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交通事故被害者のための脊髄損傷特集

  脊髄損傷の賠償請求に役立つ
様々な情報をご紹介しています。

03脊髄損傷と賠償金・慰謝料請求

このページでわかること
交通事故によって脊髄損傷を負うと、生活が激変します。事故前と同じように働くことはまず不可能となって、収入が減ったり、最悪なくなることがあります。また、多額の医療費や介護費用などが必要になります。将来に渡って生活を安定させるためにも、まず適正な慰謝料・損害賠償金を得ることが大事です。
そのためには、法律の知識や、煩雑な資料の準備、手続きが必要となりますが、ご家族の方がそのために時間を割くことは難しいかもしれません。また、相手側の主張が適正であるかどうか判断するのは難しいでしょう。数多くの交通事故事案を解決してきた専門家にまかせるのが得策です。将来、後悔しないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故が原因で脊髄損傷になると、弁護士に相談したほうがいい

一生の問題でもあり、高額賠償になるため、慎重な対応が必要です。

回復が望めない損傷であり、これからの一生がかかる問題でもあります。一瞬の事故で、これまでの生活ががらりと変わってしまうわけですから、ご本人もご家族もショックが大きく受け入れがたいものがあると思います。
脊髄損傷というのは、大きな障害です。症状が固定して退院となっても、入院中にはわからなかった生活の不自由さが発生することもあります。車イスなど、生活のためのさまざまな装具が必要になるでしょう。医療費以外の思わぬ経費が発生しますし、介護のために、ご家族が退職せざるを得ないという事態になることもあります。
これからのことを考えるために、まずは弁護士に相談しましょう。被害者とご家族にとっては、すべてが初めての体験であり、予想もつかないことばかりでしょうが、たくさんの事案を解決してきた専門家である弁護士に任せることで、不安はかなり解消されます。適切な賠償を受けることで、経済的な心配を解決することが重要です。

脊髄損傷の賠償金・慰謝料の前提となる後遺障害等級

自賠責保険では、7段階で等級が認定されます。

交通事故によって脊髄損傷となった場合、下記のように7段階の後遺障害等級が認定されます。
適正な等級認定を受けるためには、医学的に詳しく立証することが必要です。そのためには、早い段階からMRIやCTなどの画像で裏付けをとること、必要に応じてさまざまな検査を受けること、麻痺の範囲やレベルを詳しく診断してもらうことなどが必要となります。また、今後どのような介護が必要となるのか、ということもきちんと予測しなくてはなりません。
適正な等級認定を受けるためには、適正な診断書を作成してもらうことがなにより重要ですから、事前に、医学的知識のある弁護士とご相談ください。

等級 労働能力
喪失率
自賠責基準
慰謝料
弁護士基準
慰謝料
説明
1級 100% 1,650万円 2,800万円

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

  • 高度の四肢麻痺・対麻痺が認められる場合
  • 中程度の四肢麻痺・対麻痺であるが、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する場合
2級 100% 1,203万円 2,400万円

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

  • 中程度の四肢麻痺が認められる場合
  • 軽度の四肢麻痺又は中程度対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する場合
3級 100% 861万円 2,000万円

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの

  • 軽度の四肢麻痺,中程度の対麻痺
5級 79% 599万円 1,440万円

脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

  • 軽度の対麻痺,一下肢の高度の単麻痺
7級 56% 419万円 1,030万円

脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

  • 一下肢の中等度の単麻痺
9級 35% 249万円 670万円

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

  • 一下肢の軽度の単麻痺
12級 14% 94万円 280万円

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの

  • 運動性・支持性・巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽度な麻痺
  • 運動障害が認められないものの,広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

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各後遺障害等級の具体例は下記の通りです。

1級

第2腰髄以上で損傷を受けたことにより、両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形等が認められるもの

2級

第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対麻痺が生じたために、立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形が認められるもの

7級

第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の中等度の単麻痺が生じたために、杖または硬性装具なしには階段を上ることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの

9級

第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの

12級

・軽微な筋緊張の亢進がみとめられるもの
・運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの

また、上記図表には、麻痺の程度について高度・中程度・軽度とありますが、詳しく説明すると以下の内容になります。

高度

麻痺が高度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいう。

具体例

  1. 完全強直又はこれに近い状態にあるもの
  2. 下肢においては、随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの
  3. 上肢においては、3大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
  4. 下肢においては、3大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
  5. 上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
中等度

麻痺が中等度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう。

具体例

  1. 上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500グラム)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
  2. 下肢においては、障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること
軽度

麻痺が軽度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいう。

具体例

  1. 上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
  2. 下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

また、麻痺の範囲について、四肢麻痺・対麻痺・単麻痺とありますが、それぞれ下記の意味になります。

  • 四肢麻痺 両側の四肢の麻痺
  • 対麻痺 両下肢または両上肢の麻痺
  • 単麻痺 上肢又は下肢の一肢のみの麻痺

なお、麻痺の範囲には、片麻痺(一側上下肢の麻痺)もありますが、脊髄損傷では通常生じることはありません。

脊髄損傷に伴う賠償金・慰謝料の種類

慰謝料(賠償金)の内容を知っておきましょう。

交通事故による慰謝料(賠償金)と、ひとくくりにして呼んでいますが、その内容にはさまざまな要素が含まれます。精神的な苦痛に対する慰謝料、後遺障害によって失った将来の収入を補償するもの、介護費用を補償するものなど、項目を把握し、どんなものが対象となるのか知っておくことも大切です。

交通事故における慰謝料(賠償金)の内訳

① 後遺障害慰謝料

後遺障害等級に応じて、基準額が定められていますので、適正な等級認定を受けることが重要です。

② 傷害慰謝料

入通院慰謝料のことです。怪我の程度・入通院期間・通院日数等に応じて支払われます。

③ 近親者慰謝料

交通事故に遭われた被害者の方の近親者の方に対する慰謝料です。脊髄損傷の場合、1級や2級など重度の場合に認められることがあります。

④ 逸失利益

後遺障害によって失われた、将来得るはずだった収入を意味します。

⑤ 将来介護費

これから必要となる介護費用のことです。重度の脊髄損傷では、億単位の金額になることがあります。

⑥ 家屋改造費・車いす代・電動ベッド代・車両購入費等

脊髄損傷により手足が不自由になり、家屋改造、車いすの購入、電動ベッドの購入、車両の購入が必要になった場合に認められます。重度の脊髄損傷の場合、将来的な費用も含めて請求が認められることがありますが、家屋改造や車両の購入費は、家族にも便益があるとして、一部減額されることが多いと言えます。

⑦ 症状固定までの諸費用

付添看護費・入院雑費・交通費・文書料等症状固定までにかかった諸費用は保険会社に請求できます。

⑧ 症状固定後の諸費用

将来の治療費・将来の介護雑費等、脊髄損傷の程度によっては、将来の諸費用の請求が認められることがあります。

賠償金・慰謝料請求に関する争点

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