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背骨の骨折後の脊柱変形障害や脊柱運動障害の後遺障害逸失利益

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

交通事故で脊椎を圧迫骨折や破裂骨折するなどした場合、脊柱変形障害が残ることになりますし、場合によって脊柱運動障害が残ることがあります。脊柱変形障害の場合、痛みによる仕事や日常生活への支障は説明しやすいですが、変形自体による仕事や日常生活への影響は説明しづらいことも多いと言えます。そのため、保険会社との交渉等では、後遺障害逸失利益のうち、特に労働能力喪失率について争いになりやすいと言えます。また、場合によっては、労働能力喪失期間も争いになる場合があります。
そこで、このページでは、脊柱変形障害の労働能力喪失率の点や、労働能力喪失期間について解説を行います。また、それとの比較で、脊柱運動障害が認定された場合の後遺障害逸失利益についても解説をしたいと思います。

脊柱変形障害

脊柱変形障害の種類

脊椎を圧迫骨折や破裂骨折するなどして脊柱変形障害が残った場合の後遺障害は、「著しい変形」の場合が6級、「中等度の変形」の場合が8級、「変形」の場合が11級となります。これらの3つのうち、6級の変形障害の事例の数は少なく、8級・11級と後遺障害等級が下がるほど、事例の数が多くなる印象があります。ここでは、11級と8級の後遺障害逸失利益について見ていきます。

脊柱変形障害11級の場合

11級の後遺障害等級が認定された場合、一般的に労働能力喪失率は20%とされます。ただ、脊柱変形11級の場合、痛みによる支障は分かりやすいことが多いですが、変形自体による支障は分かりづらいことが多いと言えます。そのため、保険会社から、労働能力喪失率20%ではなく、客観的所見のある痛みであるとして労働能力喪失率14%と主張されることがあります。また、圧迫骨折の程度が小さいとか、実際の支障が大きくないとみられるケースでは、14%より低く、5%とか、極端な場合労働能力喪失を認めないとの主張がされることもあります。

また、労働能力喪失期間について、10年程度に制限すべきと主張されることがあります。これは、脊柱変形自体による支障が見えづらい場合には、客観的所見のある痛みで12級が認定される場合と状況が類似し、痛みの12級の場合、労働能力喪失期間を限定すべきと主張されることが影響していると思われます。
示談交渉における脊柱変形障害11級の労働能力喪失率の判断ですが、実際に大きな仕事上の支障が発生する場合があること、脊柱の支持性と運動性が減少しうること、痛みが残存しうること等から、20%が認められることがあります。ただ、実際の支障が分かりづらいとか、脊柱変形の程度が小さいとか、若い方であるとか、脊柱の支持性・運動性の低下が軽微であるとかの事情がある場合、労働能力喪失率が限定される傾向があります。

脊柱変形障害8級の場合

8級の後遺障害等級が認定された場合、一般的に労働能力喪失率は45%とされます。ただ、脊柱変形8級の場合も、11級の場合と同じく、痛みによる支障は分かりやすいことが多いですが、変形自体による支障は分かりづらいことがあります。そのため、保険会社から、労働能力喪失率について、45%より低く、例えば14%程度と主張されることがあります。また、労働能力喪失期間についても、脊柱変形11級の場合と同じく、一定の期間に制限すべきと主張されることがあります。
示談交渉における脊柱変形障害8級の労働能力喪失率の判断ですが、45%が認められることはあまりなく、実際の支障・脊柱変形の程度・年齢・支持性運動性の低下の程度等を踏まえ、ある程度喪失率を限定することが多いと言えます。一方、労働能力喪失期間は、限定されることもありますが、限定しない事案の方が多い印象があります。

脊柱運動障害

脊柱運動障害8級が認定された場合、弁護士が交渉すると、脊柱変形障害と異なり、労働能力喪失率・労働能力喪失期間を限定しないことが多くなります。このような判断になるのは、下記の点が影響していると思われます。

脊柱運動障害の後遺障害の中身は、変形障害+運動障害であり、変形障害のみの後遺障害より類型的に重い後遺障害であること
脊柱運動障害による具体的な支障は、変形障害と比較して分かりやすい場合が多いこと
脊柱運動障害8級が認定されるのは、現に運動障害が生じている方のうち、複数の脊堆骨折があるとか、骨折の程度が重いとか、固定術を受けたとか、ある程度重傷の方に限られる傾向があること

まとめ

このように、脊椎の圧迫骨折や破裂骨折により、脊柱変形障害が残った場合、運動障害が後遺障害として認定されないのであれば、逸失利益の点で争いが生じやすいと言えます。また、被害者の方が弁護士に依頼していない段階では、保険会社はさらに低い金額で提示してくる傾向があります。ただ、後遺障害は11級・8級等ですので、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料はある程度の金額にはなりますし、弁護士が交渉した場合の増額幅も大きい傾向があります。本ページに記載したような点も考慮する必要があり、保険会社との交渉は簡単なものではありませんので、脊椎の圧迫骨折や破裂骨折の怪我をされた方は、手続き全般・後遺障害の手続き・示談交渉等について、弁護士への依頼を検討する価値があります。

更新日:2021年1月14日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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