これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

骨折後12級が認定された場合の弁護士による示談交渉で、示談金が増額するケースについて

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

交通事故で骨折された方から、「骨折後12級の後遺障害が認定されたが、保険会社からの示談内容が妥当であるか分からない、増額しそうであれば交渉してほしい」という相談を受けることがあります。骨折後の痛みや関節可動域制限で12級が認定された場合、大きな怪我と言えますので、過失割合が高い等の事情がなければ、多くの場合、弁護士が交渉すると示談金額が増額になっています。示談金額の中身は、①休業損害、②後遺障害逸失利益、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料等ですが、ここでは、どの項目が増額になりやすいか見ていきます。

①休業損害

会社員の方の場合、休業損害は、基本的に休業損害証明書の通り支払われますので、弁護士が交渉しても、増額になることはあまりありません。ただし、保険会社からの提示で、休業1日あたりの金額が低くされている場合があり、その場合は、若干増額になることがあります。
 一方、主婦の方の場合、保険会社からの提示では、休業1日あたりの金額が低くなっていることが多く、また、休業期間も短くなっていることが多いため、弁護士が交渉した場合、会社員の方と比較して、増額幅が大きくなるケースがよくあります。

②後遺障害逸失利益

一般論

後遺障害逸失利益は、基礎となる収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で計算されます。骨折後の痛みや関節可動域制限で12級の後遺障害が認定された場合、労働能力喪失率は保険会社と争いになることは少ないですが、基礎となる収入と労働能力喪失期間が弁護士による交渉で有利になるケースが多くあります。

会社員の方の場合

会社員の方の場合、基礎収入は源泉徴収票等で争いがなく、多くの場合交渉の余地はありません。ただ、概ね30才未満の人については、将来の昇給が見込まれますので、本来、平均賃金を参照して基礎となる収入を定めるところ、事故前の収入を前提に基礎収入をされていることがあります。そのような場合は、平均賃金より基礎収入が低くなりがちですので、弁護士による交渉で基礎となる収入が増額になることがあります。
また、労働能力喪失期間について、5年や10年程度の短い期間に設定されていることがあります。弁護士による交渉で、労働能力喪失期間も有利に変更できる場合があります。
上記2つの観点から、会社員の方の後遺障害逸失利益は、大幅に増額になるケースがよくあります。

主婦の方の場合

主婦の方の場合、保険会社からの提示では、算定の基礎となる収入が低くされているケースがよくあります。また、労働能力喪失期間について、5年や10年程度の短い期間に設定されていることがあります。そのため、主婦の方の後遺障害逸失利益は、大幅に増額になるケースがよくあります。

③入通院慰謝料

入通院慰謝料は、弁護士が保険会社と交渉すると、多くの事案で増額になっています。一般的には、入院期間や通院回数が多いほど、増額幅が大きくなる傾向があります。

④後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、保険会社からは94万円とか100万円とかで提示されていることが多い印象です。弁護士が交渉する場合、280万円を上限としてそれに近づくように交渉しますので、大幅に増額になることが多いと言えます。

後遺障害の内容別の傾向

骨折後の12級の後遺障害と言っても、痛みによる後遺障害か、関節可動域制限による後遺障害であるかによって、示談金額が変わってくることがあります。
痛みによる12級の後遺障害の場合、ある程度の期間で回復する可能性があると言われることがあります。そのため、交通事故の示談交渉で、労働能力喪失期間を一定期間に制限すべきと主張されることがあります。そのため、痛みによる12級の後遺障害の場合、弁護士が交渉しても示談金額の増額幅が限定的になる場合もあります。
一方、関節可動域制限による12級の後遺障害の場合、一般的には回復可能性がないと考えられています。そのため、交通事故の場面では、労働能力喪失期間を制限すべきとの議論が全くないとは言えませんが、制限されにくいとは言えます。そのため、痛みによる12級の後遺障害の場合より、弁護士が交渉して示談金額が増額になりやすい傾向があります。

まとめと補足

骨折後に痛みや関節可動域制限で12級の後遺障害が認定された場合、弁護士が交渉すると示談金額が増額になるケースが多いと言えます。多くの場合、かかる弁護士費用以上に増額になりますので、一度示談交渉についてご相談いただければと思います。

更新日:2020年11月25日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

詳しく見る

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

「弁護士に依頼するなんて…」と思わずに
弁護士法人みおにご相談ください
弁護士法人みおでは
裁判なしで、
示談金増額を目指します
裁判なし・示談で解決する3つのメリット
1裁判をしなければ弁護士費用を抑えられます
2早期解決で、精神的な負担が軽減できます
3裁判することで生じる慰謝料等の不確定要素がなくなります
弁護士法人みお
ご相談者様への
お約束
お一人おひとりの状況を詳しくお聞きし、ベストな解決方法をご提案します。
お問い合わせの多い「相談予約前に知りたいこと」
お問い合わせの多い
「相談予約前に知りたいこと」

早期相談で早期解決

早期相談で早期解決

実質0円の可能性も

怪我・症状別に解説

怪我・症状別に解説
0120786730
相談予約フォーム
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください 保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。弁護士が、あなたの慰謝料・示談金をチェックして、弁護士が交渉した場合の示談金額の目安をご報告します。
出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。 出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。
後遺障害等級1~5級の方やそのご家族のご相談を承ります。

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 弁護士費用後払い
  • 弁護士費用特約利用可能

※弁護士特約の利用がない場合

tel 0120-7867-30
タップして電話をかける

受付時間月曜〜土曜/9:00~17:30 
※ケータイ電話からも通話無料!

事務所案内

弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041