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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2022年10月12日

日常生活上の事故で火傷跡が残った事案の示談交渉

みおでご相談後の取得金額

相談後 550万円
相談者
友人の家で熱湯を足にこぼされてしまい、火傷を負ってしまいました。
1年近く治療したものの、火傷は完全には治っておらず、痛みも残っています。
友人は個人賠償責任保険に入っているのですが、保険会社に慰謝料などを請求することはできますか?
羽賀弁護士
日常生活の中で起きた事故でも、加害者が賠償責任保険に加入していれば、保険会社に対する後遺障害申請や示談交渉を通じて適切な示談金が支払われますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
日常生活の中で予期せぬ事故に遭遇し、怪我を負うことは誰にでも起こり得ることです。
本記事では、お怪我の程度について確認した上で弁護士が介入し、弁護士基準での慰謝料・休業損害・逸失利益等を請求したことで、十分な示談金が得られた一例を紹介します。
この記事でわかること
  • 日常生活で起きた事故の示談交渉に弁護士が介入するメリット
  • 火傷の後遺障害について
  • 加害者に賠償責任保険がある場合の示談交渉について
こんな方が対象の記事です
  • 日常生活での事故により怪我をしたが、どのように手続きを進めたら良いか分からない方
  • 日常生活事故や自転車事故で、保険会社との対応に悩みがある方
  • 日常生活事故や自転車事故で後遺障害申請をしたい方
  • 日常生活事故の示談交渉を行いたい方

事例の概要

被害者様:Mさん/50代/主婦/大阪府高槻市在住

知人宅で誤って熱湯をこぼされて足を大火傷したという事案です。症状固定頃にご依頼、後遺障害申請、示談交渉と手続きを進め、550万円で示談が成立しました。

事故はこうして起こった

Mさんは、知人宅で誤って熱湯を足にこぼされてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Mさんは、足を大やけどしましたが、幸い知人が個人賠償責任保険を契約していたため、治療費は保険会社負担で治療をすることができました。ただ、1年近く治療したものの、火傷跡は完全には治らず、火傷跡部分の痛みも残存する状態に。保険会社からは後遺障害に該当するのではないかと言われたものの、どのようにしたらいいか分かりませんでした。色々調べてみると、日常生活上の事故でも加害者に賠償責任保険があれば弁護士に相談・依頼できると知って、思い切って当事務所に相談に来られました。

Mさんのお話をおうかがいすると、足に大きな火傷跡が残っており、後遺障害は12級か14級が認定されるものと思われました。また、12級か14級の後遺障害等級が認定されれば、慰謝料等が十分に支払われ、弁護士費用は十分に賄えると見込まれました。そこで、後遺障害申請と示談交渉の手続きをお受けしました

後遺障害申請の場面では、出来上がった後遺障害診断書の内容に修正点がないか等を確認し、申請を行いました。その結果、下肢の醜状障害で12級の後遺障害が認定されました。

示談交渉では、慰謝料・休業損害・逸失利益等を請求し、550万円で示談が成立。無事解決に至りました。

当事務所が関わった結果

 後遺障害等級の場面では、より高い後遺障害等級を目指すだけでなく、示談交渉の場面でも有利になるような内容であるかの確認をしました。
 示談交渉では、弁護士基準での慰謝料・休業損害・逸失利益等を請求し、相手方保険会社と交渉の末、総額550万円で示談が成立しました。

 解決のポイント

後遺障害診断書の記載内容

火傷跡の後遺障害は、面積によって認定される後遺障害等級が変わります。そこで、主治医の先生に火傷跡の場所と大きさを記載してもらいました。

また、火傷跡だけでは逸失利益が認められにくいことが多いですが、神経症状があれば逸失利益が認められやすくなります。そこで、火傷跡部分の神経症状について具体的に記載してもらいました。これにより、神経症状も含めて後遺障害等級が認定されました。神経症状が後遺障害として認定されても、後遺障害等級には変化がないと見込まれましたが、上記の通り、逸失利益が認められやすくなりますので、後遺障害認定を狙い、その狙い通り神経症状についても後遺障害等級が認定されました。これにより、示談交渉で逸失利益の交渉がやりやすくなったと言えます。

示談交渉

保険会社との交渉では、総額550万円で和解が成立しましたが、損害項目別では以下の通りの認定になりました。

休業損害      約65万円

入通院慰謝料    約180万円

後遺障害逸失利益  約72万円

後遺障害慰謝料   約280万円

上記合計が約600万円、休業損害は50万円が既払いであったため、総額550万円となりました。

個人賠償責任保険では自賠責保険の算定基準はそのまま適用されるわけではありませんが、被害者の方が弁護士に依頼しない場合、保険会社は多くのケースで、自賠責保険の算定基準により示談をまとめようとしてきます。本件の場合、弁護士に依頼しなければ以下のような内容になっていた可能性があります。

休業損害     約50万円

入通院慰謝料   約30万円

後遺障害逸失利益+後遺障害慰謝料 約224万円

休業損害は既払いになっていますので、以上の金額であれば示談金額は約254万円になります。これと比較すると今回の示談金額は2倍以上になっていますので、弁護士に依頼するメリットが十分にあったということができます。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件は交通事故ではありませんが、加害者に賠償責任保険があった日常生活上の事故で、弁護士に依頼して適切な内容で解決できた事案です。みお綜合法律事務所では、自動車が加害者になる交通事故を多く取り扱っていますが、自転車が加害者の交通事故や加害者のいる日常生活事故でも、加害者に賠償責任保険(自転車保険、個人賠償責任保険、自動車保険付帯の個人賠償責任特約等)があれば、後遺障害や示談交渉の手続きをお受けしています。

日常生活事故や自転車事故で、保険会社との対応に悩みがある、後遺障害申請をしたい、示談交渉を任せたいとお考えの方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。


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