交通事故における無保険車傷害保険の特徴と、弁護士依頼について。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 無保険車傷害保険とはどういう保険ですか?
加害者の対人賠償責任保険が使える場合とどのような違いがあるのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)を契約していると、対人賠償責任保険のない自動車との事故で亡くなった場合や後遺障害が生じた場合に、適切な補償を受けることが可能となります。
このページで詳しく解説します。
この記事では、無保険車傷害保険の特徴や適用要件、そして弁護士に依頼することで得られるメリットについて詳しく解説します。
- この記事でわかること
-
- 無保険車傷害保険の基本的な特徴と適用要件について
- 無保険車傷害保険の探し方
- 無保険車傷害保険と治療費の関係について
- 無保険車傷害保険の補償額の計算方法と上限額について
- 弁護士に交渉を依頼することで得られるメリットについて
- こんな方が対象の記事です
-
- 無保険車傷害保険について知りたい方
- 交通事故で相手が無保険車だった場合について不安に思っている方
- 無保険車傷害保険に加入するか迷っている方
- 交通事故に遭い、無保険車傷害保険の利用を考えている方
無保険車傷害保険について
自動車保険には、無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)という保険があります。この保険を契約していると、対人賠償責任保険のない自動車との事故で亡くなった場合や後遺障害が生じた場合に、適切な補償を受けることが可能となります。後遺障害や死亡の結果が生じるほどの大きな事故で、加害者側の保険での補償が受けられないとなると、被害者は身体的にも経済的にも大変な状況におかれてしまいます。そのようなときに無保険車傷害保険があると、生じた損害の補償を受けることができますので、被害者の強い味方になる保険と言えます。自動車保険を契約する際は、無保険車傷害保険を付帯するようにした方がいいでしょう。
無保険車傷害保険の主な適用要件
無保険車傷害保険を適用するための主な要件は下記の通りです。
- ①加害者の対人賠償責任保険がないか、あっても免責事由があって使えない場合
- ②交通事故により後遺障害が生じた場合、死亡の結果が生じた場合
- ③被害者に無免許運転等の適用除外事由がないこと
無保険車傷害保険の探し方
無保険車傷害保険は、自動車保険の特約として付帯されています。自動車保険の契約をされている方は、無保険車傷害保険の特約がないか、保険証券で確認しましょう。
無保険車傷害保険の適用要件と治療方針の関係
無保険車傷害保険は、後遺障害が生じた場合に使えますが、怪我をしたものの後遺障害が生じない場合には使えません。後遺障害があるかどうかわかるのは、治療が終了し、後遺障害申請をして、後遺障害認定がされた段階となります。ここで重要なのは、治療が終了するまでは無保険車傷害保険が使えず、治療費を立て替える必要があるという点です。最終的に後遺障害が認められず無保険車傷害保険を使えなければ、支払った治療費は自己負担となりますので、治療費を抑えておく必要があります。通勤中の事故であれば労災を利用して治療することが必要になりますし、それ以外の事故であれば健康保険を利用して治療することが必要になります。
無保険車傷害保険での補償額
無保険車傷害保険では、補償額について、加害者が法律上負担すべき損害賠償額と定められており、対人賠償責任保険と同様の補償を受けることができます。弁護士に依頼した場合に、慰謝料や逸失利益の増額が見込まれる点も同様ですので、無保険車傷害保険との交渉は弁護士に任せる意味が大きいと言えます。
ただ、無保険車傷害保険との名称であっても、中身をよく見ると人身傷害保険と同等の補償しか受けられないものもあります。この場合は、慰謝料は約款記載に従って支払われるため交渉の余地がありませんが、逸失利益などは弁護士による交渉で増額になる可能性があります。
なお、無保険車傷害保険は、例えば2億円など補償の上限額が定められていることがあります。2億円もの補償が必要になるのは、例えば車いす生活になったなどよほどの重傷を負った場合に限られますが、補償の上限額についても注意する必要があります。
無保険車傷害保険との交渉
当事務所では無保険車傷害保険との交渉をお受けしています。加害者に任意保険がない場合でも、被害者の方が無保険車傷害保険を契約されていれば、弁護士に保険金支払いの交渉を依頼することが可能です。無保険車傷害保険を使えるのは、後遺障害や死亡の結果が発生した場合に限られますが、そのような重大な事態が生じているのであれば、弁護士に依頼した場合に補償額が大幅に増額になる可能性が高いといえます。弁護士費用以上の増額が見込まれることが多いですので、無保険車傷害保険との交渉が必要になったという方は、一度弁護士にご相談いただければと思います。
更新日:2019年7月23日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します


ご相談者様への
お約束




増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合