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交通事故に2回遭ってしまったときの保険会社への対応と、弁護士に相談する必要性

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

交通事故に2回遭ってしまったら

交通事故は一生に一回遭うかどうかのものです。ところが、中には、交通事故に2回以上あってしまったという方もいらっしゃいます。そのような場合、保険会社との交渉は通常と異なる形になります。どのようになるのか詳しく見ていきたいと思います。

交通事故に遭って治療中にまた交通事故に遭ってしまった場合

交通事故に遭って怪我の治療中に、また交通事故に遭ってしまったという相談が時折あります。このようなことになると2つの保険会社を相手にしなければならず、どのようにすればいいか分からなくなってしまう方もいらっしゃると思います。保険会社の動きですが、①一つ目の保険会社と示談をして、一つ目の保険会社は手続きから離れ、二つ目の保険会社が今後の治療費を支払うというケース、②一つ目の保険会社と二つ目の保険会社の双方が治療費を支払うというケースがあります。いずれになるかはお怪我等の状況次第です。一つ目の交通事故の方は示談手続に入ることもありますので、早めに弁護士にご相談いただければと思います。

交通事故に遭って手続きが終わった後、また交通事故に遭ってしまった場合

交通事故に遭って示談手続きが終わったものの、しばらくして再度交通事故に遭ってしまったという相談もあります。このような場合、二回目の事故で相手にする保険会社は一つですが、かつての事故での怪我の内容・後遺障害が認められたか等によって、様々な問題が生じることがあります。例えば一回目の事故で頚椎捻挫、二回目の事故でも頚椎捻挫という場合、一回目の事故で頚椎捻挫に関する後遺障害が認定されていると、二回目の事故では頚椎捻挫に関わる後遺障害の認定が難しくなるなどの影響があります。

以上のように、2回交通事故に遭った場合は、一度だけ交通事故に遭ったという通常の場合とは異なる点に注意しなければいけなくなることがあります。なお、上記の記載内容は、手続きが複雑になりがちな多重事故について、ある程度簡易な処理をするため保険実務で認められたものです。訴訟となると簡易な処理が認められず、より複雑な問題が生じることがあります。そのため、通常の交通事故以上に訴訟をするのが難しいと言わざるを得ない場合があります。交通事故に2回遭ってしまったという場合、より弁護士に相談する必要性が高いと言えるでしょう。

更新日:2018年6月15日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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