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交通事故の各種保険金・給付金が示談金の前払いと扱われるかについて

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

 交通事故にあって怪我をした場合、加害者の対人賠償責任保険から治療費や慰謝料などの支払いを受けることができます。対人賠償責任保険は加害者に代わって賠償の支払いをする保険であるため、示談前に支払われた分は、示談金の前払いとして扱われます。すなわち、示談前に対人賠償責任保険から支払われた金額は、示談金額から差し引かれます。
 これに対し、交通事故の手続きの中で、加害者の対人賠償責任保険以外からの支払があった場合も、示談金の前払いとして差し引かれてしまうのでしょうか。この点、差し引くかどうかの判断要素は、以下の通りと考えられています。

No. 判断要素
給付が損害の填補を目的とし、非定額かどうか
給付原因事実が交通事故と因果関係を有するかどうか
給付の趣旨からみて損害額から控除することが妥当かどうか
当該給付が損害賠償制度との調整規程(代位・求償・返還義務等)を設けているか
当該給付についての費用負担者は誰か
負担した費用との対価性を有するかどうか

 ただ、以上の要素は抽象的なもので、示談金の前払いになるのか、これだけを見てもよく分からないと思います。そこで、支払われた保険等の種類ごとに示談金の前払いになるかについて見ていきます。

示談金の前払いになるか問題になる保険等

 交通事故の手続きの中で、加害者の対人賠償責任保険以外によく利用されるのは、以下のものがあります。

  対人賠償責任保険以外によく利用される保険等
自賠責保険
健康保険
労災保険
障害年金(国民年金・厚生年金)
人身傷害保険
搭乗者傷害保険
所得補償保険
独立行政法人自動車事故対策機構からの介護料

 以下、それぞれについて詳しく見ていきます。

自賠責保険

 自賠責保険に対して後遺障害等級認定を申請して、後遺障害等級が認定されると、等級に応じて保険金が支払われます。自賠責保険から支払われる保険金は、示談金の前払いとして扱われます。その理由は以下の通りです。

自賠責保険から支払われる保険金が示談金の前払いと扱われる理由

  • 自賠法16条2項で、加害者等が被害者に賠償金支払いした金額について、自賠責が加害者等に支払った場合、支払った金額の限度で自賠責は被害者に対する保険金支払い義務を負わないとされていること
  • 自賠法16条3項で、自賠責が被害者に対して保険金を支払った時は、自賠責が加害者等に対し損害を填補したものとみなされていること
  • 被害者の加害者及び自賠責に対する請求権は別個独立のものとして併存するが、被害者は二重に支払いを受けることはないと最高裁判所で判断されていること(最高裁判所昭和39年5月12日第三小法廷判決 民集第18巻4号583頁)

 以上から、自賠責と加害者からの二重払いは認められておらず、自賠責から支払われるとその金額分加害者の対人賠償責任保険から支払われる金額が少なくなるため、自賠責保険金は、示談金の前払いになると考えられます。

健康保険

 交通事故でも健康保険を使うことができ、使った場合には、健康保険組合からの給付は、示談金の前払いと扱われます。
 条文上は、「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額‥の限度において、保険給付を受ける権利を有する者‥が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」(健康保険法57条1項)となっています。すなわち、健康保険から交通事故被害者に給付があると、給付があった金額について被害者の加害者に対する請求権を健康保険が取得し、被害者からは加害者に請求できなくなるため、健康保険からの給付は示談金の前払いになると考えられます。

 健康保険からの給付は、過失相殺前に充当されて、過失相殺の対象にならないため、被害者の方に過失がある場合は、健康保険を使って治療をした方が示談金の算定上有利になります。

労災保険

一般の労災給付

 交通事故でも労災を使うことができ、使った場合には、労災からの給付は示談金の前払いと扱われます。
 条文上は、「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」(労働者災害補償保険法12条の4第1項)となっています。すなわち、労災から交通事故被害者に給付があると、給付があった金額について被害者の加害者に対する請求権を労災が取得し、被害者からは加害者に請求できなくなるため、労災からの給付は示談金の前払いになると考えられます。

 労災からの給付は費目を制限して損害額に充当されます。例えば、休業補償給付が支給された場合、消極損害のみに充当され、積極損害(治療費・入院雑費・付添看護費等)や慰謝料には充当されません(最高裁判所昭和62年7月10日第二小法廷判決  民集第41巻5号1202頁)。この点が問題になりやすいのは、被害者の方に過失がある場合です。被害者の方に過失があると、労災からの支給額が過失相殺後の損害額を上回ることがありますが、上回った部分は損害に充当されません。この点から、特に被害者の方に過失があるときは、労災を使った方が、示談金が大きくなることがあります。

労災の特別支給金

 一方、労災からの支給の中でも、特別支給金は示談金の前払いになりません。特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはないことが理由です(最高裁判所平成8年2月23日第二小法廷判決 民集第50巻2号249頁)。
 このように、労災を使えば示談金とは別枠で特別支給金が支給されるため、被害者の方に過失がない場合でも、労災を使った方が被害者の方に有利になると言えます。

障害年金(国民年金・厚生年金)

