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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2019年1月8日

咀嚼障害で12級認定。20%過失がありつつも570万円で解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 570万円

事例の概要

被害者様:大阪府堺市のNさん / 50代 会社員

Nさんは、顎を強打され、物を噛みにくいという症状が残ってしまいました。

後遺障害は12級認定、

示談交渉では、基礎収入の問題点と20%の過失相殺で減額を受けましたが、

570万円で解決に至りました。

事故はこうして起こった

Nさんは、バイクを運転して交差点を直進しようとしていたところ、

左折をしてきた四輪車に巻き込まれる形で事故に遭遇しました。

後遺障害と解決までの道のり

Nさんは、この事故で顎を地面に激しく打ちつけてしまいました。

顎の部分に怪我をされ、7カ月間治療をしたものの、

食べ物を十分に噛むことができなくなり、

そしゃくに時間がかかるという症状が残ってしまいました。

そこで後遺障害申請をしたところ、12級が認定され、

保険会社からは示談交渉に入ると言われました。

しかし、保険会社との交渉と言われてもどのようにしたらいいのか分からなかったため、

弁護士に手続きを任せたいとして当事務所に相談に来られました。

Nさんからご依頼いただき、保険会社との示談交渉を進めました。

基礎収入の立証が困難であったり、

20%の過失相殺を受けることから賠償額は減額を余儀なくされましたが、

可能な限りの譲歩を引き出し、570万円で示談解決に至りました。

 

当事務所が関わった結果

示談交渉では、逸失利益の基礎収入や過失相殺が争点になりました。

特に逸失利益の基礎収入は、Nさんの勤務先で源泉徴収票が発行されていなかったことや、

実際の給与額が高くなかったことから、示談金額は減額を余儀なくされました。

しかし、そのような中でも、保険会社から可能な限りの譲歩を引き出し、570万円で示談に至りました。

 解決のポイント

逸失利益の基礎収入

Nさんの勤務先では、毎月の給与明細はありましたが、

源泉徴収票は発行されていませんでした。

そのため、賠償額の多くを占める逸失利益の基礎収入の立証が困難となりました。

しかし、上記の通り給与明細は発行されていること、

Nさんが仕事をしているのは明らかであること、

Nさんの収入でご家族が生活していること(Nさん以外の収入源がないこと)を主張・立証

一定の逸失利益が認められました

 

 

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

そしゃく障害の後遺障害認定を受け、示談交渉のご依頼をいただきました。

逸失利益の基礎収入の立証が困難であったこと、

過失相殺が20%あったこと等から賠償額は減額を余儀なくされましたが、

弁護士による交渉で可能な限りの譲歩を保険会社から引き出し、

570万円で解決に至りました。

なお、Nさんは弁護士費用特約を契約されていたことから、

弁護士費用は全額が保険会社から支払われ、570万円全額を手元に残すことができました。

当事務所では、様々な症状の方のご相談をお受けしており、

正当な補償が実現されるべく保険会社と数多くの示談交渉を行っています。

後遺障害や示談交渉で悩んでいるという方は、当事務所までご連絡いただければと思います。

 

弁護士費用特約を使用して、賠償金全額を取得

 


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