交通事故の示談金はどうやって算出するのでしょう?弁護士に保険会社の提示額の診断をしてもらえますか
監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
下記の質問について、答えを入力・選択していただきますと、
適正な入通院慰謝料の目安をすぐにお知らせします。
- ◎入通院慰謝料クイック診断についてのご注意事項
- 計算機は、大阪弁護士会交通事故委員会作成のしおり(大阪地裁基準)を参考にしています。
- 計算機は、入院15ヶ月、通院25ヶ月まで対応しています。
- 計算結果は、交渉または裁判等で取得を保証するものではなく、あくまで1つの目安とお考えください。正確な慰謝料額をお知りになりたい場合は、弁護士に、ぜひご相談ください。
- 傷害の程度で、「軽度」はむちうちなどで他覚所見がない場合を意味し、「重症OR死亡」は意識不明が相当期間継続した場合などや事故により入院した後死亡された場合を意味します。
- 傷害の程度で、「通常」は、「軽度」や「重症OR死亡」以外を意味しますが、傷害の程度のいずれに当たるかは、弁護士に、ぜひご相談ください。
交通事故の示談金は、次の手順で計算します。
各損害項目を計算して合計する
過失相殺の基準に従い、過失割合分を減額する
被害者の過失割合30%の場合、70%(=100%-30%)を損害合計額に掛ける。
損益相殺により既払金を差し引く
労災や自賠責保険や任意保険会社が支払った金額の合計を差し引く。
なお、労災については、療養費を治療関係費のみから差し引くといったように、費目ごとに差し引きします。
※1~3とも、詳細の説明は別ページをご参照ください。
賠償金の計算方法の一例を示すと以下の通りです。
計算例1
- 過失割合 追突事故で被害者0%
- 通院期間180日/実通院日数90日
- 後遺障害等級14級9号(むち打ちで疼痛やしびれが残った)
- 事故前年収385万円(主婦)
- 治療費は支払済み
- 自賠責の後遺障害保険金として75万円の支払も受ける
各項目の積算 | |
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損益相殺 | 3,778,361円-500,000円-750,000円 |
賠償額 | 2,528,361円(別途自賠責から750,000円) |
計算例2
40歳で事故にあい、41歳で症状固定(3か月休業)
- 過失割合被害者30%
- 入院30日/実通院150日
- 後遺障害等級10級(膝の可動域制限)
- 事故前年収500万円(給与所得者)
- 治療費200万円は相手方保険会社支払
- 自賠責の後遺障害保険金として461万円の支払も受ける
各項目の積算 | |
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過失相殺 | 被害者の過失割合 34,661,556円×(100%-30%)=24,263,089円 |
損益相殺 | 24,263,089円-2,000,000円(相手方保険会社)-4,610,000円 |
相手方保険会社へ請求する金額 | 17,653,089円 |
次のページでは、保険会社が示談金の計算に使う基準と弁護士が使う基準の違いを解説します。
更新日:2016年11月29日
交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。
示談金増額を目指します
ご相談者様への
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増額しなければ
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※弁護士特約の利用がない場合