これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

入通院中の付添看護費について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
高齢の母が交通事故で怪我をして、長期間の入院が必要になりました。
付き添いが必要になったのですが、付き添い入院にかかった費用は請求できますか?
羽賀弁護士
実際に入院・通院への付き添いがあった場合でも、全てのケースで付添看護費が認められるわけではありません。
医師の指示がある場合や、特定の条件を満たす場合に、付添看護費が認められることがあります。
弁護士に依頼するかしないかで金額が変わることが多いので、弁護士に相談されることをお勧めします。
この記事でわかること
  • 付添看護費が認められる要件
  • 付添看護費が認められるケース
  • 症状固定までの自宅付添費について
  • 付添看護費の一般的基準
  • 入院付き添いを行ったの場合の付添看護費の傾向
  • 家族が休業して付き添った場合の付添看護費の傾向
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故により家族が怪我を負い、付き添い入院や付き添い通院が必要な方
  • 付添看護費の請求方法や計算基準ついて知りたい方
  • 交通事故被害者の年齢が12才以下の場合の付添看護費について知りたい方
  • 交通事故被害者が高齢の場合の付添看護費について知りたい方

はじめに

 交通事故で怪我をして入院・通院を要する場合、症状の内容・程度、被害者の方の年齢等から、ご家族による入院・通院への付き添いが必要になることがあります。付添をするとなるとご家族にも負担がかかりますので、それに対する賠償となるのが付添看護費です。
 このページでは、入通院中の付添看護費について、詳しく見ていきます。

どのような場合に付添看護費が認められるか

 実際にご家族による入院・通院への付き添いがあった場合でも、全てのケースで付添看護費が認められるわけではありません。付添看護費が認められるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

No 付添看護費が認められる要件
医師の指示があった場合
症状の内容・程度、被害者の年齢、入院付添の場合病院が完全看護の態勢を採っているか等から付添看護の必要性が認められる場合。

 ①②の要件が満たされない場合は、付添看護費は認められず、付添看護をしたことを慰謝料の中で考慮できるかどうかの問題になります。
  以下、どのような場合に上記①②の要件が満たされるか見ていきます。

付添看護費が認められるケース

被害者の年齢が12才以下の場合

 被害者が12才以下の子どもの場合、一人で入院・通院するのは困難であるため、基本的に付添看護費が認められます。自賠責保険の基準でも、12才以下の子どもに付き添った場合は、付添看護費が認められています。
 また、被害者が12才以下の子どもの場合、入院・通院に対する付添費以外に、症状の内容・程度、被害者の年齢等を考慮して、通学付添費が認められるケースがあります。

被害者が高齢の場合

 被害者が高齢である場合は、必ずしも一人で入院・通院するのが困難であるとは言えません。そのため、年齢以外に、症状の内容・程度や、入院の場合病院が完全看護態勢を採っているか等の点から付き添いの必要性があるかどうかを判断することになります。
 入院の場合、被害者が高齢の方であっても、病院が完全看護体制を採っているという理由で、裁判例では付添看護費は認められにくいことが多いと言えます。示談交渉でも同じ傾向ですが、事案によって、裁判例よりやや緩やかに入院付添看護費が認められていると思われるケースもあります。

 

 高齢の方が通院する場合、遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等で、症状固定後も介護が必要というようなケースであれば、通院付添費が認められやすいと言えます。また、足を怪我するなどして歩行が困難で、タクシーを使ったとしても病院内での移動が困難である等の事情がある場合も、通院付添費が認められやすいと言えます。

上記以外の被害者の場合(子ども・高齢者以外の場合)

 子どもや高齢者以外の入院の場合、病院が完全看護体制を採っているという理由で、付添看護費は認められにくいと言えます。示談交渉では、重傷の場合など、裁判例よりやや緩やかに入院付添看護費が認められていると思われるケースもあります。
 子どもや高齢者以外の方が通院する場合も、高齢者のケースと同じく、遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等で、症状固定後も介護が必要というようなケースであれば、通院付添費が認められやすいと言えます。
 また、足を怪我するなどして歩行が困難で、タクシーを使ったとしても病院内での移動が困難である等の事情がある場合は通院付添費が認められやすいのも同じです。ただし、子どもや高齢者以外の場合、そのようなケースに該当することはあまりないと思われます。

症状固定までの自宅付添費

 症状の内容によっては、症状固定までの自宅付添費が認められることがあります。具体的には、遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等で、症状固定後も介護が必要になるケースでは、症状固定前の方が症状が重いことから、症状固定までの自宅付添費が認められます。

付添看護費はいくら認められるか

付添看護費の一般的基準

 付添看護費がいくら認められるかですが、近親者が付き添ったケースでは、①被害者の方が弁護士に依頼しない場合、入院付添1日当たり4,200円、通院付添1日当たり2,100円、②弁護士に依頼した場合、入院付添1日当たり6,000円、通院付添1日当たり3,000円となるのが一般的です。
 職業付添人を利用した場合は、必要かつ相当な実費が認められます。

入院付添の場合

 子ども以外の入院の場合、病院が完全看護態勢を採っているため、家族が付き添ったとしても付添看護費は認められにくい傾向があります。仮に認められた場合でも、一般的基準の金額より低くなる傾向があります。

家族が休業して付き添った場合

 家族が休業して付き添った場合、家族の休業損害の金額と近親者の付添看護費のうち、高い方の金額が認められます。ただし、職業付添人を利用した場合に認められるであろう金額が上限になります。

付添看護費以外に交通費等が認められるか

 近親者の付添看護費には、原則として、付添人に生じた交通費・雑費・その他付添看護費必要な諸費用を含むものとされています。そのため、特別な事情がない限り、付添看護費以外に交通費等は認められません。

症状固定までの自宅付添費

 症状固定までの自宅付添費は、近親者による入院・通院付添費や、症状固定後の近親者介護費を参考にして金額を定めます。
 例えば、常時介護が必要な場合、入院付添が1日6,000円、症状固定後の近親者介護が1日8,000円程度であることから、1日8,000円程度を上限に自宅付添費が認められます。また、高次脳機能障害による看視が必要な場合、症状固定後の近親者介護が認められるか、入院付添・通院付添と比較した場合の負担の重さ等を踏まえて検討することになります。

誰からの請求になるか

 家族による付き添いの場合、家族に負担がかかっているため家族からの請求になるようにも思えますが、一般的には、被害者本人からの請求になると考えられています。これは以下の理由によります。

No 理由
家族による付添があった場合、本来、被害者の方が家族に対して付添看護費相当額を支払わなければならない。
被害者の方が、①で負担しなければならない付添看護費について、保険会社に請求する。

 ただし、家族が休業して付き添った場合、休業損害は、被害者ではなく家族に直接支払われているケースがあります。

弁護士によるまとめ

 以上、付添看護費について記載しました。付添看護費は、弁護士に依頼するかしないかで金額が変わることが多く、特に重傷の場合には金額差も大きくなります。付添看護費が認められるかどうか気になる方、保険会社からの付添看護費の提示額の妥当性を知りたいという方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。

更新日:2023年7月22日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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