むち打ちの怪我が完治し、示談交渉により70万円で解決。詳しく見る
取得金額
70万円
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
非該当
担当弁護士:羽賀 倫樹
バイク乗車中に車との衝突事故に遭い、むち打ち等の怪我をしてしまいました。5か月の治療で完治し、保険会社と示談交渉をして70万円で解決しました。
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更新日:2024年8月9日
腰椎捻挫が完治した後の示談交渉で、約55万円増額。詳しく見る
取得金額
120万円
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
非該当
担当弁護士:羽賀 倫樹
腰椎捻挫による痛みが完治し、保険会社から示談金の提示があった時点でご相談いただきました。65.3万円の提示に対し、慰謝料増額・主婦休損の加算により120万円に増額して解決しました。
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更新日:2024年6月13日
腱板損傷後の肩関節可動域制限で10級が認定され、2000万円超で示…詳しく見る
取得金額
2188万円
受傷部位
上肢
後遺障害等級
10級
担当弁護士:羽賀 倫樹
事故から近い時期にご依頼いただき、症状固定後の後遺障害申請で10級の認定。その後の示談交渉では、休業損害・逸失利益・慰謝料等を合計して2188万円で解決ができました。
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更新日:2023年11月1日
自宅内での日常生活事故について、保険会社と交渉し410万円で解決詳しく見る
取得金額
410万円
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級
担当弁護士:羽賀 倫樹
本件は交通事故ではなく、日常生活上発生した事故の事案です。加害者の個人賠償責任保険の保険会社による対応を受けることができ、後遺障害は12級認定、示談交渉により410万円の示談金で解決しました。
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更新日:2023年10月6日
事故から間を開けず依頼。最終的に示談で217万円で解決。詳しく見る
取得金額
217万円
受傷部位
下肢
後遺障害等級
非該当
担当弁護士:羽賀 倫樹
交通事故で頚椎捻挫・右腓骨骨折等の怪我をして、事故から間を開けず依頼いただきました。1年近くの治療でほぼ完治。示談交渉では、慰謝料・休業損害等で総額約217万円で解決しました。
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更新日:2023年2月2日
距骨・踵骨骨折後の症状が完治した事例について、265万円で示談。詳しく見る
取得金額
265万円
受傷部位
下肢
後遺障害等級
非該当
担当弁護士:羽賀 倫樹
距骨・踵骨骨折後の症状が完治し、示談交渉が必要になるということでご依頼いただきました。入通院慰謝料(傷害慰謝料)と未請求の休業損害で、合計265万円で示談により解決しました。
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更新日:2022年9月22日
自転車事故に遭い、第12胸椎圧迫骨折の怪我をされた方の示談交渉詳しく見る
取得金額
800万円
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
11級
担当弁護士:羽賀 倫樹
被害者の方は歩行中に自転車に追突され、胸椎圧迫骨折の怪我をされました。 当事務所で後遺障害の手続き、保険会社との示談交渉を行い、 800万円の示談金を得ることができました。
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更新日:2020年3月14日
手関節可動域制限12級6号、紛争処理センターで解決した事案詳しく見る
取得金額
974万円
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級
担当弁護士:羽賀 倫樹
治療終了後認定された14級9号の後遺障害等級について異議申立をし、12級6号が認定されました。 示談交渉では保険会社の譲歩幅が小さく、紛争処理センターに申立をし、974万円で解決に至りました。
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更新日:2019年4月5日
骨折後の疼痛で12級13号認定。その後、844万円で示談が成立。詳しく見る
取得金額
844万円
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級
担当弁護士:羽賀 倫樹
事故で骨折した後、骨折部分に痛みが残ってしまいました。 当事務所で後遺障害を申請して12級13号が認定されました。 その後の示談交渉では、844万円で示談が成立しました。
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更新日:2018年4月6日
骨折後の疼痛で14級認定。賠償金は475万円で示談。詳しく見る
取得金額
475万円
受傷部位
上肢
後遺障害等級
14級
担当弁護士:羽賀 倫樹
骨折の治療が終了する頃にご依頼いただきました。 後遺障害診断書のチェックを弁護士が行い14級認定。 その後の示談交渉では、475万円で示談が成立しました。
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更新日:2018年2月9日
脊柱変形11級が認定された事故の示談交渉事案詳しく見る
取得金額
1531万円
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
11級
担当弁護士:羽賀 倫樹
被害者の方は事故により胸椎圧迫骨折の怪我をされました。 後遺障害認定では画像の精査も行い11級7号が認定されました。 また、 最終示談は1531万円でまとまりました。
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更新日:2017年12月22日
示談交渉によって代替労働費が認定された事例詳しく見る
取得金額
740,373
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
非該当
担当弁護士:吉山 晋市
ご依頼者は自営業で、入院中に代替労働費が発生しましたが、支払いの証拠がないとして、保険会社は認定しませんでした。しかし弁護士が種々の証拠を示して立証活動を行った結果、1か月分が認められ、入通院慰謝料も、裁判基準の適正金額が支払われました。
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更新日:2017年2月23日
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