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交通事故に関わる法律の条文

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

 交通事故に遭って怪我をした場合、保険会社から示談金が支払われます。当然のことのように思えますが、示談金が支払われるのは、法律的な根拠(条文)があるからです。このページでは、交通事故の示談金・賠償金支払いに関わる法律の条文を見ていきます。

交通事故に関わる法律の条文

自賠法3条

 自動車損害賠償保障法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定めています。自動車による人身事故の場合、この条文に基づいて示談金が支払われます。

 一方で、「ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。」とされており、加害者が自己に故意・過失がないことを証明すれば、加害者は賠償金支払義務を負いません。

 後で紹介する民法709条と異なり、被害者が、加害者の故意・過失を証明する必要はなく、加害者が自己に故意・過失がないことを証明しない限り、加害者は賠償金支払義務を負います。そのため、自動車による人身事故については、自動車損害賠償保障法3条により、民法709条よりも被害者保護が図られていると言われます。

自賠法4条

 自動車損害賠償保障法4条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法の規定による。」と定めています。
 この条文から、自賠法3条と、民法の条文により、交通事故問題の解決が図られることが分かります。

民法709条

 民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。

 自動車で人身事故を起こした場合、自賠法3条で加害者の賠償金支払義務が生じますので、民法709条は、自動車による人身事故以外に適用されます。例えば、自動車による物損事故、自転車事故や日常生活事故による人身損害が対象になります。

民法710条

 民法710条は、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と定めています。

 この条文により、治療費・休業損害・逸失利益等の財産的損害以外に、慰謝料を請求できることが分かります。

民法711条

 民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と定めています。

 死亡事故では、被害者自身の慰謝料のみならず、近親者にも慰謝料の請求が認められることが分かります。

民法712条・714条

 民法712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と定めています。自転車事故などで、未成年者が加害者になることがありますが、概ね小学生以下で責任能力がなければ、未成年者は賠償責任を負いません。

 それでは、加害者が未成年者で責任能力がない場合、被害者は賠償を受けることができないのでしょうか。この点について、民法714条は、「前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。この条文により、未成年者が賠償責任を負わない場合、親などの監督義務者が賠償責任を負いますので、被害者は賠償を受けることができます。

民法715条

 民法715条は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。

 業務中に交通事故が発生した場合、自動車の運転者だけでなく、事業主も賠償責任を負います。賠償義務を負う者を多くすることで、被害者救済を図る条文と言えます。

民法719条

 民法719条は、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」と定めています。

 複数の自動車運転者によって交通事故が起こった場合、被害者は全ての加害者に対し賠償額全額の請求ができます。この条文により、加害者が複数いる場合、全加害者全額請求ができますので、被害者救済を図る条文と言えます。

民法722条1項・417条・417条の2・404条

 民法722条1項は、「第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。」と定めています。

 ここで準用されている民法417条は、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」と定めています。交通事故の損害は、金銭で賠償されることが分かります。

 また、民法417条の2第1項は、「将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。」と定めています。交通事故で後遺障害が残った場合の逸失利益の算定の際、中間利息が控除されることが定められています。この条文に、「その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率」とありますが、2020年4月1日以降、「法定利率は、年3パーセントとする。」(民法404条2項)とされていますので、逸失利益算定の際は、年3%の中間利息が控除されます。なお、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合、年5%の中間利息が控除されます。

民法722条2項

 民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定めています。過失相殺の根拠条文です。

民法724条・724条の2

 民法724条は以下のように定めています。

民法724条の条文

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。

 また、民法724条の2は、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。」と定めています。

 以上の2つの条文から、交通事故による人身損害は5年以内に請求する必要があること、交通事故による物損は3年以内に請求する必要があることが分かります。

弁護士によるまとめ

 このように、交通事故の示談金支払に関しては、様々な根拠条文があります。あまり意識することはないかもしれませんが、交通事故の示談交渉等の際の豆知識として知っておいてもいいかもしれません。

更新日:2023年4月22日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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