脊髄損傷の賠償請求に役立つ
様々な情報をご紹介しています。
02脊髄損傷の症状と慰謝料請求について
- このページでわかること
- 交通事故によって脊髄損傷を負うと、生活が激変します。事故前と同じように働くことはまず不可能となって、収入が減ったり、最悪なくなることがあります。また、多額の医療費や介護費用などが必要になります。将来に渡って生活を安定させるためにも、まず適正な慰謝料・損害賠償金を得ることが大事です。
そのためには、法律の知識や、煩雑な資料の準備、手続きが必要となりますが、ご家族の方がそのために時間を割くことは難しいかもしれません。また、相手側の主張が適正であるかどうか判断するのは難しいでしょう。数多くの交通事故事案を解決してきた専門家にまかせるのが得策です。将来、後悔しないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
脊髄損傷とは?症状は?
背骨の中にある神経の損傷は完治することがなく、マヒが残ります。

脊柱(いわゆる背骨)の中にある棒状の神経細胞と神経繊維の束の部分を脊髄と言います。
脊髄損傷とは、この脊髄が損傷されることにより、運動・知覚等の麻痺等の種々の症状を生じる疾患のことです。なお、脊髄から下方に伸びている神経根の束は馬尾神経と呼ばれますが、交通事故賠償上、この部分の損傷も脊髄損傷と同様に扱われることがあります。
脊髄は、脊柱(脊椎)によって保護されていますが、交通事故等の外部からの圧力により、その脊椎が、骨折や脱臼するなどして損傷を受けることがあります。このとき、脊椎のみならず、脊髄までもが損傷されてしまった場合に、脊髄損傷が生じるのです。
身体的所見、MRIやCT等で裏付けを取ることができる「麻痺の範囲・程度」「介護の要否・程度」などから、7段階に区分して等級認定されています。
交通事故が原因で脊髄損傷になると、弁護士に相談したほうがいい
一生の問題でもあり、高額の補償請求になるため、慎重な対応が必要です。

回復が望めない損傷であり、これからの一生がかかる問題でもあります。一瞬の事故で、これまでの生活ががらりと変わってしまうわけですから、ご本人もご家族もショックが大きく受け入れがたいものがあると思います。
脊髄損傷というのは、大きな障害です。症状が固定して退院となっても、入院中にはわからなかった生活の不自由さが発生することもあります。車イスなど、生活のためのさまざまな装具が必要になるでしょう。医療費以外の思わぬ経費が発生しますし、介護のために、ご家族が退職せざるを得ないという事態になることもあります。
これからのことを考えるために、まずは弁護士に相談しましょう。被害者とご家族にとっては、すべてが初めての体験であり、予想もつかないことばかりでしょうが、たくさんの事案を解決してきた専門家である弁護士に任せることで、不安はかなり解消されます。適正な補償を受けることで、経済的な心配を解決することが重要です。
脊髄損傷の慰謝料(賠償金)の根拠となる後遺障害等級
自賠責保険では、7段階で等級が認定されます。
交通事故によって脊髄損傷となった場合、下記のように7段階の後遺障害等級が認定されます。
適正な等級認定を受けるためには、医学的に詳しく立証することが必要です。そのためには、早い段階からMRIやCTなどの画像で裏付けをとること、必要に応じてさまざまな検査を受けること、麻痺の範囲やレベルを詳しく診断してもらうことなどが必要となります。また、今後どのような介護が必要となるのか、ということもきちんと予測しなくてはなりません。
適正な等級認定を受けるためには、適正な診断書を作成してもらうことがなにより重要ですから、事前に、医学的知識のある弁護士とご相談ください。
等級 | 労働能力 喪失率 |
自賠責基準 慰謝料 |
弁護士基準 慰謝料 |
説明 |
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1級 | 100% | 1,650万円 | 2,800万円 | 脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
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2級 | 100% | 1,203万円 | 2,400万円 | 脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの
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3級 | 100% | 861万円 | 2,000万円 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの
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5級 | 79% | 599万円 | 1,440万円 | 脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
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7級 | 56% | 419万円 | 1,030万円 | 脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
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9級 | 35% | 249万円 | 670万円 | 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
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12級 | 14% | 94万円 | 280万円 | 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害傷害を残すもの
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脊髄損傷に伴う慰謝料(賠償金)の種類
慰謝料(賠償金)の内容を知っておきましょう。
交通事故による慰謝料(賠償金)と、ひとくくりにして呼んでいますが、その内容にはさまざまな要素が含まれます。精神的な苦痛に対する慰謝料、後遺障害によって失った将来の収入を補償するもの、介護費用を補償するものなど、項目を把握し、どんなものが対象となるのか知っておくことも大切です。
慰謝料(賠償金)の内訳
- ① 後遺障害慰謝料
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後遺障害等級に応じて、基準額が定められていますので、適正な等級認定を受けることが重要です。
- ② 傷害慰謝料
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入通院慰謝料のことです。怪我の程度・入通院期間・通院日数等に応じて支払われます。
- ③ 近親者慰謝料
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交通事故に遭われた被害者の方の近親者の方に対する慰謝料です。脊髄損傷の場合、1級や2級など重度の場合に認められることがあります。
- ④ 逸失利益
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後遺障害によって失われた、将来得るはずだった収入を意味します。
- ⑤ 将来介護費
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これから必要となる介護費用のことです。重度の脊髄損傷では、億単位の補償になることもあります。
- ⑥ 家屋改造費・車いす代・電動ベッド代・車両購入費等
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脊髄損傷により手足が不自由になり、家屋改造、車いすの購入、電動ベッドの購入、車両の購入が必要になった場合に認められます。重度の脊髄損傷の場合、将来的な費用も含めて請求が認められることがありますが、家屋改造や車両の購入費は、家族にも便益があるとして、一部減額されることが多いと言えます。
- ⑦ 症状固定までの諸費用
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付添看護費・入院雑費・交通費・文書料等症状固定までにかかった諸費用は保険会社に請求すべきと言えます。
- ⑧ 症状固定後の諸費用
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将来の治療費・将来の介護雑費等、脊髄損傷の程度によっては、将来の諸費用の請求が認められることがあります。
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