これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故の手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士費用

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

 交通事故の手続きは弁護士に依頼することができます。しかし、交通事故の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。交通事故の手続きを弁護士に依頼したいと思っているものの、法律相談料や着手金等の負担が気になって、相談を躊躇している方もいるのではないでしょうか。そこでこのページでは、一般的な弁護士費用の内容と、当事務所の交通事故手続きに関する弁護士費用の概要について見ていきます。

一般的な弁護士費用の内容

 一般的に弁護士費用には、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・日当・実費等があります。以下これらの概要について解説します。

法律相談料

 法律相談料とは、弁護士が行う法律相談に対する費用です。30分あたり5,000円+消費税といった形で定められていることがよくあります。

手金

 着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で必要になる費用です。事件の結果に関係なく必要になるもので、思ったような結果にならなかった場合でも返還されません。請求金額の●%といった形で定められていることがよくあります。

報酬金

 報酬金とは、弁護士に依頼した事件の終了段階で成功の度合いに応じて必要になる費用です。事件相手からの回収額の●%、事件相手からの請求額と実際に支払った金額の差額の●%といった形で定められていることがよくあります。

手数料

 手数料とは、当事者間に実質的に争いのないケースの事務的な手続を依頼する場合に必要になる費用です。手数料を支払う場合としては、簡易な自賠責請求、遺言書作成、成年後見申立、契約書作成などかあります。

日当

 日当とは、事件処理にあたって弁護士が出張をする場合に必要になる費用です。往復2時間超~4時間までは3万円+消費税、往復4時間超~7時間までは5万円+消費税、往復7時間超の場合10万円+消費税といった形で定められていることがよくあります。

実費等

 実費等とは、弁護士が事件処理をするにあたって支払いをした費用(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金、振込手数料等)のことです。

 このように、弁護士費用には様々なものがあります。そのため、交通事故の手続きを弁護士に依頼したら高くつくのではないかと考えて、相談を躊躇している方もいるかもしれません。そこで、次は、当事務所の債務整理手続きに関する弁護士費用を見ていきます。

当事務所の債務整理手続きに関する弁護士費用の概要(弁護士費用特約がない場合)

法律相談料

 当事務所では、交通事故手続きに関する法律相談料は、初回無料にしています。とりあえず話を聞いてみたいという方も、安心してご相談いただけると思います。

着手金

 当事務所では、交通事故手続きの依頼について、着手金は不要です。依頼時点でお金を用意していただく必要はありません。

報酬金や諸費用

 当事務所では、交通事故の報酬金や諸費用について、自賠責保険や相手方任意保険から支払われる保険金や示談金からお支払いいただいています。示談解決の場合は、保険金や示談金等以外からお支払いいただくことは想定していませんので、ご安心いただけると思います。ただし、裁判の場合は、固定費用や実費等を裁判を起こす前に預託いただいています。
 お怪我の状況等によっては、費用対効果が合わないことも考えられますが、そのような場合はお問い合わせいただいた時やご相談の際にお伝えいたします。

交通事故に関する弁護士費用の詳細は、以下のページをご覧ください。

弁護士費用特約がある場合の費用

 自動車の任意保険の特約に、弁護士費用特約という保険がついていることがあります。この保険は、交通事故の被害者の方が手続きを弁護士に依頼する場合に、一般的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円まで保険会社が負担するというものです。そのため、弁護士費用特約があれば、依頼者の方の自己負担は生じないことが多いと言えます。

 弁護士費用が特約の上限額を超える場合には、自己負担が発生しますが、弁護士費用が300万円を超えるのは、交通事故で一定の後遺障害が残存し、示談金が多額になった場合に限られます。そのため、特約の上限を超えた部分を示談金からお支払いいただいても、大きな負担にはならないことがほとんどです。

 また、弁護士と保険会社で弁護士費用の計算方法が異なる場合には、弁護士費用が300万円以内であっても自己負担が発生することがあります。ただ、このようなことが発生する可能性は高くはないですし、少なくとも弁護士費用の一部は弁護士費用特約から支払われるため、大きな負担にはならないことがほとんどです。

弁護士費用特約がある場合の費用の詳細は、以下のページをご覧ください。

弁護士によるまとめ

 当事務所の交通事故に関する弁護士費用ですが、弁護士費用特約がない場合、自賠責保険金や示談金の中からお支払いいただいており、着手金は必要ありません。
 また、弁護士費用特約があれば、原則、弁護士費用特約の保険会社が支払うことになり、依頼者の自己負担は生じません。また、仮に自己負担が生じたとしても、弁護士費用特約がない場合と比較すると負担は少額になります。
 このように、当事務所では、交通事故のご依頼について安心いただける費用体系としています。一度お問い合わせいただければと思います。

更新日:2024年4月30日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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