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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故における会社員の休業損害

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
私は会社員なのですが、交通事故で怪我をして仕事を休んでいます。
休業損害の請求はどのように行えば良いでしょうか?
羽賀弁護士
事故前の3か月の平均収入をもとに、休業損害を計算します。
通常の休業損害と賞与減額の請求は認められやすいですが、残業代減額分や、退職後の休業損害などは弁護士に依頼したとしても認められにくいケースがあります。
このページで一緒に確認していきましょう。
この記事でわかること
  • 会社員が交通事故により休業した際に請求できる休業損害の種類
  • 休業損害の計算方法と基礎となる収入の算出方法
  • 休業損害請求のために必要な書類
  • 欠勤により毎月の給与が減額になった場合の給与減額分の請求について
  • 欠勤により賞与が減額になった場合の賞与減額分の請求について
  • 怪我の影響で残業ができなくなった場合の残業代減額分の請求について
  • 退職した後の休業損害の請求について
  • 復職した後に再度休業した場合の請求について
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故で怪我をして休業した会社員の方
  • 会社員の休業損害の請求方法や計算基準について知りたい方

はじめに

 会社員の方が交通事故による怪我で休業を余儀なくされた場合、休業損害を保険会社に請求できます。ここでは、どのような範囲で休業損害が認められるか、どのように計算するか、どのような書類が必要か等について見ていきます。

休業損害の類型

 休業損害としてよくあるのは、①欠勤により毎月の給与が減額になった場合の給与減額分の請求、②欠勤により賞与が減額になった場合の賞与減額分の請求です。この二つは、いくつか留意点はありますが、比較的請求が認められやすいと言えます。
 一方、①②と比較して、休業損害として認められるのが容易でないものもあります。例えば、③怪我の影響で残業ができなくなった場合の残業代減額分の請求、④退職した後の休業損害の請求、⑤復職した後に再度休業した場合の請求等が考えられます。

No 休業損害の類型
欠勤により毎月の給与が減額になった場合の給与減額分の請求<
欠勤により賞与が減額になった場合の賞与減額分の請求<
怪我の影響で残業ができなくなった場合の残業代減額分の請求<
退職した後の休業損害の請求<
復職した後に再度休業した場合の請求<

①欠勤により毎月の給与が減額になった場合の給与減額分の請求

 基礎となる収入×休業期間という計算式で算定されます。

給与減額分の請求額=基礎となる収入×休業期間

 基礎となる収入は、事故直前3か月の平均収入を用いて計算します。収入について月ごとの変動が大きいなど、不確定要素が強い場合は、事故前1年間の平均収入とするなどより長期間の平均収入を用いることがあります。

 休業期間は、事故から症状固定までの間で休業した日が対象になります。ただし、症状の内容・程度、治療経過、仕事内容等からみて、仕事をすることができると考えられる場合は、実際に休業していたとしても休業損害が認められなかったり、一部制限されることがあります。

休業損害の算定要素 計算方法または対象期間
基礎となる収入 事故直前3か月の平均収入
休業期間 事故から症状固定までの間で休業した日

算定の際の留意点

有給を用いて休んだ場合、給与の減額はありませんので、休業損害が認められないようにも思えます。しかし、交通事故に遭わなかった場合には別の機会に有給を使うことができたところ、交通事故で怪我をしたために別の機会に使うことができなくなり財産的損害を受けたと言えますので、有給を用いて休んだ場合も休業損害が認められます。

 
 法定外有給として、例えば病気・怪我に限定して使える休暇を利用して仕事を休んだ場合も、理論的には、有給を使った場合と同じく休業損害が認められそうです。しかし、有給ほどの定型性がないこと、休暇の性質を就業規則等から説明する必要があること等から、必ずしも休業損害として認められるわけではありません。

