これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故で保険会社から支払が認められる治療費の範囲

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
交通事故に遭って怪我をした場合、かかった治療費は全額認められるのでしょうか?
羽賀弁護士
治療費の全額が必ずしも保険会社から支払われるわけではなく、「必要かつ相当」と判断される治療費が支払いの対象になります。
治療期間の長さや、特定の治療方法によっては、支払いが認められないケースもあるので、どのような場合に問題が起こることがあるかを意識しながら、治療を進めることが必要です。
この記事でわかること
  • 治療費支払いが問題となりやすいケースについて
  • 治療期間が長い場合の治療費支払いについて
  • 重度後遺障害の場合の症状固定後の治療費支払いについて
  • 個室利用の際の注意点について
  • 整骨院治療の注意点について
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故で怪我を負い、これから治療を受けようとしている方
  • 交通事故でどれくらいの期間の治療が認められるか気になっている方
  • 重度後遺障害が残存し、今後も治療が必要な方
  • 個室を利用する際の注意点を知りたい方
  • 整骨院治療の注意点を知りたい方

はじめに

 交通事故にあって怪我をした場合、通常、保険会社から病院に直接治療費が支払われます。そして、治療費は、交通事故で怪我した以上、保険会社から治療費が支払われるのは当然のようにも思えます。しかし、全ての治療費について支払が認められるわけではなく、一般的には「必要かつ相当」な治療費が支払いの対象になります。通常の治療を続けている限りこの要件は満たされますが、状況によっては、「必要かつ相当」な治療費であるかが問題となることがあります。

 以下では、治療費支払が問題となるケースについて解説をします。

治療期間が長い場合

 治療費は、一般的には症状固定までの分が、「必要かつ相当」として認められます。症状固定とは、これ以上の治療を続けても、症状の改善が見込めないという状態のため、症状の改善がなくなってくると治療費は認められなくなります。そして、治療期間が長くなると、この点が問題になりやすいと言えます。

 治療期間が長いとして治療費の支払が問題となりやすいのは、むち打ちの治療期間です。むち打ちで出ている症状等にもよりますが、保険会社は、交通事故から3か月程度で治療終了を打診してくることもありますし、6か月程度で打診してくることもあります。

 この点、3か月程度で治療終了を打診されても、症状が治まっているのであれば問題ありません。しかし、むち打ちでは6か月以上治療をしていないと後遺障害が認定されにくい傾向があるところ、事故から3か月経過してもまだ症状が強く残っているのであれば、今後後遺障害申請の可能性もあるため、治療期間の延長や健康保険での治療継続を検討する必要があります。一方、半年を経過していて後遺障害申請を検討しているのであれば、治療期間の面で後遺障害認定に問題は生じないと考えられるため、保険会社からの打診に合わせて治療終了することも考えられます。

 なお、保険会社は極端に短期間で治療費を打ち切ろうとしてくることもある一方、裁判所の判断基準から考えると長期間の治療を認めているケースもあります。後者のケースでは、裁判をすると被害者側に不利な判断がなされる可能性があるため、できるだけ示談で解決することが必要です。

症状固定後の治療費

 上記の通り、治療費は、症状固定までの分が「必要かつ相当」として認められます。逆に症状固定後は、かかった治療費があっても個別には支払われません。ただ、症状の内容・程度に照らし、必要かつ相当なものは認められます。具体的には、遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等で重度後遺障害が残り、症状固定後も症状の悪化を防ぐために治療が必要という場合には、症状固定後の治療費の支払が認められます。

 症状固定後の治療費をいくら請求できるかですが、①症状固定後の一定の期間に必要になった治療費を1年分に引き直した金額×②症状固定時の平均余命のライプニッツ係数、という算定式で計算することになります。例えば、症状固定後も入院が必要になり、1か月当たり10万円、平均余命が20年で、法定利率が3%の場合のライプニッツ係数が14.8775という場合、10万円×12か月×14.8775=17,853,000円を保険会社に請求します。

個室料

入院時は個室を利用することがありますが、交通事故の賠償では個室料は認められづらい傾向があります。一般的には、以下の場合等特別の事情がある場合に限って、個室料が保険会社から支払われます。

個室料が支払われるケース

 ① 医師の指示があった場合
 ② 症状が重篤であった場合
 ③ 空室がなかった場合

 実際には、個室料の支払いについて保険会社とのトラブルを避ける観点からは、事前に保険会社に個室料の支払いが可能かどうかを確認しておくことが重要です。なお、病院から、患者の希望により個室を利用する旨の確認書へのサインを求められることがあります。これにサインすると、①~③の事情はなかったことの裏付けになり、個室料が支払われなくなるため注意が必要です。

整骨院

 むち打ちの怪我をした場合、通院の都合や効果の感じ方等から、整骨院に通院を検討されることがあると思います。ただ、整骨院費用は、整形外科の費用より認められにくいことがあるため注意が必要です。
 具体的には、整骨院費用は、医師の指示の有無などを参考にしつつ、症状により有効かつ相当な場合は、相当額が認められることがあります。通常の病院代は、「必要かつ相当」であれば認められるのと比較すると、整骨院費用は、整形外科の費用と比較して、認められないケースがあることが分かります。

 なお、現実的には示談で解決する事案が多く、裁判に至ることはあまりないことを考えると、整骨院については、上記の要件にはありませんが、事前に保険会社の了解を取っておくことが最も重要です。

弁護士によるまとめ

 交通事故にあって怪我をした以上、保険会社から治療費が支払われるのは当然のようにも思えます。しかし、実際には、治療費の支払にも様々な問題点があり、必ずしも全額が保険会社から支払われるわけではありません。
 治療費の支払は当然と考えるのではなく、どのような場合に問題が起こることがあるかの点も意識しながら治療を進めることが必要です。

更新日:2023年10月27日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

詳しく見る

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

「弁護士に依頼するなんて…」と思わずに
弁護士法人みおにご相談ください
弁護士法人みおでは
裁判なしで、
示談金増額を目指します
裁判なし・示談で解決する3つのメリット
1裁判をしなければ弁護士費用を抑えられます
2早期解決で、精神的な負担が軽減できます
3裁判することで生じる慰謝料等の不確定要素がなくなります
弁護士法人みお
ご相談者様への
お約束
お一人おひとりの状況を詳しくお聞きし、ベストな解決方法をご提案します。
お問い合わせの多い「相談予約前に知りたいこと」
お問い合わせの多い
「相談予約前に知りたいこと」

早期相談で早期解決

早期相談で早期解決

実質0円の可能性も

怪我・症状別に解説

怪我・症状別に解説
0120786730
相談予約フォーム
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください 保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。弁護士が、あなたの慰謝料・示談金をチェックして、弁護士が交渉した場合の示談金額の目安をご報告します。
出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。 出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。
後遺障害等級1~5級の方やそのご家族のご相談を承ります。

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 弁護士費用後払い
  • 弁護士費用特約利用可能

※弁護士特約の利用がない場合

tel 0120-7867-30
タップして電話をかける

受付時間月曜〜土曜/9:00~17:30 
※ケータイ電話からも通話無料!

事務所案内

弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041