これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故被害における通院交通費の請求

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
交通事故後の通院にかかった交通費は、保険会社に請求できますか?
羽賀弁護士
通院交通費は、自家用車利用、電車・バス等公共交通機関の利用であればほぼ問題なく請求可能です。
タクシーは認められないことがあるので、事前に保険会社に利用して問題ないか確認するとともに、問題がないということであれば領収証を保管することが大切です。
この記事でわかること
  • 通院交通費請求の基本原則と請求できる交通手段
  • 各交通手段別の交通費の算定方法
  • 通院交通費請求時に必要な資料
  • 弁護士のサポートを受けるメリット
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故で怪我をして通院が必要になった方
  • 通院にかかる交通費の請求方法について詳しく知りたい方

はじめに

 交通事故で怪我をして通院をする場合、通院交通費が必要になることがあります。交通費は損害項目の中であまり大きな金額にならないことが多いですが、通院手段・通院回数によっては数万円〜数十万円程度になることがあります。また、被害者側で立替が必要であるため、立て替えた金額について保険会社が後から払ってくれるか考えておく必要があります。

通院手段別の交通費の算定方法

(1)徒歩・自転車

 病院が近くにあり、徒歩や自転車で通院した場合、交通費の実費はかかりません。そのため、当然と言えば当然ですが、通院交通費は請求できません。

(2)自動車・バイク

 自動車やバイクで通院した場合、ガソリン代と駐車場代の請求が認められます。ガソリン代は変動がありますが、1kmあたり15円で認められます。また、駐車場代は実費が認められます。通院経路が相当なものである限り、保険会社と争いになることはあまりありません。

(3)電車・バス等公共交通機関

 電車やバス等の公共交通機関で通院した場合、電車代・バス代等の請求が認められます。通院経路が相当なものである限り、保険会社と争いになることはあまりありません。

(4)自動車・バイク

 タクシーは1回あたりの金額が比較的高額で、他の交通手段で代替できることもあるため、タクシーで通院した場合にタクシー代の請求が認められるには、怪我の内容・程度、交通の便(電車やバス路線の有無や運行頻度等)等からみて、タクシー利用の相当性が認められることが必要です。
 例えば、足の怪我をして歩行が困難であったり、電車やバスでは通院が不便である等の事情があれば、タクシー代の請求は認められやすいと言えます。実際にタクシー代を支払うのは保険会社であるため、後日の争いを防ぐという観点では、タクシーを使って通院して問題ないか、事前に保険会社に確認しておく方がいいでしょう。

通院交通費請求の際の必要資料

 通院交通費を請求する際は、通院交通費明細書・タクシー代の領収証・駐車場代の領収証等の資料が必要になります。通院交通費明細書に記載すべき内容は、通院方法に応じて以下の通りです。

(1)自家用車

No 明細に記載すべき項目
どこの病院に通院したか
自家用車を利用して通院した日付
病院までの距離
片道利用か往復利用か
駐車場の利用がある場合はその金額

※金額が大きくならないため、基本的に、自家用車を利用したことの裏付けまでは求められません。

(2)電車・バス等を利用した場合

No 明細に記載すべき項目
どこの病院に通院したか
電車・バス等を利用して通院した日付
出発駅と到着駅
利用した交通機関の名称
利用1回あたりの金額
片道利用か往復利用か
合計金額

※1回あたりの金額が数百円程度であるため、基本的に、電車・バス等を利用したことと金額の裏付け(領収証)までは求められません。

(3)タクシーを利用した場合

No 明細に記載すべき項目
どこの病院に通院したか
タクシーを利用して通院した日付
タクシー利用区間
タクシーを利用した際の金額
合計金額

 ※2の部分に記載した通り、タクシーを利用したことと金額の裏付け(領収証)が必要です。

(4)自宅以外(勤務先等)から通院した場合

No 明細に記載すべき項目
勤務先等の名称
勤務先等の住所
通勤等の手段
定期区間
病院が勤務先等と自宅の間にあり、定期券等で追加の交通費の負担なく通院できるのであれば、通院交通費は請求できません。

弁護士によるまとめ

 通院交通費は、自家用車利用、電車・バス等公共交通機関の利用であればほぼ問題なく認められます。タクシーは認められないことがあるので、事前に保険会社に利用して問題ないか確認するとともに、問題がないということであれば領収証を保管するようにしましょう。
 通院交通費は、実費ですので、弁護士に依頼しても基本的に金額が変わることはありません。ただ、どのようにすれば保険会社と争いになりにくいかという問題はありますので、他の事項(今後の手続き・後遺障害・示談金額等)とあわせてご相談いただくことをお勧めします。

更新日:2023年3月22日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

詳しく見る

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

「弁護士に依頼するなんて…」と思わずに
弁護士法人みおにご相談ください
弁護士法人みおでは
裁判なしで、
示談金増額を目指します
裁判なし・示談で解決する3つのメリット
1裁判をしなければ弁護士費用を抑えられます
2早期解決で、精神的な負担が軽減できます
3裁判することで生じる慰謝料等の不確定要素がなくなります
弁護士法人みお
ご相談者様への
お約束
お一人おひとりの状況を詳しくお聞きし、ベストな解決方法をご提案します。
お問い合わせの多い「相談予約前に知りたいこと」
お問い合わせの多い
「相談予約前に知りたいこと」

早期相談で早期解決

早期相談で早期解決

実質0円の可能性も

怪我・症状別に解説

怪我・症状別に解説
0120786730
相談予約フォーム
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください 保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。弁護士が、あなたの慰謝料・示談金をチェックして、弁護士が交渉した場合の示談金額の目安をご報告します。
出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。 出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。
後遺障害等級1~5級の方やそのご家族のご相談を承ります。

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 弁護士費用後払い
  • 弁護士費用特約利用可能

※弁護士特約の利用がない場合

tel 0120-7867-30
タップして電話をかける

受付時間月曜〜土曜/9:00~17:30 
※ケータイ電話からも通話無料!

事務所案内

弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041