必要となる資料

 勤務先が記載する「休業損害証明書」、源泉徴収票等の収入証明資料が必要になります。

②欠勤により賞与が減額になった場合の賞与減額分の請求

 交通事故による欠勤等がなければ支給されていたであろう賞与額と、実際に支給された賞与の差額について支払いを受けられます。

 勤務先に「賞与減額証明書」を記載してもらう必要がありますが、賞与の支給計算式、賞与の減額計算式等を記載する必要がありますので、一般的な休業損害より資料の準備が難しいケースがあるかもしれません。

③怪我の影響で残業ができなくなった場合の残業代減額分の請求

 交通事故の怪我の影響で残業ができなくなり、残業代が減額になれば、理論的には、減額になった残業代分の請求が可能です。しかし、以下のような問題点があり、減額になった残業代分の請求が認められるのは、容易なことではありません。

問題点 問題の内容
減額になったことの証明方法 残業代が減額になったことを証明するための定型的な書式はありません。事故前の残業代と事故後の残業代を明らかにするために、給与明細等から算定する必要があります。
残業が減ったのが事故の怪我によるものであるか 勤務先で決められた勤務時間(例えば午前9時から午後5時)は仕事をしなければなりませんが、終業時間を超えて(例えば午後5時以降)残業は必ずしないといけないものではありません。そのため、交通事故の場面では、怪我による影響ではなく勤務先の業務の繁閑で残業が減ったのではないか、その他家庭の事情などで残業が減ったのではないか等が問題となることがあります。

④退職した後の休業損害の請求

 交通事故の怪我が原因で退職に至った場合、理論的には、退職後の休業損害の請求が可能です。しかし、以下のような問題点があり、退職後の休業損害が認められるのは、容易なことではありません。

問題点 問題の内容
退職が交通事故によるものであるか 交通事故による怪我で、寝たきりになったり、車いす生活になった場合など、大きな怪我の場合、退職が交通事故によるものであるかあまり争いは生じないと思われます。
しかし、怪我がむち打ちであったり、比較的軽度の骨折のような場合、退職が交通事故によるものであるか、争いが生じやすいと言えます。
いつまで休業損害の請求が可能か 寝たきりになったり、車いす生活になった場合など、大きな怪我の場合、症状固定までの全期間について、退職後の休業損害の請求が可能と思われます。
しかし、怪我が比較的軽い場合、退職が交通事故によるものであると判断されても、いつまで休業損害が支払われるか問題になります。再就職した場合は休業損害の支払は止まると思われますし、再就職していなくても再就職が可能であると判断されて休業損害の支払が止まるケースがあると思われます。

⑤復職した後に再度休業した場合の請求

 交通事故の怪我が原因で休業し、その後復職したものの再度休業した場合、再度の休業が交通事故の怪我が原因であれば、理論的には、休業損害の請求が可能です。しかし、以下のような問題点があり、復職後に再度休業した場合の休業損害が認められるのは、容易なことではありません。

問題点 問題の内容
保険会社による対応状況 保険会社の担当者によっては、復職した以上再度の休業損害は認定できないと主張し、休業損害の対応をしてくれないことがあります。
立証上の問題点 基本的に、怪我は時間が経つにつれ徐々に症状が軽くなり、休業の必要性が少なくなるのが一般的です。そのため、復職後に再度休業したとなると、当初の復職の判断が早すぎたことを立証しないといけません。この立証は、一度復職するという判断をした経過がありますので、容易なものではありません。

 なお、交通事故直後に骨折の固定のために入院・手術をし、骨折が安定してきて抜釘をするために再度入院して休業するというケースであれば、休業損害の認定に問題はありません。

みお綜合法律事務所の弁護士によるまとめ

 交通事故によって生じる休業損害にも様々なものがあります。通常の休業損害と賞与減額の請求は認められやすいですが、その他は弁護士に依頼したとしても認められにくいケースがあることを念頭に置いて手続きを進める必要があります。

更新日:2022年9月30日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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