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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故による背骨の骨折について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

交通事故で怪我をされたという方の中に、背骨を骨折してしまったという方が一定数いらっしゃいます。背骨は、体を支える機能・体を動かす機能・神経を保護する機能があり、重要な役割を果たしています。それだけに、背骨を骨折すると大きな後遺障害が残ることもあり、交通事故で多く発生する怪我の中でも大きな怪我と言わざるを得ません。ここでは、背骨の骨折とそれに伴う症状の代表的なところを見ていきたいと思います。

圧迫骨折

交通事故で背骨を骨折したという場合に最も多いと思われるのが、椎骨の圧迫骨折です。圧迫骨折の怪我をすると、椎骨の前方がつぶれてしまい、脊柱変形や痛み等の症状が残ってしまいます。圧迫骨折で脊柱の変形や痛みが残った場合の後遺障害等級は、11級という事案が多いといえます。圧迫骨折の程度が著しい場合や2個以上圧迫骨折がある事案では、8級や6級というより高位の後遺障害等級が認定される可能性があります。後遺障害等級認定には、継時的なレントゲン撮影、事故から時間が経過しないうちのMRI撮影等が重要です。圧迫骨折の場合は、通常、脊髄損傷等の神経症状は伴いません。
脊柱変形で後遺障害等級が認定された場合の特有の争点として、脊柱変形自体で労働能力喪失が認められるか、認められた場合にどの程度の労働能力喪失期間が認定されるかというものがあります。

破裂骨折

背骨を骨折したという場合で、椎体の後壁も骨折すると破裂骨折という状態になります。後壁を骨折すると、骨片が後方の脊髄を圧迫し神経症状が出てくることがあります。破裂骨折の場合も、圧迫骨折と同様、11級・8級・6級の後遺障害が認定される可能性があります。また、脊髄の損傷に至る事案では、より高位の後遺障害等級が認定される場合があります。

背骨の骨折に伴う脊髄損傷

椎骨(背骨)の中には、中枢神経である脊髄が通っており、椎骨を骨折すると、脊髄を損傷することがあります。脊髄を損傷すると、手足や体幹の感覚障害、尿路障害等の重篤な症状が発生します。椎骨の骨折に伴い脊髄を損傷した場合の後遺障害等級は、9級・7級・5級・3級・2級・1級と幅広くなっています。骨折の部位・骨折の程度・脊髄の損傷の程度・痺れの部位程度・介護の要否等によって後遺障害等級が認定されます。

以上のように、圧迫骨折や破裂骨折など背骨を骨折した場合、高位の後遺障害等級が認定される可能性があります。高位の後遺障害等級が認定されると保険会社からの賠償額も大きくなります。そのため、背骨を骨折したという場合は、後遺障害等級認定の場面や示談交渉の場面等様々な場面で弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。

更新日:2018年10月12日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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