これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2023年1月20日

日常生活上の事故の示談交渉で、示談金を5倍以上に増額。

みおでご相談後の取得金額

相談前 168万円
相談後 900万円

事例の概要

被害者様:Mさん/60代/主婦/大阪府東大阪市在住

日常生活上の事故で足を骨折し、後遺障害等級は12級、相手方保険会社から168万円の示談金提示があった時点で相談にお越しになりました。弁護士が交渉して900万円に増額して解決ができました。

事故はこうして起こった

Mさんは、大阪府東大阪市の職場で、業務終了後に廊下を歩いていたところ、電気工事のためにあいていた床に転落してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Mさんは左踵骨頚部骨折の怪我をしてしまいました。労災の適用も考えられる事案ですが、工事会社が賠償責任保険を契約していたため、工事会社の保険で治療費等の対応を行うことになりました。

治療は1年に及び、事故当初からすると大幅に症状が改善したものの、踵骨の一部が完全にくっつき切らず偽関節になり、足首に痛みが残ってしまいました。そのため、後遺障害申請をしたところ、足首の痛みについて12級13号の認定。その後、保険会社から168万円の示談金提示があったものの低いと感じ、示談金額の交渉を任せたいとして相談に来られました。

保険会社からの提案金額を確認すると、休業損害・傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料のいずれも低く、弁護士が交渉することで大幅に増額するものと思われました。そこで、Mさんから示談交渉をご依頼いただき、交渉を進めました。最終的に示談金額は900万円となり、ご依頼前から大幅に増額。十分な金額と判断し、解決に至りました。

当事務所が関わった結果

 治療と後遺障害等級認定は終了し、保険会社から示談金額の提示があったため、示談金額が交渉でどこまで増えるかが問題になりました。
 依頼前の保険会社からの提示と、弁護士交渉後の解決金額を比較すると以下の通り増額しました。

・休業損害
 29万円→145万円(5倍)

・傷害慰謝料
 79万円→145万円(約1.8倍)

・後遺障害逸失利益
 64万円→500万円(約7.8倍)

・後遺障害慰謝料
 100万円→280万円(2.8倍)

・合計の示談金額
 168万円→900万円(約5.36倍)

 解決のポイント

休業損害の交渉

保険会社からは、Mさんの休業損害について、パートでの収入×欠勤日数=29万円で提示がありました。しかし、Mさんはパートとして勤務するとともに、家では家事を行っていました。家事は直接的な収入はありませんが、交通事故では、家事について金銭的評価が可能なものと考え、交通事故による怪我で家事に影響が出た場合は、休業損害を請求できます。

そこで、家事への影響も踏まえた休業損害が認定されるべきと交渉したところ、女性平均賃金を基礎にして、145万円の休業損害が認められました。

慰謝料の交渉

慰謝料には、治療終了までの傷害慰謝料(入通院慰謝料)と、後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料があります。主観的な苦痛を金額に換算するものですが、苦痛の大きさを測るのは難しく、また事案ごとに大きな差が生じてしまう可能性があるため、それぞれ一定の基準が設けられています。基準には、低い順に、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準があります。なお、本件は日常生活事故で、自賠責保険は適用されませんが、加害者側に賠償責任保険がある場合、保険会社は概ね自賠責保険基準を意識して示談提示してくることが多いと言えます。

本件でMさんに提示されていた傷害慰謝料は、79万円でした。通院期間や通院回数からすると、自賠責基準で67万円ほどであったため、自賠責基準に少しだけ上乗せした金額であったと言えます。これに対し、弁護士基準が妥当であるとして交渉したところ、145万円の傷害慰謝料が認められました。

また、Mさんに提示されていた後遺障害慰謝料は、100万円でした。後遺障害等級12級の場合、自賠責基準では94万円ですので、傷害慰謝料と同じく、自賠責基準に少しだけ上乗せした金額であったと言えます。これに対し、弁護士基準が妥当であるとして交渉したところ、280万円の後遺障害慰謝料が認められました。

後遺障害逸失利益の交渉

交通事故で怪我をして、治療をしたものの症状が残り後遺障害等級が認定された場合、将来の収入に影響があるものと考え、後遺障害逸失利益が認められます。保険会社からは、Mさんの後遺障害逸失利益について、パートでの収入を前提に、12級相当の労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間5年として、64万円で提示がありました。

これに対し、収入の部分は、休業損害の部分と同じく主婦としての逸失利益=女性平均賃金を前提とする逸失利益が認められるべきとして主張しました。また、労働能力喪失期間について、偽関節部分の痛みは容易に回復しないことから、裁判で認められるであろう11年を主張しました。

その結果、当方の主張が認められ、逸失利益は500万円に増額になりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件は交通事故ではありませんが、加害者側に賠償責任保険があったことから、保険会社との交渉を行いました。保険会社からの従前提示から大幅に増額して、示談をまとめることができました。

みお綜合法律事務所では、交通事故で怪我をした方からの示談交渉の依頼を数多くお受けしているところですが、交通事故とは異なる日常生活上の事故についても、加害者側に賠償責任保険があれば、弁護士に示談交渉を依頼して示談金額を増額することが期待できます。交通事故以外の事故で怪我をしてしまい、賠償保険の後遺障害申請や、保険会社との示談交渉で悩んでいるという方は、みお綜合法律事務所にお問い合わせください。

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