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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2020年3月14日

自転車事故に遭い、第12胸椎圧迫骨折の怪我をされた方の示談交渉

みおでご相談後の取得金額

相談後 800万円

事例の概要

被害者様:Tさん 70代 主婦

被害者の方は歩行中に自転車に追突され、胸椎圧迫骨折の怪我をされました。

当事務所で後遺障害の手続き、保険会社との示談交渉を行い、

800万円の示談金を得ることができました。

 

 

事故はこうして起こった

Tさんは、大阪市大正区の横断歩道を渡り終えてそのまま歩道を歩行していたところ、

高校生の運転する自転車に追突されてしまいました。

 

後遺障害と解決までの道のり

この事故でTさんは、第12胸椎圧迫骨折の怪我をされ、治療終了時にも、

脊柱の変形と変形した胸椎部分の痛みが残存してしまいました。

Tさんは、治療を続けても完治しないことから、

今後の手続きに不安があるとして「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」へ相談に来られました。

当事務所では、Tさんから依頼を受けて後遺障害認定と示談交渉を行いました。

その結果、後遺障害は11級7号となり、

示談交渉により800万円の賠償金を得ることができました。

 

当事務所が関わった結果

Tさんは、治療が終了しても症状が残るため後遺障害の申請をする必要がありましたが、

そのやり方が分かりませんでした。

そのため、ご家族とともにご来所いただき手続きを当事務所で受任しました。

受任後は、後遺障害診断書をTさんの主治医の先生に記載いただき、

示談交渉の前に相手方代理人との間で

後遺障害等級が11級7号で間違いないことを確認しました。

また、示談交渉では、主婦としての休業損害、

後遺障害逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料を請求し、

交渉の結果800万円で和解が成立しました。

 解決のポイント

自転車事故における後遺障害の申請

自転車事故では自賠責保険がないため、後遺障害申請の方法が自動車事故とは異なります

また、加害者に賠償責任保険がついていても、

自動車事故と比較して全体的に保険会社があまり関与しないことが多いようで、

手続きの進め方に迷われる方が多いようです。

例えば、症状固定前は、怪我をされた方が病院の窓口で治療費を負担し、

負担した治療費を加害者の保険会社に請求する形をとっていることがよくあります。

Tさんも後遺障害の申請方法が分からないということで、

当事務所に後遺障害の申請手続きを依頼されました。

当事務所では、後遺障害診断書を主治医の先生に作成していただき、

内容に問題ないかを確認して後遺障害の申請を行いました。

その結果、脊柱の変形が残存しているとして適切な後遺障害等級(11級7号)が認定されました。

 

賠償金交渉

加害者が自転車の場合でも、

自動車事故の場合と同じように最終的に賠償金の交渉が必要になります。

基本的な交渉の進め方や問題となりうる内容も自動車事故と特に変わりません。

本件では、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、

後遺障害慰謝料が争いとなりましたが、

いずれも問題のない金額まで交渉でき、合計800万円の賠償金で和解が成立しました。

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

自転車事故では、加害者が賠償責任保険を契約していても、

自動車事故と異なり、

怪我をされた方が病院の窓口で治療費を負担することがよくあります。

また、後遺障害申請の場面でも、

自動車事故程保険会社が関与しないことが多いように思われます。

このように、自転車事故では自動車事故と比較して保険会社の関与が少ないため、

手続きの進め方に迷われる方が多くいらっしゃいます。

そのため、

手続きを弁護士に依頼して進めていく必要性は自動車事故以上に高いですが、

賠償金の回収の可能性(費用対効果)の問題がありますので、

加害者に賠償責任保険があるかを確認していただき、

当事務所にご相談いただければと思います。

加害者自身が賠償責任保険を契約している場合、

加害者の通学する学校やPTAが賠償責任保険を契約している場合等がありますので、

加害者が自転車の場合も、

弁護士に依頼すれば十分な示談金を得られる可能性はかなりの程度あるように思います。

 


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