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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2017年10月10日

醜状障害に神経症状を併合することで逸失利益を獲得

みおでご相談後の取得金額

相談後 490万円

事例の概要

被害者様:Kさん / 29歳 看護師

体に傷跡が残ったという後遺障害の場合

労働能力には直接影響しないとして

労働能力喪失が否定されることが多くあります。

本件では、醜状障害以外に神経症状が認められ、

一定の逸失利益が認められました

 

 

 

 

事故はこうして起こった

Kさんは、

原動機付き自転車を運転して交差点を直進しようとしていたところ、

左折してきた自動車に巻き込まれ衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Kさんは

この事故で下肢の皮膚を欠損するなどの怪我をされ、

約1年治療したものの、下肢に傷跡が残り、

下肢全体に痛みが残る状態になってしまいました。

保険会社からの連絡もあまりなく、手続きの進め方に不安を感じたKさんは、

症状固定の頃「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。

当事務所では、醜状障害と神経症状についてそれぞれ後遺障害申請を行い、

醜状障害12級、神経症状14級が認定されました。その後の示談交渉では、

約490万円が賠償されることになり示談に至りました。

 

示談で解決

 

 

 

当事務所が関わった結果

Kさんからのお話をおうかがいし、醜状障害が認定されるものと予想されましたが、

醜状障害のみでは逸失利益が否定される可能性が高い状況でした。

当事務所では、

醜状障害だけではなく、神経症状も認定されるようにすべく、後遺障害診断書を作成し、

結果、神経症状も後遺障害として認定されました。

神経症状が後遺障害として認定された結果、逸失利益が認められ、

醜状障害のみの認定であった場合より高額の賠償金で示談がまとまりました。

 解決のポイント

後遺障害認定

Kさんに残った症状から見て、

下肢の醜状障害は12級が認定されるものと予想されました。

ただ、

醜状障害は労働能力に直接影響しないとして、

労働能力喪失が否定されることが多いと言えます。

ただ、

Kさんには怪我をした下肢に強い痛みが残っていました。

この点が神経症状として認められれば、逸失利益が認められる可能性が高まると判断し、

この点についても後遺障害等級認定を求めることにしました。

後遺障害申請の結果は、下肢醜状12級、神経症状14級で、併合12級となりました。

最終的な等級は神経症状が認められなくても12級でしたが、

経症状が認められることで、交渉で逸失利益が認められました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件では、下肢醜状12級以外に、痛みの14級が認定されました

12級と14級の併合のため、最終等級は12級と変更ありませんが、

逸失利益が認められるかで大きな差が出てきます。

下肢醜状などの傷跡に関する後遺障害は、

労働能力に直接影響を与えないとして逸失利益が否定されることが多いのが実態です。

醜状痕が仕事に影響を与えると立証できれば、逸失利益は認められますが、立証は容易ではありません。

一方、痛みの後遺障害は、一般的に逸失利益が認められやすく、

最終的な後遺障害等級が同じであったとしても

醜状に関する後遺障害とは別に後遺障害認定を受けておくことが重要になります。

交通事故では、一般には分かりにくいと思われる運用が多々なされています。

その中でより良い解決を目指すには、交通事故に精通した弁護士に相談をする必要があります。

一度ご相談ください。

 

 


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