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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2021年1月29日

脊髄損傷12級の示談交渉事例

みおでご相談後の取得金額

相談後 1144万円

事例の概要

被害者様:Nさん/40代/会社員/大阪府貝塚市在住

事故直後にご依頼いただき、被害者請求・異議申立・示談交渉を行いました。当初後遺障害14級認定が12級となり、示談交渉では1144万円で解決ができました。

事故はこうして起こった

Nさんは、大阪府泉南郡田尻町で四輪車を運転して、赤信号のため停止していたところ、後方から走行してきたトラックに追突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Nさんは頚髄損傷の怪我をしてしまいました。当初入院されていましたが、症状が落ち着いてきて、知人の紹介もあり、当事務所にご相談に来られました。

ご相談・ご依頼後もしばらくは治療をされていましたが、症状固定に至っても手のしびれが残ってしまいました。そのため、後遺障害の申請を行ったところ、14級の後遺障害等級認定となりました。ただ、Nさんの症状は重く、画像上の所見や神経学的所見もあるとみられることから、異議申立を行い、後遺障害等級の認定は12級に変更になりました。

その後、保険会社との示談交渉を行いました。Nさんが、交通事故当時職業訓練中で無職であったことから、示談金額には限界のある部分もありましたが、最終的に1144万円と十分な金額になったことから示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果

 後遺障害等級の手続きでは当初14級が認定されましたが、弁護士が資料を確認したところ、12級に該当しうる症状、画像所見、神経学的所見いずれも揃っているとの判断も可能で、12級が認定される可能性もあると判断できたため、異議申立を行いました。そして、異議申立の結果12級が認定されました。
 示談交渉では、Nさんが交通事故当時職業訓練中で無職であったことから、後遺障害逸失利益の算定額が問題となりました。職業訓練の資料や、前職の資料などが揃っていたことから資料を基に交渉し、最終的に後遺障害逸失利益は約550万円が認定され、総額1144万円と十分な金額と判断できたことから、示談で解決となりました。

 解決のポイント

後遺障害等級の認定

Nさんは、頚椎の骨折はありませんでしたが、頚髄損傷と診断され、当初入院されて、症状固定時も手のしびれが強く残るなど症状は重いと言わざるを得ませんでした。また、後遺障害申請時に準備をした資料から、脊髄損傷を示す一定の画像所見、神経学的異常所見も認められました。

以上の状態で後遺障害申請を行いましたが、画像所見が明確ではないとの理由で後遺障害等級は14級が認定されました。脊椎の骨折がない脊髄損傷は、後遺障害認定が難しい場合が多く、14級でも後遺障害等級が認定されれば御の字ということもよくあります。ただ、本件は、上記の通り12級の後遺障害を認定するだけの事情が揃っているとみられることから、特に画像所見を強調して異議申立を行いました。その結果、14級との認定から12級の認定に変更となりました。14級と12級では示談金額が3倍程度変わることがありますので、示談交渉に当たって重要な変更であったと言えます。

示談交渉

上記の通り、12級の認定を受けることができましたが、本件は、Nさんが交通事故当時職業訓練中で無職であったことから、示談交渉において、後遺障害逸失利益の認定をどのようにするかが問題となりました。

交通事故当時仕事をしていないのであれば、後遺障害逸失利益が認められないのもやむを得ない場合もありますが、具体的な資料をもって将来的な就労の可能性が説明できるのであれば、適切な逸失利益の支払いを求める必要があります。本件の場合、無職とはいえ、職業訓練中で将来的な就労の意欲は高いと判断できたこと、事故前に就職活動を行っていたこと、職業訓練前は長期に渡り就労していたことなどの事情があり、具体的な資料をもって就労の可能性を説明することが可能でした。そのため、保険会社との交渉でも逸失利益の認定を受けることができました。具体的には、後遺障害逸失利益は550万円が認定され、他の慰謝料も上限額が認められた結果、合計1144万円と十分な金額で示談することができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

脊髄損傷で、一度14級が認定されましたが、異議申立で12級に後遺障害が変更されました。また、事故前に職業訓練中と、逸失利益の認定の上で当方に不利な事情がありましたが、必要な資料を準備して、十分な逸失利益の認定を受けることができました。弁護士に依頼することで、Nさんの手続き的なご負担は小さくなりましたし、示談金額は大幅に増額になったと言えます。弁護士に依頼するには弁護士費用が必要ですが、Nさんは自動車保険に弁護士費用特約を付けておられました。弁護士費用特約は、一般的に上限300万円まで弁護士費用の支払いを受けることができ、多くの事案でご依頼者の方の弁護士費用の実質負担は0円となります。Nさんの場合も、弁護士費用で弁護士費用全額の支払いを受けることができましたので、示談金1144万円全額を手元に残すことができました。

交通事故の手続きに不安がある方、後遺障害申請をする必要がある方、保険会社との示談交渉を進める必要がある方、弁護士費用特約をお持ちで弁護士に依頼してみたいとお考えの方は、当事務所で交通事故相談を常時行っていますので、一度ご連絡ください。


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