出てきた四輪車と衝突
3 バイクで交差点に差し掛かったところ、後方から追越左折してきた四輪車と衝突
4 四輪車で優先道路走行中、非優先道路から出てきた四輪車と衝突
基本過失割合が15%の事故態様
No 事故状況
1 横断歩道のない交差点で歩道から出てきた歩行者と四輪車が衝突(双方同幅員)
2 自転車で車道の右側を走行して交差点を直進中、同方向に進んでいた四輪車が右折してきて衝突
3 バイクで交差点直進中、対向方向から右折してきた四輪車と衝突
4 四輪車で交差点直進中、一時停止規制のある道路から右折してきた四輪車と衝突

 このように見ると、歩行者が交通法規に従って歩行している時の事故や、追突事故・逆走事故・信号無視による事故でなければ、なかなか過失割合が0%(10対0の事故)にならないことが分かります。自転車・バイク・四輪車で動いている者同士の場合、過失は0%にならないと言われたりしますが、実際の取扱いもそれに近いと言えると思います。

弁護士による交渉で過失割合が変わる?

 弁護士に依頼すると過失割合が変わるかどうかですが、慰謝料や逸失利益等と比較すると変わりにくいのが実態です。これは、慰謝料や逸失利益については、保険会社は低く提示してくることが多いのに対し、過失割合は、概ね事故態様から想定される過失割合を提示してくることが多く、変更の余地に乏しいからです。刑事記録を確認して、被害者の方に有利な要素が出てくると変更の可能性がありますが、刑事記録には何が書いているか取り付けるまで分からないため、取り付けた結果、被害者側に過失割合が不利になることもあり得ます。そのため、過失割合を交渉しようとして刑事記録を取り付けるかどうかは、慎重に検討する必要があります。

 意外なことかもしれませんが、過失割合は、弁護士に依頼すると上がってしまうケースが散見されます。これは、保険会社が被害者の方と直接交渉するときは、慰謝料や逸失利益を被害者の方に不利な形で算定しつつ、過失割合は被害者の方に有利にすることで、被害者の方の納得が得られやすいようにする傾向がある一方、被害者の方に弁護士がついて交渉すると、慰謝料や逸失利益を大幅に引き上げられてしまいますので、過失割合を原則通りとして少しでも示談金額を下げようとすることがあるためです。

 過失割合のある案件で示談交渉を弁護士に依頼した場合、過失割合が交渉で変更になる案件はあまり多くなく、慰謝料や逸失利益等の金額を増額することで、示談金総額を増額する交渉になることが多いと言えます。過失割合の変更には期待しすぎず、示談金総額が伸びるかどうかが、弁護士に依頼するかどうかの基準になると言えるでしょう。

物損と人損で過失割合が異なる場合がある?

 意外かもしれませんが、物損と人損では、過失割合が異なることがあります。これは、以下のような事情によります。

事故状況 過失割合が異なる場合
物損 物損は比較的金額が小さいことが多く、保険会社としても早期に解決したいという動機があるため、被害者側の過失割合を若干下げて示談することがある
人損 人損は、物損と比較して金額が大きいことが多く、保険会社側は少しでも金額を下げたいという動機があるため、本来の過失割合を主張することがある

 例えば、物損で保険会社が10%の過失割合を主張していたのを、被害者の方が直接話をして、5%となることがあります。ただ、そのような場合でも、保険会社は、人損では5%ではなく、10%を主張することがあります。特に、被害者の方が弁護士に依頼した場合、上述のように、慰謝料や逸失利益を大幅に引き上げられてしまいますので、上記のケースであれば、保険会社が10%の過失割合を主張することがよくあります。

更新日:2021年2月10日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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