更新日:2015年2月2日
後遺障害診断書の記載漏れを指摘。1900万円超の賠償額に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん / 59歳 公務員(警察官)
症状固定前の段階で、適正な「等級」の認定と「賠償」を受けたいとのご依頼。
後遺障害の等級認定に必要な「診断書」のチェックを行い、必要な記載の追記を医師に依頼するなどし、1900万円を超える賠償額を獲得した事例。
事故はこうして起こった
Iさんは、奈良県天理市でバイクに乗って交差点を直進中、対向方向から右折してきた四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Iさんは、右足の内果と踵骨を骨折され、足関節可動域制限・足指可動域制限・足のかかとの痛みの症状が残ってしまいました。
そして、症状固定が近づき、適正な等級の認定と賠償を受けたいとのことで「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に依頼されました。
当事務所では、後遺障害等級について被害者請求を行い、10級の等級が認定されました。そして、10級を前提として示談交渉をしたところ、最終的に1961万円まで交渉できたことから示談解決に至りました。
当事務所が関わった結果
その結果、10級の後遺障害が認定されました。
また、示談交渉において、休業損害・逸失利益について裁判基準を念頭に置いて交渉を行い、裁判をした場合を遜色ない金額となったことから示談解決となりました。
解決のポイント
後遺障害診断書のチェック (等級認定に必要な記載モレの指摘)
Iさんには、足関節可動域制限・足指可動域制限・足のかかとの痛みの症状が残っていましたが、当初主治医の先生が記載した後遺障害診断書には足指の可動域制限の記載がありませんでした。
そこで、主治医の先生に足指可動域の測定と診断書への追記をしていただきました。
その結果、10級の後遺障害等級が認定されました。
仮に、後遺障害診断書をチェックすることなく後遺障害の申請をしていた場合、11級の認定になったと思われますので、弁護士のチェックにより適正な後遺障害等級が認定された事例ということができます。
休業損害の算定 (追加で支払いを受けられた)
Iさんは、事故により休業し、保険会社から既に休業損害の支払いを受けていました。
しかし、通常は事故前3か月の収入を基礎として休業損害を算定すべきところ、算定方法が異なっており、そのため、十分な休業損害が支払われていませんでした。
当事務所では、事故前3か月の収入を基礎として休業損害の算定をして、追加で休業損害の支払いを受けることができました。
また、Iさんは、事故により警察官としての仕事ができなくなり、事故からしばらくして退職されていました。
これについて、保険会社は退職後の休業損害の支払をしていませんでしたが、事故により退職されたことが明らかでしたので、退職後の休業損害の請求をし、この点についても追加で休業損害の支払いを受けることができました。
担当弁護士のまとめ
この天理市の事例では、弁護士が後遺障害診断書の内容のチェックを行い、記載漏れがある部分の追記を行うことで、適正な後遺障害等級が認定されました。
これにより、後遺障害等級が11級から10級となり、最終賠償額としても数百万円ほどの差がついたということができます。
また、Iさんは休業損害の支払をすでに受けていましたが、算定方法等に問題があったことから追加の請求を行いました。これにより、追加で150万円ほどの休業損害を受けることができました。
本件は、弁護士が後遺障害診断書や、損害項目についてそれぞれチェックし、交渉することで、賠償額について大きな差がついた事例ということができます。
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