事故の加害者の3つの責任と、被害者としての関わり方。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 交通事故の加害者にはどんな責任があるのでしょうか?
また、被害者としてはどのように関わればいいのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 交通事故の加害者には3つの責任、つまり刑事責任、民事責任、そして行政責任があります。
それぞれの責任についてこのページで詳しく説明します。
それぞれが異なる目的と役割を持っており、被害者としてどのようにこれらに関わることができるのか理解しておくことが重要です。
本記事では、各責任の違いや、被害者としての対応方法について分かりやすく解説します。
- この記事でわかること
-
- 交通事故の加害者が追求される3つの責任(刑事責任・民事責任・行政責任)について
- 被害者が関与しうる手続きについて
- こんな方が対象の記事です
-
- 交通事故の加害者に対してどのような責任があるか知りたい方
- 被害者として、示談手続きをスムーズに進めたい方
- 交通事故後の加害者の免許停止や取消処分について知りたい方
交通事故を起こした加害者には、3つの責任が発生します。
![]() |
![]() |
![]() |
それぞれがどう違うかをご説明しますと、
①刑事責任は、死傷という重大な結果を起こした人に対する国による制裁。
②民事責任は、事故によって生じた被害を金銭での補填。
③行政責任は、道路交通の安全を確保するために公安委員会が行う処分。
①刑事責任
交通事故では、原則として、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)で刑事処罰されます。
注:刑罰の重さの順番は、罰金<禁固<懲役となります。注:起訴できるだけの証拠はあるが、加害者の情状を酌んで検察官が起訴しないのが「起訴猶予」です。検察官が起訴したあと、裁判所による有罪判決で罰金や懲役などの「刑罰」が言い渡されます。なお、執行猶予(付有罪判決)とは、判決確定後の一定期間に有罪判決を受けなければ、「刑罰」の執行を猶予するものです。
この刑事責任追及は、国家機関である警察や検察が行い、それに対して裁判所が判断(判決)を下すことになります。ただ、大量の事件処理を行うために、交通事故についてはなおざりの捜査が多いのも実情で、被害者はその点に注意しなければなりません。
②民事責任
この民事手続きは、被害者が主体になって行う必要があります。なぜなら、被害者に「立証責任」(裁判官に「この事実は確かにあった」と確信を抱かせるほどの立証をする責任)があるからです。
なお、日本の法律上、重大な名誉毀損の場合を除き、謝罪を求めることはできず、被害者の損害は全て金銭で賠償されることになっています(民法722条・417条の金銭賠償の原則)。したがって、被害者としては、法律が認めていない謝罪を求めるのではなく、「適正な金銭賠償」の取得を目指すことになります。
また、金銭賠償も、判例により認められる費目や範囲についておおよその基準が形成されていますので、それに従う必要があります。したがって「被害者だから何でも認められる」、という考えではなく、弁護士と相談しながら、冷静に損害額を見極める必要があります。
③行政責任
行政責任は、公安委員会が一定の基準のもとで、加害者の免許を停止または免許を取消すことを言います。
被害者の関与し得る手続き
では、被害者が関与できる加害者にかかわる手続きはどれになるでしょうか。答えは、上記の説明からお分かりの通り②の民事責任となります。また、交通事故の手続きで弁護士に依頼するのも、多くは②の民事手続きです。
①刑事手続きでは、実況見分に立ち会う、正確に供述することが重要です。さらに、②民事手続きのために、事故現場の証拠(別述)の確保、損害算定に必要な資料を確保しておく必要があります。
事故状況の証拠
事故状況は警察が作成する実況見分調書が重要な書類になります。
ただし、事故状況に特段の争いがない場合には、弁護士に依頼しても取り付けはしないことが多いと言えます。
次のページでは、交通事故の被害者が刑事手続きにおいて、自らの被害の実情を明らかにする方法について解説しています。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束




交通事故加害者との関わり方 の記事一覧
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合
Webからのお問い合わせ・ご相談はこちら
事務所案内
- みお綜合法律事務所 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
- 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
- みお綜合法律事務所 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
- 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
- みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
- 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041