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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故における任意保険

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

任意保険は、その名の通り、契約するかについて運転者の任意に委ねられている保険です。ただ、交通事故の賠償金は高額になることがあり、強制保険である自賠責保険では賄いきれない場合が多いため、多くの車両で任意保険が契約されているのが実態です。
交通事故で加害者側の任意保険として主に利用されるのは、対物賠償責任保険と対人賠償責任保険の2つです。ここでは、この2つの保険の特徴について見ていきたいと思います。

対物賠償責任保険

強制保険である自賠責保険は、物損は対象外ですので、交通事故で物損が生じたときは対物賠償責任保険で賠償金が支払われます。多くの場合、「無制限・任意保険会社による示談代行サービス付」となっていますので、物損全体の交渉窓口が任意保険会社に一本化され、示談が成立した場合の支払もスムーズに行われることになります。

対人賠償責任保険

強制保険である自賠責保険は、交通事故で発生した人身損害について最低限の補償をする保険ですので、自賠責保険で賄うことができない損害が発生した場合、対人賠償責任保険によって賠償金が支払われる、というのが本来の形です。しかし実際には、任意保険会社が自賠責保険負担分も一括して被害者に支払う、任意一括という取扱いをしていますので、自賠責保険で賄えない損害があるかどうかにかかわらず、被害者側から見ると、人身損害については、すべて対人賠償責任保険から支払われているように見えることが多いのが実態です。対人賠償責任保険も、対物賠償責任保険と同様、多くの場合、「無制限・任意保険会社による示談代行サービス付」となっていますので、任意一括の取扱いと合わせて人身損害全体の交渉窓口が任意保険会社に一本化され、示談が成立した場合の支払もスムーズに行われることになります。

任意一括の手続が行われている場合、一般的に治療費は保険会社から直接病院に支払われます。そのためには、病院から保険会社に診断書や診療報酬明細書を開示すること等についての、同意書の提出が必要になります。保険会社から病院に治療費が直接支払われるため、被害者には、病院での窓口負担がなくなるメリットがありますが、治療費が高額になる恐れがあります。特に被害者にも過失がある場合には、最終の示談の際に、受け取ることのできる賠償金が減ってしまう恐れがあります。そのため、治療費が直接支払われている場合でも、治療費がどれくらいかかっているか気にかけておいた方がいいでしょう。

また、任意一括の手続が行われている場合、後遺障害の申請をするときは、後遺障害等級認定に必要な書類は、任意保険会社に提出する必要があります。これは一般に、事前認定による後遺障害申請手続と言われています。後遺障害申請のために被害者が用意すべき資料が少なくて済むというメリットがありますが、被害者自身のコントロールが及ばないため、手続きの適正を担保できない恐れがあります。手続きの適正を担保するには、被害者が用意すべき資料は多くなりますが、被害者請求と言われる後遺障害申請手続きを行う必要があります。

以上のように、対人賠償責任保険の実際の運用には様々な特徴がありますので、それらの特徴を知った上で、可能な限り有利になるように手続きを進めていく必要があります。

更新日:2018年11月30日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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