 交通事故で障害が残った場合、障害年金の要件を満たすのであれば障害年金の受給が可能です。受給した場合は、示談金の前払いと扱われます。

 条文上は、「政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」(国民年金法22条1項)、「政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」(厚生年金保険法40条1項)となっています。すなわち、交通事故被害者に障害年金が給付されると、給付があった金額について被害者の加害者に対する請求権を政府等が取得し、被害者からは加害者に請求できなくなるため、障害年金の給付は示談金の前払いになると考えられます。

 障害年金は費目を制限して損害額に充当されます。例えば、厚生障害年金が支給された場合、消極損害のみに充当され、積極損害(治療費・入院雑費・付添看護費等)や慰謝料には充当されません(最高裁判所昭和62年7月10日第二小法廷判決  民集第41巻5号1202頁)。労災と同様の充当方法ですが、後遺障害逸失利益は過失相殺があっても相当大きな金額になることが多いため、交通事故問題が解決するまでに、障害年金の額が過失相殺後の逸失利益の額を上回ることはあまりないと言えます。

人身傷害保険

 交通事故にあって怪我をした場合に、人身傷害保険を契約していると、人身傷害保険から給付を受けられることがあります。人身傷害保険からの給付は、人傷社による損害賠償請求権の代位取得の条項があること等から、示談金の前払いと扱われます(最高裁判所平成24年2月20日第一小法廷判決 民集第66巻2号742頁)。

 なお、人身傷害保険は、過失相殺により減額された部分を穴埋めする保険と言われることがあります。そのため、特に被害者の方にも過失がある場合に使いやすい保険と言えます。

搭乗者傷害保険

 自動車乗車中に交通事故にあって怪我をした場合、乗車していた自動車に搭乗者傷害保険が付帯していると、搭乗者傷害保険から給付を受けられます。搭乗者傷害保険からの給付は、示談金の前払いとは扱われません。理由は以下の通りです(最高裁判所平成7年1月30日第二小法廷判決 民集第49巻1号211頁)。

搭乗者傷害保険からの給付が示談金の前払いと扱われない理由

  • 保険会社が搭乗者傷害保険金を支払っても、第三者に対する損害賠償請求権を代位取得しないと定められていること
  • 搭乗者傷害保険は、保険契約者・家族・知人等が被保険自動車に搭乗する機会が多いことにかんがみ、搭乗者又はその相続人に定額の保険金を給付することによって、これらの者を保護しようとする保険と考えられること

 なお、加害者が保険料を負担している搭乗者傷害保険から被害者に対し保険金が支払われた場合(助手席や後部座席に同乗していた人が、運転手の搭乗者傷害保険から保険金を受け取った場合)には、慰謝料の斟酌事由とする裁判例もあります(札幌地方裁判所平成14年1月30日判決 自保ジャーナル1445号16頁等)。一方、加害者が保険料を負担している搭乗者傷害保険から被害者に対し保険金が支払われた場合でも慰謝料の斟酌事由とはしなかった裁判例もあります(名古屋地方裁判所平成23年10月14日 交通事故民事裁判例集44巻5号1338頁等)

所得補償保険

 交通事故で怪我をして休業を余儀なくされた場合、被害者の方が所得補償保険を契約していれば、所得補償保険から給付を受けられます。所得補償保険からの給付は、示談金の前払いと扱われます。理由は以下の通りです(最高裁判所平成元年1月19日第一小法廷判決 集民第156号55頁)。

所得補償保険からの給付が示談金の前払いと扱われる理由

  • 所得補償保険は、被保険者の傷害・疾病そのものではなく、被保険者の傷害・疾病のために発生した就業不能という保険事故により被った実際の損害を保険証券記載の金額を限度として填補することを目的とした損害保険の一種というべき
  • 所得補償保険金を支払った保険会社は、商法662条1項(現保険法25条1項)の規定により、その支払った保険金の限度において被保険者が第三者に対して有する休業損害の賠償請求権を取得する
  • 保険会社が取得した被保険者の第三者に対する損害賠償請求権を行使しない実情にあったとしても、右の判断を左右するに足りるものではない

独立行政法人自動車事故対策機構からの介護料

 遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷等で自賠法施行令別表第一の1級・2級が認定されるか、認定される程度の障害を受けたと認められる場合は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)から介護料の支給を受けることができます。
 NASVAからの介護料は、NASVAによる損害賠償請求権の代位取得の条項がないこと等から、示談金の前払いとは扱われません(名古屋高等裁判所平成19年2月16日判決 自保ジャーナル1688号3頁)。

弁護士によるまとめ

 以上、自転車事故の解決方法について見てきました。自転車事故では、紛争処理センター等の機関が使えないため、示談か裁判のいずれかで解決する必要があります。ただ、裁判となると手続き負担等の問題があるため、自動車事故以上に示談で解決する必要性が高いと言えます。
 この点、自転車事故の手続きを弁護士に依頼しても裁判になることは少なく、ほとんどの事案は示談で解決が可能です。当事務所では、数多くの自転車事故について示談交渉で解決していますので、自転車事故で怪我をしたという方は、一度ご相談ください。

更新日:2024年2月27日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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