更新日:2013年7月23日
見通しの悪い交差点での事故に、より高い注意義務を。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府門真市在住/Aさん(20代)会社員
この事案の事故は、見通しの悪い交差点で発生していました。見通しが非常に悪い交差点では、十分な注意が必要です。そこで当事務所では、十分な注意を怠った加害者の過失を指摘し、通例より加害者に高い過失割合の適用が認められました。
事故はこうして起こった
平成15年の某月、原動機付自転車を運転中のAさん(20代・会社員)が、
見通しの悪い交差点に差し掛かったところ、
反対方向から交差点に進入してきた自動車と、
出会い頭に衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、
大腿骨を骨折するなどの重傷を負ってしまいました。
怪我による影響で、左股関節が自由に動かせなくなるという後遺症が残り、
左股関節の機能障害として後遺障害等級12級の認定を受けました。
相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、
3,777,978円でした。
その結果を受けて当事務所が受任し、
訴訟を提起。裁判を行った結果、
一審判決によって14,213,500円(上昇率376.22%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成19年です。
当事務所が関わった結果
過失割合はAさん20:加害者80の認定を得ました。
また、相手方は、Aさんの左股関節の可動域制限について、
「大腿骨の骨折が原因ではない」と主張しましたが、
当事務所は医師による意見書を提出。
相手方の主張は退けられました。
最終的に、労働能力喪失率は10%、
労働能力喪失期間は67歳までの認定を得ました。
基礎収入については、全年齢の平均賃金が採用されました。
解決のポイント
道路状況に応じた過失割合を主張

この事案では、加害者に一時停止規制があったため、
加害者は一時停止をして交差点に進入しました。
加害者は一旦停止の後に発進しているため、
通常であれば、被害者40:加害者60という過失割合となります。
しかしながら、この事故が起きた交差点は、
一時停止ラインで一時停止するだけでは、
交差点の状況を把握するのが容易ではないほど、
見通しの悪い交差点でした。
当事務所では、道路状況に応じた過失割合を主張し、
Aさん20:加害者80の過失割合の認定を得ました。
医師との面談の成果

Aさんはこの事故によって、大腿骨を骨折。
その影響により、左股関節の可動域に制限が生じてしまいました。
しかしながら、相手方は「大腿骨の骨折により、
股関節の可動域が制限されるのはおかしい」と主張してきました。
そこで当事務所では、医師と面談を行い、
「大腿骨の骨折と股関節の可動域制限には、
関連性が認められる」との見解を得ました。
それにより、後遺障害12級の認定を得るに至りました。
しかしながら、労働能力喪失率については、12級の14%ではなく、
10%という認定となりました。
その一方で、労働能力喪失期間は67歳までの認定を得ることができました。
前勤務先の協力を得る

この事案では、基礎収入に関しても争点となりました。
Aさんは事故後、事故当時に勤めていた大阪市内の会社を退職されていました。
基礎収入の基準については、事故前の年収となるところでしたが、
Aさんは年齢別平均賃金以上の収入を得ていましたので、
当時の勤務先から給与に関する資料等を提供いただき、資料として提出。
さらに、Aさんが20代であったことなどから、
全年齢の平均賃金の採用を主張。
最終的に当事務所の主張が認められました。
担当弁護士のまとめ

加害者の道路状況への配慮不足を指摘し、
通常このような事故で加害者に適応される
過失割合の60%ではなく80%を要求し、認定されました。
さらに、加害者側から、
事故の怪我と後遺障害の因果関係を否定する意見が出されましたが、
医師の見解を得て反論し、適正な後遺障害等級の認定を得ました。
過失割合に関して、
「民事訴訟における過失相殺率の認定基準(東京地裁民事交通訴訟研究会)」
などがありますが、これらの基準を参考にするだけではなく、
依頼者の方が被害に遭われた際の個別的な事情をしっかりとお伺いするようにしています。
事案によっては、弁護士が現場を検証することもあります。
こうした地道な活動もまた、交通事故に取り組んできた事務所だからこそ、
その大切さを理解しているものと考えています。
まずは、みお綜合法律事務所 (大阪・京都・神戸)へ、お気軽にご相談にお越しにください。
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