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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故被害者のための脊髄損傷特集

  脊髄損傷の賠償請求に役立つ
様々な情報をご紹介しています。

04賠償金・慰謝料請求に関する争点

このページでわかること

先述の通り、賠償金・慰謝料にはさまざまな要素、区分があります。もれなく請求し、適切な示談金・賠償金を受ける必要があります。

介護費用

生涯必要となる費用ですが、低額賠償になりやすいので慎重な立証を。

重度の脊髄損傷において、後遺障害逸失利益よりも重要になるのが介護費用です。介護の必要性の程度や介護が必要になる期間によっては、億単位の賠償額となることもあります。
しかし、介護費用についても、後遺障害逸失利益と同じく、詳細な主張・立証をしなければ適正な賠償を得ることは難しく、低額な賠償となってしまいます。
詳細な主張・立証をするには、脊髄損傷においてどのような介護が必要となり、どのような場面で介護者に負担がかかっているか、介護者に係る負担の立証方法等を確実に把握する必要があります。たとえば、近親者による介護なのか、職業介護人が必要なのか、職業介護人が必要だとして相当額の実費がどれほどか、といった点が争点となります。
介護費用の対象になるのは、主に後遺障害等級1級・2級の場合です。

交通事故が原因で介護が必要になった方へ(約1分)

逸失利益

事故に遭わなければ、得られたであろう収入を賠償するものです。

交通事故の損害賠償では、後遺障害による逸失利益の額が、賠償額の大部分を占めることが多くなりますが、脊髄損傷の場合でも、損害額を定めるに当たって重要な要素となります。
後遺障害による逸失利益の額を定めるに当たって、重要な要素となるのが「労働能力喪失率」です。労働能力喪失率とは、後遺障害の影響によって失われた労働能力を数値(%)に置き換えたものです。一般的には、自賠責保険の後遺障害等級に対応して労働能力喪失率が定められており、等級に応じて喪失率が認定されますが、実際の症状や職業の特性に照らして異なる労働能力喪失率が認定されることがあります。適切な労働能力喪失率を認定してもらうためには、事故により発生した支障を詳細に立証・主張することが必要です。
「みお綜合法律事務所」では、事故により発生した支障を詳しくあげていただくために、支障の項目表を作成しており、後遺障害による逸失利益において、適正な賠償を確実に得ることができるよう努めています。
なお、被害者が主婦(家事従事者)の場合でも、逸失利益が請求できることを忘れないでください。

将来の装具類・雑費

将来に渡って必要となる物の賠償も争点のひとつです。

重度の脊髄損傷では、介護に付随して、生活を続けるうえで以下のような点で支出が必要となり、その金額も高額になりがちです。事故後にどのような器具や雑費が必要になったかを詳細に把握し、証拠を保存することが、手続きを進める上で重要になります。必要な証拠としては、過去又は現在の雑費に関する領収証、支出の必要性や支出期間の蓋然性に関する医師の意見書、ケアマネージャー作成の介護計画、出費を必要とする具体的事情を示した陳述書、などがあります。また、実際の介護状況を写真撮影・動画撮影して証拠にすることもあります。

対象となる費用

(1)車椅子費用

(2)シャワーキャリー

(3)介護ベッド費用

(4)自宅改造費

(5)車両購入・改造費

(6)介護リフト

(7)摘便用のプラスチック手袋

(8)ウエットティッシュ

(9)オムツ

(10)カテーテル

(11)介護タクシー費用

など

慰謝料

脊髄損傷で請求が考えられる慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・近親者慰謝料の3つです。

①入通院慰謝料

入通院慰謝料は、怪我の程度・入院日数・通院期間・通院回数等から算定されます。脊髄損傷の場合も考慮要素は同じですが、重度の脊髄損傷の場合、怪我の程度を重傷として、請求する慰謝料を大きくすることが考えられます。また、通院期間と比較して通院日数が少なくても、通院期間中脊髄損傷の症状が出ていたことは明らかですので、通院期間を前提として入通院慰謝料を算定できないか検討することが考えられます。

②後遺障害慰謝料

弁護士が保険会社と交渉する場合は、弁護士基準となるよう交渉します。また、加害者の運転態様等慰謝料の増額事由がないかを検討する必要もあります。

③近親者慰謝料

脊髄損傷により介護が必要になる場合は、近親者慰謝料が認められることがあります。実際に請求するか、いくら請求をするか検討する際は、①近親者と被害者の関係、②今後の介護状況、③後遺障害等級などから認められる慰謝料額等を考慮することになります。

賠償金額(慰謝料・逸失利益・介護費用等)の事例

後遺障害等級から、基準となる金額が算定されます。

後遺障害等級ごとに、後遺障害慰謝料・逸失利益の労働能力喪失率の基準があります。また、将来の介護費が認められるかどうか、認められるとしてどの程度が認められるかは、認定される後遺障害等級によって変わってきます。つまり、適切な示談金・賠償金を受けるには、適正な後遺障害認定を受けることが重要となります。

当事務所では、
脊髄損傷で後遺障害等級1級認定された方について、2億4000万円で解決した事案(①)、
1級認定で2億0686万円で解決した事案(②)、
5級認定で8174万円で解決した事案(③)等があります。

事例 後遺障害慰謝料 介護費用 逸失利益 その他 当事務所実績例
事例① 2,800万円 1億1,000万円 9,400万円 過失相殺15% 2億4,000万円
事例② 2,800万円 9,900万円 6,600万円 - 2億686万円
事例③ 1,440万円 - 7,200万円 過失相殺5% 8,174万円

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